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国 籍 関 係 届 出

 

< 日本国籍の取得について >

1.国籍取得届

2.国籍取得届((経過措置による国籍取得)

< 国籍選択について >

3.国籍選択届

4.国籍離脱届

 

< 日本国籍の取得について >

 

 

日本国籍の取得については,「出生によって日本国籍を取得する場合」「法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する場合」「帰化によって日本国籍を取得する場合」の3つの場合があります。

 

「出生によって日本国籍を取得する場合」とは, (1) 婚姻関係にある父母の両方もしくは一方が日本国籍者の子, (2) 日本国籍者の母の子, (3) 日本国籍者の父から胎児認知を受けている子, (4) 日本国内に生まれた場合で,父母がともに知れないとき,を言います。

「法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得する場合」とは,日本人父に認知された20歳未満の子や出生によって日本国籍を取得したが出生後3ヵ月以内に出生届をしなかったことにより日本国籍を喪失した20歳未満の子が,法務大臣に対する届出により日本国籍を取得することを言います。

 

日本国籍を喪失した子の日本国籍取得(国籍の再取得)は,その子が20歳未満であり,かつ,日本に住所を有するとき(一時的滞在ではなく,生活の本拠を日本に有する必要があり,親族訪問や留学目的の滞在は対象外である)には,住所地を管轄する法務局または地方法務局もしくはその支局に届け出ることによって,日本国籍を再取得することができます。(国籍法第17条第1項)

 

婚姻関係のない父母の間に生まれ,父が日本人である20歳未満の子の日本国籍取得は,日本人父の認知の後に,国籍取得の届出をすることができます。(国籍法第3条第1項)手続き方法については, 以下1.をご参照ください。

なお,国籍法改正の経過措置により,昭和58年(1983年)1月2日から平成3年(1991年)12月31日までに生まれた方についても一定の条件を満たしていれば,平成23年(2011年)12月31日までに国籍取得の届出をすることができます。手続き方法については, 以下2.をご参照ください。

 なお,国籍取得の届出が受け付けられた後は,届出を取り下げることはできません。

 また,届出によって日本の国籍を取得したことにより重国籍となった人は,法律の定める期限までにいずれかの国籍を選択しなければなりません( 以下<国籍選択について> をご参照ください。)

 

認知された人の国籍取得の場合,事実に反する内容で届出をしたときは,国籍法第20条などにより刑罰に処せられることがあるほか,併せて公正証書原本不実記載罪などに書せられる場合があります。

 

 

 

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1. 国籍取得届

 

【届出条件】  ※手続案内

以下の全てに当てはまる者

(1) 日本国籍を取得しようとする者が日本人父に認知されていること

(2) 日本国籍を取得しようとする者が20歳未満であること

(3) 日本国籍を取得しようとする者が日本国民であったことがないこと

(4) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であったこと

(5) 認知をした父が現に日本国民であること,もしくは,認知をした父が死亡の時に日本国民であったこと

 

【届出人】

(1) 日本国籍を取得しようとする者が15歳以上の場合

日本国籍を取得しようとする者本人(代理人不可)

(2) 日本国籍を取得しようとする者が15歳未満の場合

法定代理人(親権者)

※但し,届出の際は,必ず日本国籍を取得しようとする者本人も当館への出頭が必要です。

 

【届出先】

(1) 日本国籍を取得しようとする者が海外に住んでいる場合 → 最寄りの大使館または領事館

(2) 日本国籍を取得しようとする者が日本に住んでいる場合 → 住所地を管轄する法務局・地方法務局

 

【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)

(1) 国籍取得届出書(当館備付け):2通

(2) 認知した日本人父の出生時から現在までの連続した戸籍謄本,改製原戸籍,除籍謄本:各2通

※認知した父親が出生した時に入った戸籍(両親のいずれかもしくは祖父等の戸主が筆頭者のもので,戸籍の編製日が(認知した父親の)出生の届出日より前のもの)から現在に至るまでの全ての戸籍謄本,改製原戸籍,除籍謄本が必要です。

