ホーム - 領事関連情報 - 査証(ビザ) - 各種目的に応じた提出書類について

商用を目的とした短期滞在査証

 

A. この目的に当てはまるケース
 

日本に所在する親会社・姉妹会社及び取引先での商談・業務打合せ、会議出席、非実務研修等を目的により訪日する場合のことです。
 

(実務研修を含む場合は滞在期間にかかわらず「在留資格認定証明書」が必要となります。)


B.
提出書類

 

※ 各種提出書類の詳細は、大使館 HP の「各種提出書類の補足説明」をご参照下さい。

   (http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/new visa/explanation.htm

① フィリピン共和国パスポート

  (注) ラミネートが剥がれているもの、署名のされていないもの、余白が2ページ以上ない   

      ものは受付できません。


② 査証(ビザ)申請書

 (注) 大使館ホームページ、大使館入口で入手できます。


③ 申請用写真 1 枚( 4.5 ㎝× 4.5 ㎝、上半身無帽、背景白)

 (注) 申請書の所定の欄に糊づけしてください。


④ 滞在予定表


⑤ 在職証明書

 (注) 自営業者の場合は会社名登録票写しを提出してください。


⑥ 社会保障カード写し


⑦ 所属先からの出張命令書、派遣状乃至はこれに準じる文書


⑧ 招へい理由書

 (注) 日本側企業等が招へいする場合に提出してください。


⑨ 法人登記簿謄本、会社案内書又は会社/団体概要説明書

 (注1) 個人招へいの場合には、在職証明書を提出してください。

 (注 2 ) 法人登記されていない場合には、団体概要書を提出してください。

 

〔在留活動を明らかにする次のような資料〕


⑩ 会社間の取引契約書、取引品資料、会議資料等

(注) 研修を目的とする場合、研修の内容のわかる次のような資料を提出してく
         ださい。

ⅰ研修受入会社/団体からの研修受入承諾書

ⅱ研修受入会社/団体が作成した次の事項が具体的に記載された研修計画書

( ⅰ ) 研修を受ける必要性及び研修方法・内容

( ⅱ ) 研修実施場所、日程及び期間、研修責任者、使用言語


〔日本側の招へい元が滞在・渡航費用を負担する場合〕

⑪ 身元保証書

 

C. 申請方法

● 2007年7月30日以降、商用目的の申請は以下の場合を除いて、代理申請機関を通じて行っていただくことになって
     います。代理申請機関一覧表は、 大使館ゲートで掲示しているほか、 大使 館ホームページ及び外務省 FAX サービスで入手できます。(代理申請の場合であっても、面接等のため来館していただくことがあります。)


a   外交、公用目的の渡航

b 日本の国の機関、独立行政法人又は特殊法人が直接招へいする案件

c 日本の株式上場企業又はフィリピンに所在する日本商工会議所加盟の日本企業の現地法人若しくは合弁企業に所属
    する職員の商用を目的とする案件
 

D. 代理申請によらない申請(上記 C. の a ~ c のいずれかに該当し代理申請機関を通じないで申請する場合)

● 在フィリピン日本国大使館

・   申請のための整理券の交付

   平日の午前 8 時 30 分~同 11 時の間に「 Direct application 」の整理券を取得してく
     ださい。 8 時 40 分から受付します。

・  確認日

  申請を受理した日を含めて5労働日目(約 1 週間後)の午前 10 時から同 11 時を確認の日として案内します。確認の       日以降に来館した際には、発券機の「 visa verification 」の整理券を取得してください。
●  セブ・ダバオ出張駐在官事務所

・  申請は平日の午前8時40分から午後0時30分の間に行ってください。

・  申請受理後の追加書類の案内や旅券の返却は電話で又は申請受理時に窓口で案内した日に行います。

 

E. 各種提出書類の留意事項

●  提出書類は原則として返却できません。返却の必要な原本については、その旨を記載の上コピーを添付して提出してく  
     ださい。

●  申請者が滞在・渡航費用を全額負担する場合:①~⑩までの書類をご用意下さい。

●  ⑧、⑨の「団体概要説明書」及び⑪の様式見本は、大使館ホームページ又は外務省 FAX サービスで入手可能です。

● 内容によっては追加の書類の提出を求められることがあります。この場合、提出の案内を受けてから 3 か月以内に提  
     出がないときは、申請を終止とさせていただきます。


F.
その他の留意事項

●  提出書類が揃っていない場合、申請の受付はできません。また、提出書類が揃っていても査証の発給が受けられない
     ことがあります。

● 審査には最短で5労働日(約 1 週間)を要し、内容によってはそれより長期を要する場合がありますので、早めに申請  をしてください。

● 査証の発給が受けられない場合であっても、その理由はお答えしていません。また、査証の発給が受けられなかった場  合は、入国目的が異なるとき、人道的な緊急を要するときを除いて 6 か月間は次の申請を受け付けていません。

● 代理申請機関を通じた申請の審査状況に関しては、代理申請機関に交付する領収証(レシート)に記載していますので、 申請を依頼した代理申請機関にお尋ねください。

 

G. お問い合わせ

● 在フィリピン日本国大使館

       日本語案内:(+63-2)834-7508 

       英語・タガログ語案内:(02) 834-7514
● セブ出張駐在官事務所

      (+63-32)231-7321/7322

● ダバオ出張駐在官事務所

      (+63-82)221-3100/3200

● 外務省 FAX サービス

      03-5501-8490(44010#)

●  メールでのお問い合わせ

     ryoji@ma.mofa.go.jp