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在留届の提出はお済みですか?

 

  在留届は、旅券法16条により、外国に3ヶ月以上滞在する日本人は、最寄りの大使館または総領事館に届出をすることが義務づけられております。これは、皆様が当地に滞在していることを連絡しておくためのもので、在外公館より緊急連絡を受ける際の基礎的な資料となるものです。

  特に近年、海外に在住する邦人の数が増えるに伴い、海外で事件・事故や思わぬ災害に巻き込まれるケースが増加しています。皆様が当地で、万が一、このような事態に遭った場合には、当大使館は「在留届」をもとに皆様の所在地や緊急連絡先を確認し援護活動を行います。

  「在留届」はあなたのためです。「在留届」が提出されていないと、当館は、皆様が滞在していることを知り得ません。

また、在留届を提出していると、次のようなサービスが受けられます。

・事件、事故等に遭遇した場合、「在留届」を基に連絡先を確認し、援助等を行います。・旅券の切替申請をする際、戸籍謄(抄)本の提出が省略になる場合があります。
・在外選挙人名簿への登録申請手続きが出来ます。
・海外邦人の教育、医療、安全等の対策検討の基礎的資料として利用されます。

在留届の提出方法には、
在留届用紙を入手し、窓口、郵送、FAXで提出する、
在留届電子届出システムを利用する、
の2通りの方法があります。

在留届の入手方法及び提出方法 

 

1.在留届用紙を入手し、提出する方法

  在留届の用紙は、日本国内では各都道府県旅券窓口、当地では当大使館、セブ駐在官事務所及びダヴァオ駐在官事務所の領事窓口でも簡単に入手できます。また、外務省ホームページ(http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/zairyu/index.html)でも入手できます。遠隔地にお住まいの方には、用紙を郵送していますので、返信用封筒に切手を貼って申し込んで下さい。(この場合、切手を貼った返信用封筒を同封の上、届出用紙を請求して下さい。また、提出は当大使館に直接お持ちになるか、郵送、FAXでも可能です 。)

 

 在留届ダウンロード
 

帰国や住所変更等の場合

  「在留届」の提出後に記載内容に変更が生た場合は、FAX又は郵送で当館までお早めにお知らせ下さい。
  変更用紙は当館、セブ・ダヴァオ両駐在官事務所の窓口で入手するか、下記よりダウンロードすることも可能です。郵送にて帰国・変更届の用紙を入手されたい方は、切手を貼った返信用封筒を同封の上、届出用紙を請求して下さい。

帰国・変更届ダウンロード (form1) (form2)

2.在留届電子届出システムを使用する

  2003年春より、外務省の「在留届電子届出システム」がスタートしました。今までの提出方法に加えて、自宅や学校、オフィスのパソコンからインターネットを通じて簡単に在留届を提出できるようになりました。
外務省ホームページ(http://www.ezairyu.mofa.go.jp/)より、届出を提出することが出来ます。なお、現状では、本システムにて届け出られた方のみ、本システムを使用して帰国や住所変更等の届ができることになっています。

プライバシーの保護 

「在留届」は、提出者のプライバシーを守るため、充分な注意を払った上で、管理されています。

  問い合わせ先及び提出先 
  在フイリピン日本国大使館
  電話:02-551-5710 内線1413
  FAX:02-551-5785

  セブ駐在官事務所又はダヴァオ駐在官事務所の管轄区域にお住まいの方につきましては、ご自身の住所を管轄する駐在官事務所に「在留届」をご提出願います。ご質問等は、直接駐在官事務所(セブ:電話032ー231ー7321、ダヴァオ:電話082-221-3100)にご照会下さい。

 

 在留邦人数統計

 

 進出日系企業実態調査結果