Ⅱ.【提出書類】
在留資格認定証明書を所持せずに査証申請を行う場合には、以下の書類を提出して下さい。(在留資格認定証明書を所持する申請については、Ⅲ.【申請方法】で後述します。)
なお、申請者と同じ2世を持つファミリーから過去に誰も申請したことがない場合には、下記1及び2両方の書類が、また申請者と同じ2世を持つファミリーの誰かが既に申請したことがある場合には下記2の書類が必要になります。
1.フィリピン残留2世に関するもの(当該2世ファミリーから初めての申請の場合)
(1)1世の戸籍謄本
(2)2世の戸籍謄本(2世が戸籍に登載されている場合)
(3)ファミリーツリー(生死を問わず、1世から現在までの子孫全員を記載すること)
(4)1世及び2世に関する経歴陳述書及び日本語訳文
(5)1世の配偶者の出生証明書
(6)1世の婚姻証明書
(7)2世の出生証明書
(8)2世の配偶者の出生証明書
(9)2世の婚姻証明書
( 10 )死亡証明書(1世ないし2世が既に死亡している場合)
( 11 )1世及び在日親族との関係を示すもの(例:1世の写真、1世の旅券、在日親族とやり取りした手
紙等)
( 12 )1世及び2世の家族写真
( 13 )その他、1世及び現在の子孫との関係を示す書類
2.申請者に関するもの
(1)申請書(1部。申請者への連絡先として電話番号を明記して下さい。)
(2)写真(1部。縦・横各4.5cmで上半身無帽・背景が白色のもの。)
(3)申請者のフィリピン国旅券(写し)
(4)1世または2世の戸籍謄本
(5)出生証明書
(6)婚姻証明書
(7)ファミリーツリー
(8)新旧の家族写真
(9)挙式時の写真
( 10 )洗礼証明書(教会の固定電話番号が分かる場合は、その番号を付記して下さい。)
( 11 )教育省発行 DECS 証明書(照会番号( CAV ナンバー)が付記されたものを提出して下さい。)及
び成績証明書
( 12 )返信用封筒(返信用の切手を貼って下さい。切手を貼っていない場合には、当館から追加書類要
求書等を発送することができないため、審査が著しく遅れる場合がありますのでご注意下さい。)
( 13 )生計維持能力を証明する資料(本邦会社との雇用契約書、在日身元保証人の所得証明書等)
( 14 )登録原票記載事項証明書(2世が同じである親族が在日中であり、なおかつ身元保証人となる場合。)
( 15 )本邦在留家族の在職証明書(2世が同じである親族が在日中であり、なおかつ身元保証人となる場合。)
( 16 )その他、身分関係を示す書類
3.申請書類に関する注意事項
(1)上記の書類以外にも、個々のケースによって追加書類を求める場合がありますので、御了承下さい。
(2)出生証明書については、NSO= National Statistics Office (国家統計局本部)発行の Security
Paper を使用した謄本を提出願います。NSOに記録がない場合には、NSO発行の出生記録不存
在証明書 (Non Record certificate) に加えて、市町村発行の出生証明書謄本が必要になります。
(3)婚姻証明書については、NSO発行の Security Paper を使用した謄本を提出願います。婚姻直後
の申請等により、婚姻を届けた市町村よりNSOに婚姻の記録が転送されていない場合には、市町
村発行の婚姻証明書謄本に加え、NSO発行の無婚姻証明書が必要になります。