※認知が裁判により確定した場合は,日本国籍を取得しようとする子の出生時から現在までの戸籍謄本,改製原戸籍,除籍謄本 各2通

(3) 日本国籍を取得しようとする子の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通

※ NSO 発行のもの( NSO に登録がない場合は,市役所発行の原本と照合済み( CERTIFIED TRUE COPY )のスタンプがあり抜粋形式でないものでも可)

※日本人父の名が明記されているものが望ましい。

日本語翻訳文書式 ( PDF 形式 )  ( EXCEL 形式

(4) 日本国籍を取得しようとする子の居住証明及び日本語翻訳文:各2通

※最小行政区( BARANGAY )発行のもの

(5) フィリピン人母の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通

※ NSO 発行のもの( NSO に登録がない場合は,市役所発行の原本と照合済み( CERTIFIED TRUE COPY )のスタンプがあり抜粋形式でないものでも可)

日本語翻訳文書式 ( PDF 形式 )  ( EXCEL 形式

※認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。

(6) 母の無婚姻証明書( CENOMAR , NSO 発行のもの)及び日本語翻訳文:各2通

※ CENOMAR : Certificate of No Marriage Record

※認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。

(7) 母が懐胎(妊娠)した時期の両親の渡航履歴を証する書面(当時の出入国印のある旅券,フィリピンまたは日本の入国管理局発行の出入国記録 (Travel Record) など):2通

(但し,入国管理局等の機関が発行した証明書は1通はコピーで可。外国語による証明書は日本語翻訳文2通が必要)

※母の懐胎時に両親が共にいたことを確認するための資料です。

※提出できない場合は,その理由を記載した書面が必要です。

※認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。

(8) 認知に至った経緯等を両親それぞれが記載した申述書(外国語で書いた場合は日本語翻訳文):各2通(1通はコピーで可)

<申述内容> 

(ア)父母が知り合った経緯

(イ)子が出生するまでの交際状況

(ウ)子の出生から認知に至る経緯

(エ)認知以後現在までの交際状況(父との同居,扶養の有無を含む)

(オ)婚姻歴等身分関係の状況

(カ)申述日,署名

※申述書は父母の連名で記入しても構いません。その場合,父母双方の署名が必要となります。

※父母のいずれかが申述書を提出できない場合は,その理由を記載した書面が必要です。

※認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。

(9) 写真(5cm×5cm,6ヵ月以内に撮影されたもの):2枚

※無帽,無背景,正面をむいた上半身が写っているもの

※申請者が15歳未満の場合は,法定代理人(親権者)と一緒に写っているもの

※申請者が15歳以上の場合は,申請者のみが写っているもの

(10) 届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証, SSS カードなど)

(11) 印鑑(なければ拇印可)

 

※上記の他,必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。

※上記必要書類の日本語翻訳文は1通はコピー可

 

【届出期間】

日本国籍を取得しようとする者が20歳に達する前まで

 

【注意事項】

<国籍取得後の手続きについて>

国籍取得は,法務省において届出書類の審査が行われ,日本国籍の条件を備えていると認められたときは,届書の受付日に日本国籍を取得したことを証する「国籍取得証明書」が法務省から発行され,届出を受け付けた在外公館に送付されます。

この証明書が当館に到着し次第,届出人に対しその旨を連絡します。届出人はご来館の上,戸籍法上の国籍取得届出をする必要があります。この届出をされない限り,日本国籍取得者の戸籍は編製されませんのでご注意ください。(戸籍が編製されないと日本国旅券の申請ができません。)

(国籍法上の)国籍取得届の届出時点で,届出人が日本に帰国することが明らかな場合は,日本国内での「国籍取得証明書」の交付を希望する旨及び日本国内での連絡先(住所及び勤務先の所在,電話番号等)を記載した書面を提出することにより,日本で受け取ることも可能です。

 

 

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2. 国籍取得届(経過措置による国籍取得)

 

【届出条件】 ※手続案内

以下の全てに該当する方

(1) 20歳になるまでの間で,かつ,平成20年(2008年)12月31日までに日本人父に認知されていること

(2) 昭和58年(1983年)1月2日から平成3年(1991年)12月31日までに生まれた方で,20歳を超えていること

(3) 日本国民であったことがないこと

(4) 認知をした父が,子が生まれた時に日本国民であり,平成15年(2003年)1月1日または認知の日のいずれか遅い日から平成20年(2008年)12月31日までの間のうち,子が20歳未満の時にも日本国民であったこと

