在フィリピン日本国大使館の領事業務のうち、旅券/証明/戸籍/国籍関係業務について、下記のとおりご案内します。なお、不明な点ついては、当館まで直接ご照会下さい。
【所在地】
2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila
【郵便物宛先】
c/o Embassy of Japan
P.O.BOX 414, Pasay Central Post Office, Pasay City, Metro Manila
【電話番号(02番)〔電話受付時間:午前8時30分~午後5時30分〕】
代表番号:551-5710
F A X:551-5780
領事直通:834-7508〔日本語〕
:834-7514〔英・タガログ語〕
F A X:551-5785
※緊急電話:551-5786〔24 時間対応〕
(業務内容に関する一般的な照会は代表又は領事班直通におかけ願います)
※査証直通:834-7508〔日本語〕
:834-7514〔英・タガログ語〕
(査証業務に関しては『査証案内』をご参照下さい)
【電子メール】
ryoji@ma.mofa.go.jp
申請・交付時間】
①開 館 日:月曜日~金曜日〔祝祭日を除く〕
②申請時間:08:40~12:00及び13:30~16:30
③交付時間:9:30~12:00及び13:30~15:30
────────────────────────────────────
I.旅券関係業務
1.新規(切替)発給
2.査証欄増補
3.記載事項訂正
4.有効期限内の旅券を紛失(焼失)した場合の旅券の新規発給
5..帰国のための渡航書
II. 証明関係業務
1.在留証明書
2.出生証明書
3.死亡証明書
4.婚姻証明書
5.離婚証明書
6.戸籍記載事項証明
7.婚姻要件具備証明書(独身証明)
8.署名証明(サイン証明)
9.運転免許証の翻訳証明
Ⅲ.戸籍・国籍関係業務
1.出生届(フィリピンで出生した子の届出)
2.婚姻届(フィリピンで婚姻した場合の報告的届出)
3.婚姻届(日本人同士の創造的届出)
4.認知届(既に出生した子を認知する場合)
5.認知届(胎児認知)
6.死亡届
7.国籍取得届(【国籍法第3条】によるもの)
8.国籍選択届
Ⅰ.旅券(パスポート)関係業務
1.新規(切替)発給
(1)申請条件等
●所持している旅券の有効期間が1年未満になった場合
*非MRPやMRPの所持者でIC旅券への切り替えを希望する場合には有効期間の如何に関わらず申請が可能です。
●子供がフィリピンで出生した場合
*20歳未満の方は5年用の旅券のみ申請可能です。
●所持している旅券に査証欄の増補を既に行っているが、その査証欄にも余白が無くなった場合
*査証欄増補は1回のみです。
●旅券を損傷した場合(旧旅券は原則お返し出来ません)
(2)必要書類(特に記載のない限り全てオリジナル)
①一般旅券発給申請書(大使館備え付け専用用紙使用):1枚
【記入例:10年用・5年用】
②戸籍謄(抄)本:1通
*発行後6ヵ月以内のもの
*切替発給の場合は、原則として戸籍謄(抄)本の提出を省略できますが、在マニラ総領事館において戸籍の確認が必要と判断する場合は、6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本を1通提出していただくこともありますので、予めご了承ください。(なお、有効な旅券を所持していない場合、記載事項に変更がある場合、新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記、別名表記)を希望する場合は、6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の提出が必要です。
③写真(縦4.5㎝×横3.5㎝):1葉
④(切替、損傷の場合)現在所持している旅券(有効期限が切れている場合にも必ずお持ち下さい。)
⑤(フィリピン国内で出生して初めて旅券を申請する場合)出生証明書(写し不可)
⑥このほか、ご本人を確認するための写真など審査の過程で追加資料の提出をお願いすることがあります。
㊟
未成年者の旅券申請について
民法第818条第3項により、婚姻中の親権は父母双方にあります。従いまして未成年者の旅券申請には両親の同意が必要です(旅券の申請用紙裏面の法定代理人署名欄には通常両親どちらかの署名でよいことになっていますが、これは一方の署名をもって両者の同意と推定していることによるものです)が、最近片親の同意がないまま旅券申請に及び、トラブルが多く発生しています。このため当館と致しましては、両親の同意の確認を求めているところです。
つきましては、旅券申請用紙の親権者署名欄に両親共に署名していただくか、別途同意書を提出して下さい。
なお、直接署名が出来ない場合には、担当官より電話等にて旅券の発給に関する同意を確認しますので、日中連絡可能な携帯電話などの番号を旅券申請書などに明記して下さい。
