B. 提出書類
1.申請人に係る書類
① 申請人のパスポート
ラミネートが剥がれているもの、署名のされていないもの、余白が2ページ以上ないものは受付できません。
② 査証申請書
③ 写真 1 枚( 4.5 × 4.5 センチメートル、上半身無帽、背景白、申請書に貼付のこと)
④ 申請人の出生証明書(NSO本部又は「 Serbilis Outlet Center 」で取得した発行から1年以内のもの)
(注1)国家統計局(NSO)に記録がない場合は、市区町村役場発行の出生証明書とNSO発行の無登録証明書を提出下さい。
(注2)文字が潰れて読めない、又は端が切れて情報が完全でない場合は、市区町村役場発行の出生証明書を一緒に提出して下さい。
(注3)出生届が遅延登録の方は、「洗礼証明書」「学校成績表(フォーム137)」(いずれも発行元の所在地及び電話番号の記載されたもの)を一緒に提出して下さい。
⑤ (既婚者の場合)申請人の婚姻証明書(NSO本部又は「 Serbilis Outlet Center 」で取得した発行から1年以内のもの)
(独身者の場合)申請人の婚姻歴証明書(CENOMAR(未婚証明書)又は(CEMAR(婚姻歴証明書)で、NSO本部で取得した発行から1年以内のもの)
⑥ 申請人の在職証明書(フィリピンで就職している場合)
⑦ 申請人が過去に訪日したことがある場合には、当時の出入国状況が分かる旅券の写し(旧旅券を所持している場合)
2.日本人との間の実子に係る書類
① 子の出生証明書(NSO本部又は「 Serbilis Outlet Center 」で取得した発行から1年以内のもの)(注)「1.④の(注1)~(注3)」と同じ
② 子の日本人親の戸籍謄本(申請人や子に関する記載がある場合)
③ 子の日本旅券(写)(日本国籍の場合)
④ 子の在学/卒業証明書(フィリピンで通学している/いた場合)
3.旅費・滞在費支弁能力証明書類(提出できない場合には理由書で可)
① 本人が全額支弁する場合
預金残高証明書及び納税証明書(フォーム2316)原本及びコピー
② 身元保証人が支弁(以下のいずれか一点)
・所得証明書(市区町村役場発行)
・課税証明書(市区町村役場発行)
・預金残高証明書
・確定申告書控
・納税証明書(税務署発行の様式その 2 )
③ フィリピンに所在する支援団体等が支弁する場合:当該団体の実態を証明する次の書類
・SEC(フィリピン証券取引所)登録証
・DSWD(フィリピン社会福祉省)登録証
4.身元保証人、又は支援団体等に関する書類
(注) あなたを日本で働かせその収益を搾取しようと企んで身元保証を持ちかける悪質なブローカーや人身取引を行う犯罪組織がありますので、気を付けてください。 信頼できる身元保証人や支援団体をお探しの方は、当館にご相談下さい。
① 身元保証書
② 招聘理由書
③ 身元保証人/招聘人の在職証明書等(有職者の場合、自営業の場合は登記簿謄本)
④ 身元保証人/招聘人が当該子の在日親族である場合には親族関係を証明する書類
⑤ 身元保証人/招聘人が過去にフィリピンに渡航したことがある場合には、当時の出入国状況が分かる旅券の写し(旧旅券については所持している場合)
⑥ 支援団体に係る資料
NGO、企業等が支援している場合は、当該団体/企業の登録・登記に係る公文書、事業概要・実績が分かる資料、フィリピン側団体と日本側団体の関係を説明する資料
⑦ 身元保証人/招聘人や支援団体を申請人に紹介した仲介者がいる場合には、同仲介者の人定等がわかる資料(旅券写し、外国人登録証写し等)
5.実子と共に日本への定住を希望する場合の関係書類
① 雇用予定証明書、会社案内等(日本における就業先が内定している場合。企業の所在地、担当者、連絡先電話番号が明記されているもの)
② 入学許可証(子の日本における就学先が内定している場合。学校の所在地、連絡先電話番号が明記されているもの)
③ 日本での滞在先・居住予定先に係る資料(所在地、名義人等)
C. 申請
● 代理申請
代理申請機関を通じて申請を行うこともできます。代理申請期間一覧表は、
大使
館ゲートで掲示しているほか、
大使
館ホームページ及び外務省FAXサービスで入手できます。
● 個人申請 (在フィリピン日本国大使館のみ)
受付時間:午前8時40分~午前11 時 (土、日曜日、祝祭日を除く平日)
D. 申請に当たっての留意事項
● 査証申請は、十分な時間的余裕をもって行って下さい。
● 提出された書類は返却しませんので、御了承下さい。但し、再発行が困難な書類については、原本と共に鮮明なコピーを提出していただければ、原本は返却します。
● 上記 B. の提出書類のうち、提出できないものがある場合には、代わりにその理由書を提出して下さい。また、提出書類が整っていても、査証が発給されない場合もあります。
E. その他の留意事項
●レシートを紛失した場合には、警察において紛失報告書( Police Report )を作成すること になりますのでご注意下さい。
●正規の書類のみ審査をします。偽造書類を提出した場合や申請書に虚偽の記入をした場合は、査証発給の対象となりません。
●個々のケースによって追加の書類の提出を求められることがあります。この場合、提出の案内を受けてから 3 か月以 内に提出がないときは、申請を終止とさせていただきます。
● 査証発給が拒否された場合、その理由については問い合わせがあっても回答できません。
F. お問い合わせ
● 在フィリピン日本国大使館
日本語案内:(+ 63-2) 834-7508
英語・タガログ語案内:(02) 834-7514
● 外務省 FAX サービス
03-5501-8490(44010#)
● メールでのお問い合わせ
ryoji@ma.mofa.go.jp