(5) 認知をした父が現に日本国民であること,もしくは,認知をした父が死亡の時に日本国民であったこと

 

【届出人】

日本国籍を取得しようとする者本人(代理人不可)

 

【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)

(1) 国籍取得届出書(当館備付け):2通

(2) 認知した日本人父の出生時から現在までの戸籍謄本,改製原戸籍,除籍謄本:各2通

※認知が裁判により確定した場合は,日本国籍を取得しようとする子の出生時から現在までの戸籍謄本,改製原戸籍,除籍謄本 各2通

(3) 日本国籍を取得しようとする子の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通

※ NSO 発行のもの( NSO に登録がない場合は,市役所発行の原本と照合済み( CERTIFIED TRUE COPY )のスタンプがあり抜粋形式でないものでも可)

日本語翻訳文書式 ( PDF 形式 )  ( EXCEL 形式

(4) 日本国籍を取得しようとする子の居住証明及び日本語翻訳文:各2通

※最小行政区( BARANGAY )発行のもの

(5) フィリピン人母の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通

※ NSO 発行のもの( NSO に登録がない場合は,市役所発行の原本と照合済み( CERTIFIED TRUE COPY )のスタンプがあり抜粋形式でないものでも可)

日本語翻訳文書式 ( PDF 形式 )  ( EXCEL 形式

※認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。

(6) 母の無婚姻証明書( CENOMAR , NSO 発行のもの)及び日本語翻訳文:各2通

※ CENOMAR : Certificate of No Marriage Record

※認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。

(7) 母が懐胎(妊娠)した時期の両親の渡航履歴を証する書面(当時の出入国印のある旅券,フィリピンまたは日本の入国管理局発行の出入国記録 (Travel Record) など):2通

(但し,入国管理局等の機関が発行した証明書は1通はコピーで可。外国語による証明書は日本語翻訳文2通が必要)

※母の懐胎時に両親が共にいたことを確認するための資料です。

※提出できない場合は,その理由を記載した書面が必要です。

※認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。

(8) 認知に至った経緯等を両親それぞれが記載した申述書(外国語で書いた場合は日本語翻訳文):各2通(1通はコピーで可)

<申述内容> 

(ア)父母が知り合った経緯

(イ)子が出生するまでの交際状況

(ウ)子の出生から認知に至る経緯

(エ)認知以後現在までの交際状況(父との同居,扶養の有無を含む)

(オ)婚姻歴等身分関係の状況

(カ)申述日,署名

※申述書は父母の連名で記入しても構いません。その場合,父母双方の署名が必要となります。

※父母のいずれかが申述書を提出できない場合は,その理由を記載した書面が必要です。

※認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。

(9) 写真(5cm×5cm,6ヵ月以内に撮影されたもの):2枚

※無帽,無背景,正面をむいた上半身が写っているもの

※申請者が15歳未満の場合は,法定代理人(親権者)と一緒に写っているもの

※申請者が15歳以上の場合は,申請者のみが写っているもの

(10) 届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証, SSS カードなど)

(11) 印鑑(なければ拇印可)

 

※上記の他,必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。

※上記必要書類の日本語翻訳文は1通はコピー可

 

【届出期間】

平成23年(2011年)12月31日まで

 

【注意事項】

<国籍取得後の手続きについて>

国籍取得は,法務省において届出書類の審査が行われ,日本国籍の条件を備えていると認められたときは,届書の受付日に日本国籍を取得したことを証する「国籍取得証明書」が法務省から発行され,届出を受け付けた在外公館に送付されます。

この証明書が当館に到着し次第,届出人に対しその旨を連絡します。届出人はご来館の上,別途戸籍法上の国籍取得届出をする必要があります。この届出をされない限り,日本国籍取得者の戸籍は編製されませんのでご注意ください。(戸籍が編製されないと日本国旅券の申請ができません。)

