○フィリピンで出生した方など初めて旅券を申請する場合
○現在所持している旅券の有効期間が切れた場合
○旅券の記載事項(氏名,本籍地など)に変更があり,記載事項の訂正( 以下5. )ではなく新しい旅券の発給を希望する場合
など
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1) 一般旅券発給申請書(5年用又は10年用)(当館備付け) : 1通
記入見本(10年用) 記入見本(5年用)
※20歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。
※申請書は日本国内の都道府県旅券事務所や市区町村役場備付けのものでも構いません。
(2) 6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 : 1通
(3) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 1葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真受け付けられません。写真規格の詳細は こちら をご覧ください。
(4) 現在所持している旅券(有効期限が切れていても必ずお持ちください)
(5) 顔写真付き身分証明書(運転免許証,フィリピン旅券, School ID など)
<フィリピンで出生し,初めて旅券を申請する場合>
(6) フィリピンの市役所または国家統計局(NSO)発行の出生証明書( Birth Certificate ) : 1通
<氏名表記に非ヘボン式ローマ字又は別名併記を希望する場合>
(7) 外国政府発行の出生証明書( Birth Certificate )又は婚姻証明書( Marriage Certificate )等のローマ字綴り字が確認できる書類
<未成年者の旅券申請の場合>
(8) 親権者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
※未成年者の旅券申請には,法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。 旅券申請書裏面の「法定代理人(後見人など)署名」欄に 両親共に 署名していただくか,別途,同意書を提出してください。 (旅券申請書は,日本国内の旅券事務所や市区町村役場備付けのものでも構いません。) 同意書フォーム
民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の旅券申請には両親の同意が必要です。旅券の申請書裏面「法定代理人(法定代理人など)署名」欄は,通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが多くみられます。このため,当館では,両親双方からの申請同意を確認しています。
なお,両親の署名が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を旅券申請書に明記してください。
(注1)未成年者の場合,上記のほか,ご本人を確認するための写真(お子様の成長過程のわかる写真)などの追加書類の提出をお願いすることがあります。
(注2)日・比二重国籍者が日本旅券のみを使用してフィリピンを出国する場合,外国人と見なされ滞在査証の有無等が問題となります。日・比二重国籍者の出入国手続きには,フィリピン旅券または出国許可証( Emigration Clearance Certificate )が必要となりますので,あらかじめフィリピン外務省 (Department of Foreign Affairs, 電話:02-556-0000 ) もしくはフィリピン出入国管理局( Bureau of Immigration ,電話:02-527-3254)にお問い合わせください。
【所要日数】 ※ 休館日 (土・日・祝祭日)を除く
マニラ:4日間(例:月曜日申請→木曜日交付)
セ ブ:6日間(例:月曜日申請→翌週月曜日交付(申請は午前、交付は午後のみ))
ダバオ:6日間(例:月曜日申請→翌週月曜日交付)
【申請者及び受領者】
<申請時>代理人可
申請時に来館が困難な場合は,申請者が指定した代理人による代理申請が可能です。その場合は,予め申請用紙を入手し,必要事項を記入の上,申請書裏面下部の「申請書類等提出委任申出書」欄をご記入頂くか,別途委任状を用意し,必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証, SSS カードなど)を必ず持参してください。
<交付時>本人(代理人不可)
代理受領はできません。交付時には新生児であっても必ず申請者本人が申請時にお渡しする「旅券関係引換券」を持参の上,来館してください。
※旅券の発行から 6ヵ月以内 にお受け取りいただけない場合,申請のあった旅券は失効しますので,必ず,6ヵ月以内にお受け取りください。
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は, 領事手数料 をご参照ください。
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2.切替発給(有効期間内,記載事項変更なしの申請) |
○旅券の有効期間の残りが1年未満で,旅券の記載事項(氏名,本籍地)に変更がない場合
○旅券の査証欄に余白がなくなったで新たな旅券の発給を希望する場合(査証欄の増補は1回だけ)
(旅券が失効していたり,記載事項に変更がある場合は,上記1.新規発給をご覧ください。)