《二重国籍等の方及び外国人と婚姻された方で非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合》
⑦非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可):1通
⑧外国政府発行の出生証明書又は婚姻証明書謄本:1通(希望する非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記されている今お持ちの日本国旅券を提出いただければ 不要)
(3)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請書裏面の「申請書類等提出委任申出書」欄記入の上、上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を持参のこと
●交付時:本人出頭(代理人不可)
(4)交付日時
4日後(土・日・休日を除く)以降の交付時間内
(5)手数料
2.査証欄増補
㊟ 査証欄増補は1回限りしか出来ませんのでご注意下さい。
申請は旅券の発給申請時などいつでも行うことができます。
(1)必要書類(全てオリジナル)
①一般旅券査証欄増補申請書(大使館備え付け専用用紙使用):1通【記入例】
②現在所持している旅券
(2)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請書下段の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」欄記入の上、上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び申請の際交付された「旅券関係引換券」を持参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
(3)交付日時
翌開館日以降の交付時間内
(4)手数料
3.記載事項訂正
(1)申請条件等
氏名、本籍の変更、旅券交付後に非ヘボン式表記又は別名併記を希望する場合
(2)必要書類(全てオリジナル)
①一般旅券訂正申請書(大使館備え付け専用用紙使用):1通 【記入例】
②戸籍謄(抄)本:1通
③現在所持している旅券
《二重国籍等の方及び外国人と婚姻された方で非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合》
④非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可):1通
⑤外国政府発行の出生証明書又は婚姻証明書謄本:1通
(3)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請書裏面の「親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書」欄への記入、または、『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】に上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び申請の際交付された「旅券関係引換券」を持参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
(4)交付日時
2日後(土・日・祝日を除く)以降の交付時間内
(5)手数料
4.有効期限内の旅券を紛失(焼失)した場合の旅券の新規発給
(1)必要書類(全てオリジナル)
①一般旅券発給申請書(大使館備え付け専用用紙使用):1枚
【記入例:10年用・5年用】
②紛失一般旅券等届出書(大使館備え付け専用用紙使用):1枚
③写真(縦4.5㎝×横3.5㎝):2葉
④戸籍謄(抄)本:1通
*戸籍謄(抄)本は発行後6ヵ月以内のもの
*戸籍謄(抄)本を申請時には提出できないが急を要する場合には、後日オリジナルの戸籍謄(抄)本を提出することを条件にしてそれらの写し(FAX)による申請も可能
⑤被害(紛失)届(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可):1通 【記入例】
⑥警察又は観光省発行の紛失証明書:1通
《二重国籍等の方及び外国人と婚姻された方で非ヘボン式ローマ字表記又は別名併記を希望する場合》
⑦非ヘボン式ローマ字氏名表記等申出書(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可):1通
⑧外国政府発行の出生証明書又は婚姻証明書謄本:1通
(2)申請及び受領者
●申請時:本人出頭(代理人不可)
●交付時:本人出頭(代理人不可)
(3)交付日時
原則4日後(土・日・休日を除く)以降の交付時間内
(4)手数料
5.帰国のための渡航書
(1)申請条件等
有効な旅券を紛失したが、早急に日本に帰国する必要がある場合
