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在留資格認定証明書を所持せずに査証申請を行う場合】
※ 申請者と同じ2世を持つファミリーから過去に誰も申請したことがない場合には、下記1及び2両方の書類が必要になります。また、申請者と同じ2世を持つファミリーの誰かが既に申請したことがある場合には下記2の書類が必要になります。
1.フィリピン残留2世に関するもの(当該2世ファミリーから初めての申請の場合)
(1)1世の戸籍謄本
(2)2世の戸籍謄本(2世が戸籍に登載されている場合)
(3)ファミリーツリー(生死を問わず、1世から現在までの子孫全員を記載すること)
(4)1世及び2世に関する経歴陳述書及び日本語訳文
(5)1世の配偶者の出生証明書
(6)1世の婚姻証明書
(7)2世の出生証明書
(8)2世の配偶者の出生証明書
(9)2世の婚姻証明書
(10)死亡証明書(1世ないし2世が既に死亡している場合)
(11)1世及び在日親族との関係を示すもの(例:1世の写真、1世の旅券、在日親族とやり
取りした手紙等)
(12)1世及び2世の家族写真
(13)その他、1世及び現在の子孫との関係を示す書類
2.申請者に関するもの
(1)申請書(1部。申請者への連絡先として電話番号を明記して下さい。)
(2)写真(1部。縦・横各4.5cmで上半身無帽・背景が白色のもの。)
(3)申請者のフィリピン国旅券(写し)
(4)1世または2世の戸籍謄本
(5)出生証明書
(6)婚姻証明書
(7)ファミリーツリー
(8)新旧の家族写真
(9)挙式時の写真
(10)洗礼証明書(教会の固定電話番号が分かる場合は、その番号を付記して下さい。)
(11)教育省発行 DECS 証明書(照会番号( CAV ナンバー)が付記されたものを提出して下
さい。)及び成績証明書(小学校又は高校、フォーム137)
(12)フィリピン国家警察(PNP)発行の無犯罪証明書 ( PNP DI Clearance )
(13) フィリピン国家捜査局(NBI)発行の無犯罪証明書 ( NBI Clearance )
(14) 返信用封筒(返信用の切手を貼って下さい。切手を貼っていない場合には、当館から追
加書類要求書等を発送することができないため、審査が著しく遅れる場合がありますので
ご注意下さい。)
(15)生計維持能力を証明する資料(本邦会社との雇用契約書、在日身元保証人の所得証
明書等)
(16)登録原票記載事項証明書(2世が同じである親族が在日中であり、なおかつ身元保証人
となる場合。)
(17)本邦在留家族の在職証明書(2世が同じである親族が在日中であり、なおかつ身元保
証人となる場合。) (18)その他、身分関係を示す書類
【在留資格認定証明書を所持する場合】
(1)申請書類は、上記2.「申請者に関するもの」で示した(1)~(9)までの書類が必要となります。また、
申請書類は、申請人の比国旅券を含めて全て原本を提出して下さい。なお、在留資格認定証明は原
本とコピーの両方が必要になりますので、あらかじめコピーを準備して下さい。
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