※フィリピンに入国する際には,旅券の残存有効期間が6ヵ月以上必要ですのでご注意ください。
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1) 一般旅券発給申請書(5年用又は10年用)(当館備付け) : 1通
記入見本(10年用) 記入見本(5年用)
※20歳未満の方は5年旅券のみ申請可能です。
※申請書は日本国内の都道府県旅券事務所や市区町村役場備付けのものでも構いません。
(2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 1葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真受け付けられません。写真規格の詳細は こちら をご覧ください。
(3) 現在所持している有効な旅券(有効期限が切れている場合は,上記 1.新規発給 を御覧ください)
(4) 顔写真付き身分証明書(運転免許証,フィリピン旅券, School ID など)
<未成年者の旅券申請の場合>
(5) 親権者の写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
※未成年者の旅券申請には,法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。 旅券申請書裏面の「法定代理人(後見人など)署名」欄に 両親共に 署名していただくか,別途,同意書を提出してください。 (旅券申請書は,日本国内の旅券事務所や市区町村役場備付けのものでも構いません。) 同意書フォーム
民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の旅券申請には両親の同意が必要です。旅券の申請書裏面「法定代理人(法定代理人など)署名」欄は,通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが多くみられます。このため,当館では,両親双方からの申請同意を確認しています。
なお,両親の署名が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を旅券申請書に明記してください。
(注1)未成年者の場合,上記のほか,ご本人を確認するための写真(お子様の成長過程のわかる写真)などの追加書類の提出をお願いすることがあります。
(注2)新しい旅券のみでフィリピンを出国/再入国される際には,出入国審査時にフィリピンの出入国印,滞在査証の有無を確認されますので,古い旅券も一緒にお持ち頂くか,フィリピン出国前にフィリピン入国管理局 (Bureau of Immigration) で転記の手続きをしてください。
【所要日数】※ 休館日(土・日・祝祭日)を除く
マニラ:4日間(例:月曜日申請→木曜日交付)
セ ブ:6日間(例:月曜日申請→翌週月曜日交付(申請は午前、交付は午後のみ))
ダバオ:6日間(例:月曜日申請→翌週月曜日交付)
【申請者及び受領者】
<申請時>代理人可
申請時に来館が困難な場合は,申請者が指定した代理人による代理申請が可能です。その場合は,予め申請用紙を入手し,必要事項を記入の上,申請書裏面下部の「申請書類等提出委任申出書」欄をご記入頂くか,別途委任状を用意し,必要書類を添えて申請してください。代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証, SSS カードなど)を必ず持参してください。
<交付時>本人(代理人不可)
代理受領はできません。交付時には新生児であっても必ず申請者本人が申請時にお渡しする「旅券関係引換券」を持参の上,来館してください。
※旅券の発行から 6ヵ月以内 にお受け取りいただけない場合,申請のあった旅券は失効しますので,必ず,6ヵ月以内にお受け取りください。
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は,領事手数料 をご参照ください。
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○有効期間内の旅券の紛失/盗難/焼失の場合
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1) 一般旅券発給申請書(5年用又は10年用)(当館備付け) : 1通
(2) 紛失一般旅券等届出書(当館備付け) : 1通
(3) 6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 : 1通
※戸籍謄(抄)本を申請時に提出することができない場合,旅券の交付までに戸籍謄(抄)本の原本を提出することを条件に,戸籍謄(抄)本の写し(FAX),本籍地記載のある住民票またはその写し(FAX),本籍地記載のある日本の自動車運転免許証,のいずれかによる申請も可能ですので,ご相談ください。
(4) 警察発行の紛失(盗難)証明書( Police Report )または消防署等発行の罹災証明書 : 1通
※罹災証明書:災害を受けたことを証明する書類
(5) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 2葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真受け付けられません。写真規格の詳細は こちら をご覧ください。
(6) 顔写真付き身分証明書(運転免許証,フィリピン旅券, School ID など)
<氏名表記に非ヘボン式ローマ字又は別名併記を希望する場合>