(2)必要書類(全てオリジナル)
①渡航書発給申請書(大使館備え付け専用用紙使用):1枚 【記入例】
②紛失一般旅券等届出書(大使館備え付け専用用紙使用):1通
③写真(縦4.5㎝×横3.5㎝):2葉
④被害(紛失)届(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可):1通 【記入例】
⑤警察又は観光省発行の紛失証明書:1通
⑥帰国航空券又は帰国便の予約証明書:1通
⑦(有効な旅券を所持していなかった場合)戸籍謄(抄)本、本籍地記載のある住民票、本籍地記載のある自動車運転免許証:いずれか1通
*戸籍謄(抄)本、住民票は発行後6ヵ月以内のもの、運転免許証は有効期間内のもの
(3)申請及び受領者
●申請時:本人出頭(代理人不可)
●交付時:本人出頭(代理人不可)
(4)交付日時
面談の上決定(通常翌日)
(5)手数料
Ⅱ.証明関係業務
《当館で取り扱う主な証明は次の通りです。》
1.在留証明書
(1)主な使用目的
●年金又は恩給受給
●不動産売買
●遺産相続
●自動車売買
●帰国後の受験申請
(2)申請条件等
●日本国籍者であること
●日本に住民登録がされていないこと
●在留届を提出していること
㊟ フィリピンを離れた後に申請することはできません。
(3)必要書類(全てオリジナル)
①在留証明願(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)
A.一般【記入例】
B.年金・恩給受給手続(日本年金機構提出)【記入例】
C.同居家族又は過去の住所も証明【記入例】
②当事者の人定及び国籍を確認できる書類(以下のいずれか1つで可)
(イ)有効な日本国旅券
(ロ)有効な日本の運転免許証で本籍地の記載のあるもの
③住所、滞在期間を立証できる書類(以下のいずれか1つで可)
(イ)フィリピン政府当局発行の公文書(バランガイ証明書ほか)
(ロ)公共料金の請求書または銀行のステートメントで住所の分かるもの
(ハ)住居賃貸契約書等
*在留届を当館に提出後3ヵ月経過していて現住所が確認できる方は『確認書』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)によりこれらに代えることも可能
です。
④本籍地は証明の対象ではありませんが、記載が必要な場合(以下のいずれか1つで可)
*年金関係の申請の場合は不要
(イ)有効な日本国旅券
(ロ)有効な日本の運転免許証で本籍地の記載のあるもの
《同居家族も証明する場合(在留期間が同じ場合に限る)》
⑤上記①~④に加え
・証明する同居家族の旅券
・同居を証明する書類等(在留届に記載されている場合は不要)
(4)申請及び受領者
●申請時:代理人可 (注)
*代理申請の場合、申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
●交付時:代理人可 (注)
*申請時もしくは交付時のどちらかのみ、代理人可。
* 代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用使用可)【記入例】及び申請の際交付された「証明関係引換券」を持参
の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
(5)交付日時
申請から1時間後。但し、午後3時以降の申請は翌開館日以降の交付時間内
(6)手数料
㊟ 恩給および公的年金の受給裁定請求、現況届、合算対象期間の証明に使用する場合には手数料は無料となります。
(参考)公的年金とは「日本郵政公社において支払う国庫の支弁に属する年金」で、社会保険庁長官が裁定する年金(老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、老齢厚生年金、遺族厚生年金等)のほか、援護年金、労働者災害補償保険年金等が含まれますが、年金基金や共済年金は対象とはなりません。
2.出生証明書
(1)主な使用目的
●フィリピン入国管理局への査証申請又は二重国籍申請
●フィリピン公立学校入学
(2)必要書類(全てオリジナル)
①出生証明書発給申請書(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可) 【記入例】
②戸籍謄(抄)本
③旅券(代理申請の場合コピー可)
(3)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び申請の際交付された「証明関係引換券」を持
参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
(4)交付日時
翌開館日以降の交付時間内
(5)手数料
3.死亡証明書
(1)主な使用目的
●フィリピンでの婚姻関係解消手続き
(2)必要書類(全てオリジナル)
①死亡証明書発給申請書(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】
