2.【提出書類について】
(1) 渡航目的によって提出書類が異なりますので注意願います。 提出書類が不備な場合は、申請が受理されません。また、申請が受理されても追加書類が
必要となる場合がありますので留意願います。
申請に際しては、案内に記載されている順序に従って必要書類を揃えた上で、窓口に提出して下さい。
(2)「親族訪問を目的とする短期滞在査証」を申請される方の内、日本に在留する親族との関係が 三 親等を越える方が 、三 親等以内の親族を含まずに申請す
る場合には、「観光及び知人訪問を目的とする短期滞在査証」 でご案内している提出書類をご用意下さい。
(3)「親族訪問を目的とする短期滞在査証」を申請される方の内、 日本に在留する親族の両親及び 20 歳未満の 実子 のみによる申請は、双
方の支弁関係書類を免除します。
(4)提出書類が整っていれば、必ず査証が発給されるということではありません。
(5)偽・変造書類を提出された場合は、査証は発給されません。
(6) 提出された書類は原則として返却致しません ので、返却が必要な書類については申請時に写しを添えて返却が必要である旨申し出て下さい。
3.【査証に関する代理申請の取り扱いについて
当館に査証を申請される場合、原則として申請人本人が直接窓口に出頭の上、申請をすることとなりますが、主に以下に該当する申請人については、本人に代わって代理の方(所属する会社の職員、親族等)が申請することができます。(代理申請の詳細は窓口又は電話にてご照会下さい。)
(1)16歳未満の年少者、60歳以上の老齢者及び身体の障害等で出頭することが困難な方は他の親族の方が代理申請することが可能です。その際
には、代理申請者本人の身分を証明する書類を携行して下さい。
(2)「親族訪問を目的とする短期滞在査証」を申請する親族が複数名同時に申請する場合、その親族の代表者一名が、代理申請することが可能です。
(3)外交・公用旅券で渡航される方
(4)当国の当該年度における総売上、上位5000社に属する企業の代表者及び従業員又は日本の上場企業との合弁会社に所属する方 |
4.【査証手数料】
(1)フィリピン人に対する短期滞在査証手数料は 無料 です。
(2)外交・公用査証は無料です。
(3)平成19年4月1日申請受付分より、平成20年3月31日受付分までのフィリピン人に対する滞在期間3ヵ月を超える特定査証手数料は 1350ペソ です。なお、
査証手数料は原則として毎年改定されます。
• なお、フィリピン以外の国籍・地域の方は、それぞれ手数料が異なりますので、窓口又は電話でお問い合わせ願います(お問い合わせ先下記Ⅳご参照)。 |
5.【その他】
(1)査証は、渡航目的に応じた申請を行って下さい。特に、 短期滞在査証の場合は、「観光、商用、会議、親族・知人訪問など報酬を得ない活動を目的とし
て 90 日間を超えずに滞在する方を対象とした査証」です。 滞在期間が 90 日を超える場合(配偶者との同居、留学等)や、 90 日以内の滞在であっても
報酬を得る活動に従事する場合(就業、興行等)、または研修内容に「実務研修」が含まれている場合の手続きに関しましては、事前に法務省入国
管理局にご相談の上、然るべき在留資格認定証明書を取得の上、査証を申請して下さい。
(2)複数の方が同一時期に同一目的で査証申請する場合は、原則として個別ではなくグループで一括して申請願います。
(3) 査証発給拒否の理由については、問い合わせがあっても回答できません。 |
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