(7) 外国政府発行の出生証明書( Birth Certificate )又は婚姻証明書( Marriage Certificate )等のローマ字綴り字が確認できる公的書類
<未成年者の旅券申請及び紛失旅券の届出の場合>
(8) 親権者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
※未成年者の旅券申請には,法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
旅券申請書裏面の「法定代理人(後見人など)署名」欄に 両親共に 署名していただくか,別途,同意書を提出してください。
(旅券申請書は,日本国内の旅券事務所や市区町村役場備付けのものでも構いません。) 同意書フォーム
民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の旅券申請には両親の同意が必要です。旅券の申請書裏面「法定代理人(法定代理人など)署名」欄は,通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま旅券申請を行い,トラブルとなるケースが多くみられます。このため,当館では,両親双方からの申請同意を確認しています。
なお,両親の署名が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を旅券申請書に明記してください。
(注1)未成年者の場合,上記のほか,ご本人を確認するための写真(お子様の成長過程のわかる写真)などの追加書類の提出をお願いすることがあります。
【所要日数】※ 休館日(土・日・祝祭日)を除く
マニラ:4日間(例:月曜日申請→木曜日交付)
セ ブ:6日間(例:月曜日申請→翌週月曜日交付(申請は午前、交付は午後のみ))
ダバオ:6日間(例:月曜日申請→翌週月曜日交付)
【申請者及び受領者】
旅券を紛失/焼失した際の代理申請・代理受領はできません。必ず申請者本人が出頭してください。
※旅券の発行から 6ヵ月以内 にお受け取りいただけない場合,申請のあった旅券は失効しますので,必ず,6ヵ月以内にお受け取りください。
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は, 領事手数料 をご参照ください。
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○査証欄の余白がなくなった場合
※査証欄の増補は1回のみ可能です。増補した査証欄にも余白がなくなった場合は,切替発給となりますので,上記 2.切替発給 を御覧ください。
※査証欄の増補は,新規発給,切替発給と同時に行うこともできます。
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1) 一般旅券査証欄増補申請書(当館備付け) : 1通
(2) 現在所持している旅券
【所要日数】※ 休館日(土・日・祝祭日)を除く
マニラ:2日間(例:月曜日申請→火曜日交付)
セ ブ:4日間(例:月曜日申請→木曜日交付(申請は午前、交付は午後のみ))
ダバオ:3日間(例:月曜日申請→水曜日交付)
【申請者及び受領者】
申請時及び交付時に来館が困難な場合は,申請者が指定した代理人による代理申請・代理受領が可能です。
代理申請の際は,予め申請用紙を入手し,申請書下部の「申請書類等提出委任申出書」欄を記入の上,必要書類を添えて申請してください。
代理受領の際は,委任状及び申請の際お渡しする「旅券関係引換券」を持参の上,受領してください。
代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証, SSS カードなど)を必ず持参してください。
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は,領事手数料 をご参照ください。
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○氏名,本籍地(都道府県)を変更した場合
※記載事項の訂正は,現在所持している旅券の追記ページに訂正事項を記載します。顔写真の印刷されているページ及びICチップに記録された氏名等の情報は変更されませんので,出入国手続きの際に追加的な説明を求められ,時間を要する等の不都合が生じることもあります。(旅券の訂正ではなく,新たな旅券を申請される場合は上記 1.新規発給 をご覧ください。)
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
(1) 一般旅券訂正申請書(当館備付け) : 1通
(2) 6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本(変更事項が確認できるもの) : 1通
(3) 現在所持している有効な旅券
【所要日数】※ 休館日(土・日・祝祭日)を除く
マニラ:2日間(例:月曜日申請→火曜日交付)
セ ブ:4日間(例:月曜日申請→木曜日交付(申請は午前、交付は午後のみ))
ダバオ:3日間(例:月曜日申請→水曜日交付)
【申請者及び受領者】
申請時及び交付時に来館が困難な場合は,申請者が指定した代理人による代理申請・代理受領が可能です。
代理申請の際は,予め申請用紙を入手し,申請書下部の「申請書類等提出委任申出書」欄を記入の上,必要書類を添えて申請してください。
代理受領の際は,委任状及び申請の際お渡しする「旅券関係引換券」を持参の上,受領してください。
代理人は顔写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証, SSS カードなど)を必ず持参してください。