②戸籍謄(抄)本
③旅券(代理申請の場合コピー可)
(3)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び申請の際交付された「証明関係引換券」を持
参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
(4)交付日時
翌開館日以降の交付時間内
(5)手数料
4.婚姻証明書
(1)主な使用目的
●フィリピン入国管理局への査証申請
●日本で既に結婚した夫婦がフィリピンの教会で挙式する場合
(2)必要書類(全てオリジナル)
①婚姻証明書発給申請書(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】
②戸籍謄(抄)本
*発行後3ヵ月以内のもの
③旅券(代理申請の場合コピー可)
(3)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び申請の際交付された「証明関係引換券」を持
参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
(4)交付日時
翌開館日以降の交付時間内
(5)手数料
5.離婚証明書
(1)主な使用目的
●フィリピン人との婚姻手続き
●フィリピンでの婚姻関係解消手続き
(2)必要書類(全てオリジナル)
①離婚証明書発給申請書(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】
②戸籍謄(抄)本
*発行後6ヵ月以内のもの
③旅券(代理申請の場合コピー可)
(3)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び申請の際交付された「証明関係引換券」を持
参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
(4)交付日時
翌開館日以降の交付時間内
(5)手数料
6.戸籍記載事項証明
(1)主な使用目的
養子縁組、認知、兄弟姉妹関係、復籍のため姓が変わった経緯等の立証
(2)必要書類(全てオリジナル)
①戸籍記載事項証明申請書(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】
②戸籍謄(抄)本
*発行後6ヵ月以内のもの
③旅券(代理申請の場合コピー可)
(3)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び申請の際交付された「証明関係引換券」を持参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
(4)交付日時
翌開館日以降の交付時間内
(5)手数料
7.婚姻要件具備証明書(独身証明)
㊟ 死別・離別のある方は、婚姻要件具備証明書にその事実の記載も必要となり、離婚された方は加えて「離婚証明書」も作成することとなります。
(1)使用目的
フィリピンにおける婚姻手続き【手続案内】
(2)必要書類(全てオリジナル)
①婚姻要件具備証明書発給申請書:2枚組(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可) 【記入例】
②戸籍謄(抄)本
*発行後3ヵ月以内のもの
③婚姻歴の記載された除籍謄本又は改製原戸籍
*過去に婚姻の事実があり、転籍等で戸籍から婚姻の事実が抹消されている場合には、直近の婚姻歴(離婚の事実)が記載された除籍謄本又は改製原戸籍も必要となります。
㊟ 婚姻歴の有無が確認出来ない場合については、申請を受け付けられませんのでご注意願います。
④旅券
⑤フィリピン人婚約者の出生証明書謄本
*印刷が不鮮明で氏名等が確認できない場合、有効な旅券の提示又は洗礼証明書を提出してください。
(3)申請及び受領者
●申請時:本人出頭(代理人不可)
●交付時:本人出頭(代理人不可)
(4)交付日時
翌開館日以降の交付時間内
(5)手数料
㊟ 初婚の方及び死別の方は1枚分の手数料、離婚のある方は離婚証明書分も含め2枚分の手数料となります。
8.署名証明(サイン証明)
日本から送られてきた書類又は当館備え付けの書類にご本人が署名(及び拇印を押捺)したことを証明します。
(1)主な使用目的
●不動産売買
●自動車売買
●遺産相続
(2)申請条件等
●日本国籍者であること
●日本に住民登録がされていないこと
(3)必要書類(全てオリジナル)
①署名証明申請書(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)
②-Ⓐ署名する用紙がある場合
*日本から送られてきた書類を署名(拇印)せずにお持ち下さい。
㊟ 署名(拇印)は大使館領事窓口で行って頂きます。事前に署名されていた場合証明できませんのでご注意下さい。
②-Ⓑ署名する用紙がない場合
