ホーム - 領事関連情報 - 査証(ビザ) - 各種目的に応じた提出書類について

親族訪問を目的とした短期滞在査証

 

A.     この目的に当てはまるケース
申請する方が、日本にいる親族を訪問する場合のことです。
(三親等を越える申請者のみで日本に居住する親族を訪問する場合には「観光及び知人訪問を目的とした短期滞在査証」の提出書類に基づいた書類をご用意下さい)
B.     提出書類

 

※ 各種提出書類の詳細は、大使館HPの「各種提出書類の補足説明」をご参照下さい。

http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/new visa/explanation.htm

 

     フィリピン共和国パスポート

 

(注) ラミネートが剥がれているもの、署名のされていないもの、余白が2ページ以上ないものは受付できません。

 

     査証(ビザ)申請書

 

(注) 大使館ホームページ、大使館入口、代理申請機関で入手できます。

 

     申請用写真1枚(4.5㎝×4.5㎝、上半身無帽、背景白)


(注) 申請書の所定の欄に糊づけしてください。


     出生証明書(申請者と日本の親族との関係が三親等以内であることを証明するに足る関係者の出生証明書
(注1)  文字がつぶれて読めない、又は、端が切れて情報が完全でない場合は、市町村役場発行の出生証明とNSO発行の無登録の証明書を一緒に提出して下さい。


(注2)
  出生届が遅延登録の方は別途「洗礼証明書」、「学校成績表(小学校又は高校、フォーム137)」、「卒業アルバム(提出可能な方)」を一緒に提出して下さい。


(注3)国家統計局(
NSO)に記録が無い場合は、市町村役場発行の出生証明書とNSO発行の無登録の証明書を一緒に提出して下さい。

     婚姻証明書(既婚者のみ
(注1) 既婚者で婚姻記録がNSOに無い場合は、市町村役場発行の婚姻証明書とNSO発行の無婚姻証明書を提出してください。 

(注2) ④及び⑤はNSO本部又は「Serbilis Outlet Center」で取得してください。いずれも発行から1年以内のものに限ります。

     招へい理由書


(注) 作成者の氏名は手書きのものに限ります。


     戸籍謄本(在日親族の配偶者等の家族が日本人の場合) 

     住民票(同上)

 

(注) ⑦及び⑧は、発行の日から3か月以内のものに限ります。

 

     在日親族の外国人登録証明書(カード)両面コピー、外国人登録原票記載事項証明書又は旅券コピー

 

(注)在日親族が身元保証人の場合は外国人登録原票記載事項証明書(発行の日から3か月以内)に限ります。

〔申請者が滞在・渡航費用を全部負担する場合〕

     預金残高証明書

     納税証明書原本及びコピー(フォーム2316

 
(注1) 数次査証の発給対象者には⑩及び⑪の提出の必要はありません。

 〔身元保証人が滞在・渡航費用を一部又は全部負担する場合〕

 

     身元保証書

 

     所得証明書・総所得額の記載のある納税証明書・確定申告書控・預金残高証明書のいずれか1点
(注1) 所得証明書、総所得金額の記載のある納税証明書、預金残高証明書のいずれも、発行の日から3か月以内のものに限ります。また、源泉徴収票では受付できませんので注意してください。なお、「所得証明書」は市区町村役場発行のものを、「総所得金額の記載のある納税証明書」は税務署の発行する「様式その2」を提出してください。

(注2) 申請者が在日親族の両親又は20歳未満の実子の場合、⑩、⑪及び⑬の書類の提出は必要ありません。
 

C. 申請方法

     2007年7月30日以降、申請はすべて代理申請機関を通じて行っていただくことになっています。代理申請機関一覧表は、大使館ゲートで掲示しているほか、大使館ホームページ及び外務省FAXサービスで入手できます。

 

(注)面接等のために直接申請者本人に来館の案内をする場合があります。

 

D. 各種提出書類の留意事項

 

     提出書類は原則として返却できません。返却の必要な原本については、その旨を記載の上コピーを添付して提出してください。

     申請者が滞在・渡航費用を全額負担する場合:①~⑪までの書類をご用意下さい。

     ⑥及び⑫の様式見本は、大使館ホームページ又は外務省FAXサービスで入手可能です。

     「親族訪問のための短期滞在査証」を申請する場合、過去に訪日歴があっても、親族関係を証明する必要があるため、出生証明書は必ず提出して下さい。

(例)おばを招へいする場合、申請者と招へいする在日親族の出生証明書の他に、おばの兄弟姉妹に当たる在日親族の父又は母の出生証明書が必要になります。

     ⑬については、源泉徴収票では受付できませんので注意してください。なお、「所得証明書」は市区町村役場発行のものを、「総所得金額の記載のある納税証明書」は税務署の発行する「様式その2」を提出してください。

     出生登録が遅延登録の方が提出する「洗礼証明書」及び「学校成績表(小学校又は高校、フォーム137)」については、所在地を記載していただくとともに、可能な限り発行元の加入電話番号の記載されたものを提出してください。

     内容によっては追加の書類の提出を求められることがあります。この場合、提出の案内を受けてから3か月以内に提出がないときは、申請を終止とさせていただきます。

 

E. その他の留意事項

 

     提出書類が揃っていない場合、申請の受付はできません。また、提出書類が揃っていても査証の発給が受けられないことがあります。

     審査には最短で5労働日(約1週間)を要し、内容によってはそれより長期を要する場合がありますので、早めに申請をしてください。

     査証の発給が受けられない場合であっても、その理由はお答えしていません。また、査証の発給が受けられなかった場合は、入国目的が異なるとき、人道的な緊急を要するときを除いて6か月間は次の申請を受け付けていません。

    審査状況に関しては、代理申請機関に交付する領収証(レシート)に記載していますので、申請を依頼した代理申請機関にお尋ねください

 

F. お問い合わせ

 

     在フィリピン日本国大使館

日本語案内:(+63-2)834-7508 

英語・タガログ語案内:(02) 834-7514

     セブ出張駐在官事務所

(+63-32)231-7321/7322

     ダバオ出張駐在官事務所

(+63-82)221-3100/3200

● 外務省FAXサービス

      03-5501-8490(44010#)

     メールでのお問い合わせ

ryoji@ma.mofa.go.jp