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は, 領事手数料 をご参照ください。
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○旅券を紛失(盗難)/焼失したが,早急に日本に帰国する必要があり,旅券の発給が待てない場合
○フィリピンで出生し,当館に出生届を提出したが,早急に日本に帰国する必要があり,戸籍の記載(編製)が間に合わず,旅券申請ができない場合
など
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
<旅券を紛失(盗難)/焼失した場合>
(1) 渡航書発給申請書(当館備付け) : 1通
(2) 紛失一般旅券等届出書(当館備付け) : 1通
(3) 6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 : 1通
※戸籍謄(抄)本を申請時に提出することができない場合,後日,戸籍謄(抄)本の原本を提出することを条件に,戸籍謄(抄)本の写し(FAX),本籍地記載のある住民票又はその写し(FAX),本籍地記載のある日本の自動車運転免許証,のいずれかによる申請も可能ですので,ご相談ください。
(4) 警察発行の紛失(盗難)証明書( Police Report )または消防署発行の罹災証明書 : 1通
(5) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 2葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真受け付けられません。写真規格の詳細は こちら をご覧ください。
<氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合>
(7) 外国政府発行の出生証明書( Birth Certificate )又は婚姻証明書( Marriage Certificate )等のローマ字綴り字が確認できる書類
<未成年者の渡航書申請及び紛失旅券の届出の場合>
(8) 親権者の写真付き身分証明書(旅券,運転免許証等公的機関が発行したもの)
※未成年者の渡航書申請及び紛失旅券の届出には,法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
紛失一般旅券等届出書裏面の「法定代理人署名欄」及び同意書に 両親共に 署名してください。 同意書フォーム
民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の渡航書申請及び紛失旅券の届出には両親の同意が必要です。紛失一般旅券等届出書裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は,通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま届出を行い,トラブルとなるケースが多く発生しています。このため,当館では,両親双方からの申請及び届出の同意を確認しています。
なお,両親の署名が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を旅券申請書に明記してください。
(注1)未成年者の場合,上記のほか,ご本人を確認するための写真(お子様の成長過程のわかる写真)などの追加書類の提出をお願いすることがあります。
(注2)帰国のための渡航書を使用して日本に帰国される方は,フィリピン出国にあたり,事前にフィリピン入国管理局での手続きが必要です。詳しくは こちら (帰国のための渡航書によるフィリピン出国手続き)をご覧ください。
<当館に出生届を提出し,戸籍記載(編製)前の子の場合>
(1) 渡航書発給申請書(当館備付け) : 1通
(2) 写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 1葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真受け付けられません。写真規格の詳細は こちら をご覧ください。
(3) フィリピンの市役所発行の出生証明書( Birth Certificate ) : 1通
(4) 親権者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証等公的機関が発行したもの)
(5) 法定代理人(親権者)が署名した同意書: 1通 同意書フォーム
※民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の渡航書申請には両親の同意が必要です。通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま申請を行い,トラブルとなるケースが多く見られます。このため,当館では,両親双方からの申請同意を確認しています。
なお,両親の署名が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を申請書に明記してください。
【所要日数】
面談の上,決定
【申請者及び受領者】
旅券を紛失/焼失した際の代理申請・代理受領はできませんので,必ず申請者本人が出頭してください。
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は,領事手数料 をご参照ください。
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