*当館備え付けの用紙に署名(拇印)して頂きます。
③旅券
(4)申請及び受領者
●申請時:本人出頭(代理人不可)
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び申請の際交付された「証明関係引換券」を持
参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
(4)交付日時
申請から1時間後。但し、午後3時以降の申請は、翌開館日以降の交付時間内
(5)手数料
9.運転免許証の翻訳証明
(1)使用目的
フィリピンの運転免許証の取得
(2)必要書類(全てオリジナル)
①有効な日本の運転免許証
②旅券(代理申請の場合コピー可)
(3)申請及び受領者
●申請時:代理人可
*代理申請の場合、申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び上記書類を添えて申請
*代理人は写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
●交付時:代理人可
*代理受領の場合、代理人は申請者からの『委任状』(大使館備え付け、ダウンロード用紙使用可)【記入例】及び申請の際交付された「証明関係引換券」を持参の上、代理人の写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)を提示のこと
(4)交付日時
翌開館日以降の交付時間内
(5)手数料
Ⅲ.戸籍・国籍関係業務
《戸籍関係の届出は日本の市区町村役場にて行いますが、直接届け出ることができない場合には、当館において届出することが可能です。当館に届け出た場合、戸籍に反映されるまでは2ヶ月ほどかかりますのであらかじめご了承願います。
当館に届出される場合には、下記の書類が必要となりますが、届出に合わせて本籍地を変えるなど個々の事情により、手続き方法、提出書類が異なることがありますのでご留意願います。
なお、日本の市区町村役場に届け出る際には必要書類が異なりますので、市区町村役場に事前に問い合わせることをお勧めします。》
1.出生届(フィリピンで出生した子の届出)
(1)届出条件(次のいずれか)
●婚姻関係にある両親又は片親が日本人であること
●母親が日本人であること
(2)届出人
●父親、母親
(3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
①フィリピンの市役所発行の出生証明書謄本:2通
*原本と照合済みのスタンプがあり、抜粋式ではないもの
②上記出生証明書の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
③(両親の婚姻の事実や子との続柄を確認しますので)あれば、親の戸籍謄本(写しでも可):1通
④届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)
⑤印鑑(無い場合は拇印)
(4)届出期間
出生後3ヵ月以内
(5)注意事項
●届出期間は出生後3ヵ月以内ですので、例えば1月1日に生まれた場合、3月31日までに届出を行う必要があります。【戸籍法第41条】
●出生子が出生により外国の国籍を取得した場合(フィリピン国籍者を親に持つ子は出生と同時にフィリピン国籍を取得します)であって、且つ、日本国籍を留保
する意思を表示した出生届を出生後3ヵ月以内に提出しなかった場合には、当該出生子は出生時に遡って日本国籍を失うこととなりますのでご注意下さい。【国籍法第12条】
●なお、国籍法第12条の規定により日本国籍を失った子については、その子が20歳未満であり、且つ、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を再取得することが出来ます。この場合の届出は日本の法務局又は地方法務局において行うことになります。
2.婚姻届(フィリピンで婚姻した場合の報告的届出)
(1)届出条件
●フィリピンの法律に基づいて婚姻が成立していること
●当事者の一人が日本人であること
(2)届出人
●本人(代理人不可)
(3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
①戸籍謄(抄)本:2通
②フィリピン人配偶者の出生証明書謄本:2通
③上記出生証明書謄本の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
④婚姻証明書謄本:2通
⑤上記婚姻証明書謄本の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
⑥婚姻要件具備証明書コピー:1通
⑦婚姻許可書及び婚姻許可申請書コピー:各1通
⑧届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)
⑨印鑑(無い場合は拇印)
(
4)届出期間
婚姻後3ヵ月以内
