在フィリピン日本国大使館及び在セブ・ダバオ両出張駐在官事務所における査証申請に関して、保安上の観点を含め総合的に検討を行った結果、2007年7月30日以降、下記一部の例外を除くすべての査証申請については、在フィリピン日本国大使館の指定した代理申請機関を通じた申請のみを受付することとしています。
現在その例外は下記2.のとおりですので、これらに該当する場合を除き、在フィリピン日本国大使館 又は在セブ・ダバオ両出張駐在官事務所のいずれにおいても、申請者による直接査証申請を行うことはできませんので、十分ご注意下さい(但し、面接が必要な場合には、申請者本人の出頭を求めることがあります。)。
1.代理申請
2007年7月30日以降の査証申請については、在フィリピン日本国大使館 の承認を受けた代理申請機関を通じて行っていただくことになっております。代理申請機関を通じた申請は、すべて在フィリピン日本国大使館で受理しています。
2.代理申請の例外
次の案件については、申請者が在フィリピン日本国大使館又は在セブ若しくは在ダバオ出張駐在官事務所に直接来館の上申請することができます。
(1)外交・公用を目的とする案件
(2)日本の国の機関、独立行政法人及び特殊法人が直接招へいする案件
(3)日本の地方自治体又は国公立教育機関に直接招へいされ、かつ、それらが実施する教育・文化交流事業又は青少年交流事業に招へいされる案件
(4)日本の国費留学生
(5)本邦の株式上場企業の現地法人若しくは合弁企業に所属する職員の商用を目的とする案件又はフィリピンに所在する日本人商工会議所加盟の日本企業の現地法人又は合弁企業に所属する職員の商用を目的とする案件
(6)在日親族の重篤な病気等の特別の事情がある案件
(7)申請者が単独で日本人の実子を本邦で監護・養育することを目的とする案件 (在フィリピン日本国大使館のみ。在セブ及び在ダバオ出張駐在官事務所への申請はできません。)
(注)在フィリピン日本国大使館に登録されている興行及び旧日系人に係る代理申請機関については、引き続き代理申請が可能です。また、旧日系人で在留資格認定証明書を所持している方については、これまでどおりマニラ及びセブ、ダバオのいずれの事務所でも申請者からの申請を受理します。
3.申請手続
(1)代理申請機関を通じた申請の場合
平日午前8時40分から午前9時40分まで の間に申請を受理します。受理した際に確認のための来館の日を記載した受理票(レシート)を代理申請機関に交付します。
確認の日までに審査が終了していない場合は、受理票に追加書類の案内や終了していない理由を記載しますので、1週間以上経過して審査状況を確認したいときは、申請を依頼された代理申請機関にお尋ねください。
(2)代理申請機関を通じない申請の場合
上記2.(1)から(5)までのいずれかに該当する申請案件については、次のとおり申請を受理します。なお、2.(6)に該当する申請案件については、直接各館・事務所にご相談ください。
○在フィリピン日本国大使館
平日午前8時40分から午前11時まで の間に申請を受理します。
申請を受理した際に確認のための来館の日を記載した受理票を交付します(確認の日は査証が発給される日ではありません。)。
○在セブ・ダバオ出張駐在官事務所
平日午前8時40分から午後0時30分まで の間に申請を受理します。申請を受理後に電話等により次の来館の日を案内します。
4.代理申請機関
代理申請機関一覧表をご覧下さい。一覧表の5社のうち カテゴリ-A の4社のみがすべての代理申請を行うことができます。 カテゴリーB の Pan Pacific Travel Corporation については、日本語で作成された書類が提出書類に含まれている(戸籍謄本、住民票、日本語で作成された招へい理由書等)申請の代理申請を行うことができません。
(注)代理申請機関が徴収する手数料に関しては、当館は関与しませんので、申請を依頼される際に代理申請機関
にご確認ください。