平成22年 1月 7日
在フィリピン日本国大使館
在マニラ日本国総領事館
1.在留邦人数実態調査結果の概要について
(1)平成21年(2009年)10月1日現在のフィリピンに在留する邦人総数は1万7,757人※で、対前年比約910人(約5.3%)の増加となっています。このうち、長期滞在者が約1万3,530人(対前年比約340人増)で在留邦人全体の約76%を占め、永住者は約4,230人(対前年比約570人増)となっています。
※ 在留届出ベースの数を基礎とした推定値です。以下、同じ。
(2)長期滞在者、永住者共に、年々増加傾向にあり、この5年間で総数は約38%、長期滞在者は約26%、永住者は約91%それぞれ増加、特に、永住者はこの5年間でほぼ倍増しています。
(3)長期滞在者の職業別では、約60%(約8,090人)が「民間企業関係者」(含む同伴家族、以下同じ)で最も多く、次いで、「その他」(無職など)(約21%)、「自由業関係者」(約8.9%)、「政府関係者」(含む国際機関関係者)(約7.0%)、の順となっており、これらで長期滞在者の約96%を占めています。
(4)地域別では、ルソン地方(フィリピン北部)に在留邦人全体の約80%(約1万4,230人)が住み、次いで、ビサヤ地方(フィリピン中部)約13%(約2,360人)、ミンダナオ地方(フィリピン南部)約6.6%(約1,170人)の順となっています。
(5)州別では、マニラ首都圏に在留邦人全体の約57%(約1万190人)が住み、次いで、セブ州約9.8%(約1,740人)、カビテ州約5.0%(約880人)、南ダバオ州約4.3%(約760人)、ラグナ州約3.9%(約690人)、リサール州約2.3%(約410人)、ブラカン州約1.9%(約350人)、パンパンガ州約1.7%(約300人)、ザンバレス州約1.6%(約280人)の順となっています。これら合計で全体の約88%(約1万5,600人)を占めています。この中でも、セブ州(ビサヤ地方)と南ダバオ州(ミンダナオ地方)を除き、いずれもルソン地方のマニラ首都圏と近隣の諸州に集中しており、全体の約74%(約1万,100人)を占めています。
(6)都市別では、マカティ市に在留邦人全体の約26%(約4,590人)が住み、次いで、セブ市に約5.4%(約960人)、ムンティンルパ市約5.1%(約910人)、パラニャーケ市約4.9%(約860人)、ケソン市約4.3%(約760人)、ダバオ市約4.1%(約740人)、マニラ市約3.2%(約560人)、の順となっており、これら7市で全体の約53%(約9,390人)を占めています。この中でも、セブ市(ビサヤ地方)とダバオ市(ミンダナオ地方)を除き、いずれもルソン地方のマニラ首都圏の都市に集中しており、全体の約43%(約1万,100人)を占めています。
(7)マニラ首都圏のマカティ市では、サルセド・ビレッジにフィリピン全体の約7.4%(約1,310人)が住み、次いで、レガスピ・ビレッジに約5.5%(約970人)、ロックウェル・センターに約4.3%(約770人)が住み、これら3地区で全体の約17%(約3,050人)を占めています。
マニラ首都圏のムンティンルパ市では、アヤラ・アラバン・ビレッジにフィリピン全体の約3.4%(約600人)が住み、タギッグ市では、ボニファシオ・グローバル・シティ地区に約2.4%(約430人)、マニラ市では、マラテ地区に約1.4%(約240人)が住んでいます。
(8)男女別では、男性が約12,370人(約70%)、女性が約5,390人(約30%)で、男性が女性の2倍以上となっています。これは、主に、在留邦人の半数近く(約46%)を占める長期滞在の「民間企業関係者」の約77%が男性であることによります。
詳細については、当館HPの以下のページをご覧ください。
http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/statistics.htm
2.在留届・記載事項変更届・帰国届の提出励行のお願い
旅券法第16条により、外国に住所を定めて3ヶ月以上滞在する日本人は、住所を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられております。また、「 在留届」提出後、転居や家族の移動など「在留届」の記載事項に変更があったときや帰国するときも、同様です。
在留邦人数実態調査のためには、正しく在留届が提出されていることが何よりも必要です。 「 在留届」提出後、 住所、姓、自宅電話番号、携帯電話番号、Eメールアドレス、同居家族(配偶者、子ども)、当地・日本の緊急連絡先など「在留届」の記載内容に変更・追加がある場合は必ず 提出した在外公館に 届出るようお願いいたします。日本に帰国する場合(一時的な帰国は除く)や他国に転出する場合も同様です。
例えば、住所等の変更届がありませんと、いざという時の連絡などが受けられないことになります。また、帰国の連絡がないままですと、緊急事態にあたり、在外公館は、既に帰国している方の安否確認に時間をとられ、実際に滞在している他の皆さんの安否確認作業がそれだけ遅れることにもなりかねません。
また、お知り合いの方で3ヶ月以上、フィリピンに滞在されている邦人の方(滞在予定も含む)がおられた場合は、速やかに在留届を当館に届出するようお伝えいただくようお願いいたします。
在留届の届出方法は、当館HPの以下ページをご覧ください。
http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/zairyu.htm
在留届・変更届が提出されているとこんなに安心
海外在留邦人が事件や事故、災害に遭ったのではないかと思われるとき、「在留届」「変更届」があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、留守宅への連絡等が迅速に行えます。
「海外で事故にあったのでは」といった留守宅からの安否問い合わせに対しても「在留届」「変更届」があると早く確認できます。
在外公館で旅券の切替、戸籍・国籍関係事務、各種の証明事務等の窓口サービスを受ける場合にも、「在留届」「変更届」は利用されています。
治安情報、健康情報などの情報がメールマガジンとして配信されます。
大規模災害など緊急時の際には、 緊急一斉通報として在留届の届出を行っている在留邦人を対象として、一斉に情報が発信されます ( INSIDE,Integrated Notify Support In Disaster & Emergency )。当面は、在留届にメールアドレス等が記載されている邦人のみが対象となりますが、将来的には電子メールの他、 FAX による文字情報発信、電話による音声読み上げ発信が行われる予定です。