(5)注意事項
●届出期間内に届出を行わなかった場合には、上記必要書類の他に『遅延理由書』を添付すれば婚姻届を受理することが出来ますが、正当な理由が無く届出を怠った場合には罰せられることがありますのでご注意下さい。【戸籍法第120条】
●日本人間の婚姻がフィリピン方式により設立した場合も届け出ることが出来ます。
3.婚姻届(日本人同士の創造的届出)
(1)届出条件
●当事者双方が日本人であること
(2)届出人
●本人(代理人不可)
(3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
①当事者双方の戸籍謄(抄)本:2通
②届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)
③印鑑(無い場合は拇印)
(4)注意事項
●届出の際、成人の証人2名の署名、捺印(印鑑がない場合拇印)が必要です。
4.認知届(既に出生した子を認知する場合)
(1)届出条件【国籍取得に至る手続案内】
●嫡出でない子で日本人父親と(外国人)母親の間に生まれたこと
(2)届出人
●認知する父親本人(代理人不可)
(3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
①父親の戸籍謄本:2通
②認知しようとする子の出生証明書謄本:2通
*原本と照合済みのスタンプがあり、抜粋式ではないもの
*父親欄に認知する父親名が明記されていること
③上記出生証明書謄本の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
④母親の出生証明書謄本:2通
⑤上記出生証明書謄本の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
⑥母親の婚姻歴証明書謄本(CENOMAR)(比国家統計局(NSO)発行):2通
*NSO=
NATIONAL STATISTICS OFFICE
⑦上記婚姻歴証明書謄本の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
⑧届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証など)
⑨印鑑(無い場合は拇印)
5.認知届(胎児認知)
(1)届出条件
●日本人父親が(外国人)母親の胎児を認知すること
●母親は独身であること
(2)届出人
●認知する父親本人(代理人不可)
(3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
①父親の戸籍謄本:2通
②母親の出生証明書謄本:2通
③上記出生証明書の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
④比国家統計局(NSO)発行の母親の独身証明書(CENOMAR):2通
*NSO=
NATIONAL STATISTICS OFFICE
⑤上記独身証明書の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
⑥最小行政区(バランガイ)発行の母親の独身証明書:2通
*バランガイ=
BALANGAY
⑦上記独身証明書の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
⑧母親からの認知承諾書:2通
⑨上記認知承諾書の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
⑩届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)
⑪印鑑(無い場合は拇印)
(4)届出期間
妊娠してから出産するまで(出生後の届出は不可)
(5)注意事項
●本届出を行った場合、母親の国籍や両親の婚姻等には関係なく胎児認知をされた子供は日本の国籍を保有することが可能となりますが、その場合、母親が届出人となって上記1.の「出生届」を当館又は市区町村役場に提出することが必要となりますのでご注意下さい。
●母親が外国人である場合、出生届提出を出生後3ヵ月以内に行わないと、胎児認知を行っていても出生子は日本国籍を失うこととなります。
6.死亡届
(1)届出条件
●日本人がフィリピンにて死亡した場合
(2)届出人
●親族又は所定の者
(3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
①フィリピン政府発行の死亡証明書:2通
②上記死亡証明書の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
③あれば、戸籍謄(抄)本(写しでも可):1通
④届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)
⑤印鑑(無い場合は拇印)
(4)届出期間
