1. 新規申請
令和5年3月27日
【重要】3月27日以降のパスポート(旅券)の申請について(オンライン申請が始まり、手続きが変わります)
(従来通り、窓口申請も並行して受付します。)
○フィリピンで出生した方など初めて旅券を申請する場合
○現在所持している旅券の有効期間が切れた場合
○旅券の記載事項(氏名,本籍地など)に変更があり,4.残存有効期間同一旅券ではなく新しい旅券を申請する場合など
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1)一般旅券発給申請書(5年用又は10年用)(当館備付け) : 1通
パスポート申請書ダウンロード
※18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。
(2)6ヵ月以内に発行された戸籍謄本(全部事項証明) : 1通
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 1葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真は受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
(4)現在所持している旅券(有効期限が切れていても必ずお持ちください)
(5)顔写真付き身分証明書(運転免許証,フィリピン旅券,School IDなど)
<フィリピンで出生し,初めて旅券を申請する場合>
(6)フィリピンの市役所またはフィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行の出生証明書(Birth Certificate) : 1通
<氏名表記に非ヘボン式ローマ字又は別名併記を希望する場合>
(7)外国政府発行の出生証明書(Birth Certificate)又は婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴りが確認できる書類
<未成年者の旅券申請の場合>
(8)親権者の顔写真および署名付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
(9)お子様の成長過程のわかる写真(数枚)
※未成年者(18歳未満)の旅券申請には,法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の旅券申請には両親の同意が必要です。旅券の申請書裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄は,通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが多くみられます。このため,当館では,両親双方からの申請同意を確認しています。
なお,両親の同意が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を旅券申請書に明記してください。
(注)日本 ・フィリピン二重国籍者が日本旅券のみを使用してフィリピンを出国する場合,外国人と見なされ滞在査証の有無等が問題となります。日本 ・フィリピン二重国籍者の出入国手続きには,フィリピン旅券または出国許可証(Emigration Clearance Certificate)が必要となりますので,あらかじめフィリピン外務省(Department of Foreign Affairs,電話:02-8556-0000)もしくはフィリピン出入国管理局(Bureau of Immigration,電話:02-8527-3254)にお問い合わせください。
【所要日数】 ※休館日(土・日・祝祭日)を除く
マニラ:4日間(例:月曜日申請→木曜日交付)
セ ブ:4日間(例:月曜日申請→木曜日交付)
ダバオ:6日間(例:月曜日申請→翌週月曜日交付)
【申請者及び受領者】
<申請時>代理人可
申請時に来館が困難な場合は、申請者が指定した代理人による代理申請が可能です。
その場合、申請書には、原則、申請者本人が記入することが必要ですので、あらかじめ事前に申請用紙をご準備の上、申請書裏面下部の『申請書類等提出委任申出書』欄へ必要事項のご記入をお願いします。
※申請書の表面の「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄、申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』の「申請者記入」欄の計3箇所(申請者が未成年の場合は「法定代理人(親権者、後見人など)署名)」欄も)は、必ず申請者本人がご記入ください。
※申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』の「日付」「引受人氏名」「引受人住所」「申請者との関係」欄は、申請人本人がご記入してください。申請人が未成年で、法定代理人が代理申請の場合は記入不要です(申請者が成人の場合は省略できません)。代理人は、「日付」「連絡先電話番号」「生年月日」欄へご記入してください。
※代理人は、顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を必ず持参してください。
<交付時>本人(代理人不可)
代理受領はできません。交付時には新生児であっても必ず申請者本人が申請時にお渡しする「旅券関係引換券」を持参の上,来館してください。
※旅券の発行日から6ヵ月以内にお受け取りいただけない場合,申請のあった旅券は失効しますので,必ず6ヵ月以内にお受け取りください。
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は,領事手数料をご参照ください。
(従来通り、窓口申請も並行して受付します。)
○フィリピンで出生した方など初めて旅券を申請する場合
○現在所持している旅券の有効期間が切れた場合
○旅券の記載事項(氏名,本籍地など)に変更があり,4.残存有効期間同一旅券ではなく新しい旅券を申請する場合など
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1)一般旅券発給申請書(5年用又は10年用)(当館備付け) : 1通
パスポート申請書ダウンロード
※18歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。
(2)6ヵ月以内に発行された戸籍謄本(全部事項証明) : 1通
(3)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 1葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真は受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
(4)現在所持している旅券(有効期限が切れていても必ずお持ちください)
(5)顔写真付き身分証明書(運転免許証,フィリピン旅券,School IDなど)
<フィリピンで出生し,初めて旅券を申請する場合>
(6)フィリピンの市役所またはフィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行の出生証明書(Birth Certificate) : 1通
<氏名表記に非ヘボン式ローマ字又は別名併記を希望する場合>
(7)外国政府発行の出生証明書(Birth Certificate)又は婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴りが確認できる書類
<未成年者の旅券申請の場合>
(8)親権者の顔写真および署名付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
(9)お子様の成長過程のわかる写真(数枚)
※未成年者(18歳未満)の旅券申請には,法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の旅券申請には両親の同意が必要です。旅券の申請書裏面「法定代理人(親権者,後見人など)署名」欄は,通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが多くみられます。このため,当館では,両親双方からの申請同意を確認しています。
なお,両親の同意が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を旅券申請書に明記してください。
(注)日本 ・フィリピン二重国籍者が日本旅券のみを使用してフィリピンを出国する場合,外国人と見なされ滞在査証の有無等が問題となります。日本 ・フィリピン二重国籍者の出入国手続きには,フィリピン旅券または出国許可証(Emigration Clearance Certificate)が必要となりますので,あらかじめフィリピン外務省(Department of Foreign Affairs,電話:02-8556-0000)もしくはフィリピン出入国管理局(Bureau of Immigration,電話:02-8527-3254)にお問い合わせください。
【所要日数】 ※休館日(土・日・祝祭日)を除く
マニラ:4日間(例:月曜日申請→木曜日交付)
セ ブ:4日間(例:月曜日申請→木曜日交付)
ダバオ:6日間(例:月曜日申請→翌週月曜日交付)
【申請者及び受領者】
<申請時>代理人可
申請時に来館が困難な場合は、申請者が指定した代理人による代理申請が可能です。
その場合、申請書には、原則、申請者本人が記入することが必要ですので、あらかじめ事前に申請用紙をご準備の上、申請書裏面下部の『申請書類等提出委任申出書』欄へ必要事項のご記入をお願いします。
※申請書の表面の「所持人自署」欄、「刑罰等関係」欄、申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』の「申請者記入」欄の計3箇所(申請者が未成年の場合は「法定代理人(親権者、後見人など)署名)」欄も)は、必ず申請者本人がご記入ください。
※申請書裏面の『申請書類等提出委任申出書』の「日付」「引受人氏名」「引受人住所」「申請者との関係」欄は、申請人本人がご記入してください。申請人が未成年で、法定代理人が代理申請の場合は記入不要です(申請者が成人の場合は省略できません)。代理人は、「日付」「連絡先電話番号」「生年月日」欄へご記入してください。
※代理人は、顔写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を必ず持参してください。
<交付時>本人(代理人不可)
代理受領はできません。交付時には新生児であっても必ず申請者本人が申請時にお渡しする「旅券関係引換券」を持参の上,来館してください。
※旅券の発行日から6ヵ月以内にお受け取りいただけない場合,申請のあった旅券は失効しますので,必ず6ヵ月以内にお受け取りください。
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は,領事手数料をご参照ください。