(国籍法上の)国籍取得届の届出時点で,届出人が日本に帰国することが明らかな場合は,日本国内での「国籍取得証明書」の交付を希望する旨及び日本国内での連絡先(住所及び勤務先の所在,電話番号等)を記載した書面を提出することにより,日本で受け取ることも可能です。

 

 

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< 国籍選択について >

 

日本国籍法では,外国の国籍と日本の国籍を有する者(重国籍者)は,22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は,重国籍になった時から2年以内に)日本か外国のいずれかの国籍を選択しなければならないと規定されています。(国籍法第14条)

 

国籍を選択するには,自己の意志に基づき,次のいずれかの方法により選択してください。

 

○日本の国籍を選択する

>> 日本の国籍の選択の宣言をする

大使館・領事館または市区町村役場に「日本の国籍を選択し,外国の国籍を放棄する」旨の 国籍選択届 をしてください。(届出方法は 下記3 をご覧ください)

>> 外国の国籍を離脱する

当該外国の法令により,その国の国籍を離脱した場合は,その離脱を証明する書面を添付して大使館・領事館または市区町村役場に 外国国籍喪失届 をしてください。離脱の手続きについては,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館にお問い合わせください。

○外国の国籍を選択する

>> 日本の国籍を離脱する

住所地を所轄する法務局・地方法務局または大使館・領事館に戸籍謄本,住所を証明する書面,外国籍を有することを証明する書面を添付して, 国籍離脱届 をしてください。(届出方法は 下記4 をご覧ください)

>> 外国の国籍を選択する

当該外国の法令に定める方法により,その国の国籍を選択したときは,外国国籍を選択したことを証明する書面を添付の上,大使館・領事館または市区町村役場に 国籍喪失届 をしてください。選択の手続きについては,当該外国の政府またはその国の大使館・領事館にお問い合わせください。

 

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3. 国籍選択届

 

【届出人】

日本国籍を選択しようとする者

※届出人本人が必ず来館してください(代理人不可)

※その者が15歳未満のときは法定代理人(親権者等)

 

【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)

(1) 国籍選択届出書(当館備付け):2通   

(2) 戸籍謄本:2通

(3) 届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証, SSS カードなど)

(4) 印鑑(なければ拇印可)

 

【届出期間】

(1) 昭和60(1985年)年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった者

(ア)20歳に達する以前に重国籍となった場合 → 22歳に達するまで

(イ)20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内

なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,場合によっては日本の国籍を失うことがあります。

(2) 昭和60(1985年)年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている者

昭和60年1月1日現在20歳未満の場合 → 22歳に達するまで

なお,期限までに国籍選択をしないときは,その期限が到来したときに日本国籍の選択を宣言したものとみなされます。

 

 

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4. 国籍離脱届

 

【届出人】

日本国籍を離脱しようとする者

※届出人本人が必ず来館してください(代理人不可)

※その者が15歳未満のときは法定代理人(親権者等)

 

【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)

(1) 国籍離脱届出書(当館備付け):2通

(2) 戸籍謄本:2通

(3) フィリピン出生証明書及び日本語翻訳文:各2通

日本語翻訳文書式 ( PDF 形式 )  ( EXCEL 形式

※上記必要書類の日本語翻訳文は1通はコピー可

(4) フィリピン旅券

※フィリピン旅券を所持していない場合は,フィリピン国籍を喪失していない旨の宣誓供述書(英文の場合は日本語翻訳文):各2通

(5) 最小行政区( BARANGAY )発行の居住証明書及び日本語翻訳文:各2通

(6) 日本国籍を離脱しようとする者が15歳未満の場合は,法定代理人の資格を証する書面

(7) 届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証, SSS カードなど)

 

【届出期間】

(1) 昭和60(1985年)年1月1日以後(改正国籍法の施行後)に重国籍となった者

(ア)20歳に達する以前に重国籍となった場合 → 22歳に達するまで

(イ)20歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内

(2) 昭和60(1985年)年1月1日前(改正国籍法の施行前)から重国籍となっている者

昭和60年1月1日現在20歳未満の場合 → 22歳に達するまで

なお,期限までに国籍選択をしないときは,その期限が到来したときに日本国籍の選択を宣言したものとみなされます。

 

 

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