死亡後3ヵ月以内
(5)注意事項
●届出期間内に届出を行わなかった場合には、上記必要書類の他に『遅延理由書』を添付すれば死亡届を受理することが出来ますが、正当な理由が無く届出を怠った場合には罰せられることがありますのでご注意下さい。【戸籍法第120条】
●ご遺体又はご遺骨を日本に移送され、日本での埋葬を希望する場合には、日本の市区町村役場に埋葬(又は火葬)の許可を得る必要があります。同許可を得るには死亡届の提出又は、戸籍への死亡事実の記載が条件となっています。その一方で、大使館に死亡届を提出頂いた場合には、外務省を経由し本籍地役場へ送付するため、手続きに概ね1ヵ月半程度の時間を要しますので、日本での埋葬(火葬)を希望される方は死亡届を日本の市区町村役場へ直接提出して下さい。
7.国籍取得届(国籍法第3条によるもの)
《婚姻関係のない父母の間に生まれ、父親が日本人である20歳未満の子については、父の認知の後に届け出ることにより日本国籍を取得することが出来ます。》
なお、経過措置により、昭和58年(1983年)1月2日以後に生まれた方についても平成23年12月31日までに届け出ることにより日本国籍が取得できます。詳しい条件等につきましては下記手続き案内をご参照下さい。
(1)届出条件【手続案内】
●申請者が日本人の父親に認知されていること
●日本国籍を取得しようとする申請者が20歳未満であること
●日本国籍を取得しようとする申請者が15歳未満の場合には、申請者と親権者が当館に出頭すること
(2)届出人
●日本国籍を取得しようとする子
*子が15歳未満のときは、親権者
(3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
*認知による裁判が確定していいる時は、
①は申請人の出生時から現在までの戸籍謄本、改製原戸籍等:2式です。
また、⑥~⑪の書類は、添付不要です。
①父親の出生時から現在までの戸籍謄本、改製原戸籍等:2式
②日本国籍を取得しようとする子の出生証明書謄本:2通
*原本と照合済みのスタンプがあり、抜粋式ではないもの
*父親欄に認知する父親名が明記されていること
③上記出生証明書謄本の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
④日本国籍を取得しようとする子の居住証明書:2通
*最小行政区(バランガイ)発行のもの
⑤上記居住証明書の日本語翻訳文:2通(1通はコピーでも可)
⑥母親の出生証明書謄本:1通
⑦上記出生証明書謄本の日本語翻訳文:1通
⑧母親の婚姻歴証明書謄本(CENOMAR)(比国家統計局(NSO)発行):1通
*NSO=
NATIONAL STATISTICS OFFICE
⑨上記婚姻歴証明書謄本の日本語翻訳文:1通
⑩母親が妊娠した時期の両親の渡航履歴を証明する書面(旅券、比入国管理局発行の入出国記録(Travel
Record)):1式
⑪認知に至った経緯等を記載した申述書(外国語で書かれた場合は日本語訳文):1通
(申述内容)
(イ)父母が知り合った経緯
(ロ)子が出生するまでの交際状況
(ハ)子の出生から認知に至る経緯
(ニ)認知以後現在までの交際状況(父との同居、扶養の有無を含む)
(ホ)婚姻歴等身分関係の状況
(ヘ)申述日、署名
⑫写真(5㎝×5㎝):2枚
*6ヵ月以内に撮影したもの、撮影年月日を裏面に記入
*申請者が15歳未満の場合は子と親権者(婚姻中の場合は両親、未婚の場合は母親のみでも可)が一緒に写っている写真
*申請者が15歳以上の場合は子が一人で写っている写真
⑬届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)
⑭印鑑(無い場合は拇印)
(4)届出期間
申請者が成人に達する前まで
(5)注意事項
●国籍取得後、大使館より申請者又は申請者両親に対し、国籍が取得できたので大使館に出頭して欲しい旨電話にて連絡を致します。
●その後、当該申請者を国籍に入籍するための手続きを行っていただきます。この手続きを了さない限り当該申請者の名前は戸籍に記載されませんのでご注意
下さい。
8.国籍選択届
《重国籍者については、22歳までに国籍を選択する必要があります。》
(1)届出条件【手続案内】
●昭和60年1月1日以降に出生して出生届に国籍の留保を行った方
(2)届出人
●日本国籍を選択しようとする者
*その者が15歳未満のときは、親権者
(3)必要書類(特に明記しない限り全てオリジナル)
①戸籍謄本:2通
②届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券、運転免許証、SSSカードなど)
③印鑑(無い場合は拇印)
(4)注意事項
●国籍選択を行わなかった場合、国籍選択の勧告が行われます。
●勧告に従わなかった場合、日本国籍を失うことがあります。
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