在留邦人の皆様へ            

在外選挙登録はお済みですか ?

お済みでない方は、次回国政選挙に備えて早めに登録申請してください 。

 

海外に住んでいても、日本の国政選挙(衆議院・参議院の比例区・(小)選挙区の選挙、それらの補欠選挙、再選挙)に投票出来ます。

海外から 投票するためには 、あらかじめ「在外選挙人名簿」に 登録申請し、「在外選挙人証」を取得する 必要があります。

登録申請書を国内選挙管理委員会宛てに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、2か月程度を要します。

選挙の直前に申請されても間に合いませんので、時間的 余裕をもって申請して下さい

同居家族(日本国籍)による 代理申請も可能 です。 (代理申請の場合は下記在外選挙担当まで 事前にお問い合わせ ください。)

 

<登録資格>  ○日本国籍 ○満20歳以上 ○ フィリピン国内に3ヶ月以上居住 ( 3ヶ月未満でも申請可能。)

<登録申請受付場所・時間> ○在フィリピン日本国大使館及び在セブ・在ダバオ各出張駐在官事務所   
平日 08:40-12:00 、 13:30-16:30
<登録申請に必要な書類> ○日本国
旅券
 

 

 

 

 

 

  (旅券が
提示できない場合
は、日本国又はフィリピン国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書 (
運転免許証
外国人登録証
))
なお、在外選挙人証を所持されている方で、日本に一時帰国された際、役場に転入届を提出し
住民票を作成された方
は、(転出届を提出したとしても、)在外選挙
人名簿から自動的に抹消されますので、 再度登録の申請 が必要です。
 また、
住所、氏名、 住所以外の送付先(勤務先) が変わった方
変更の届出 が、
在外選挙人証を紛失された方
は、 再交付の申請

が必要です。変更届と再交付申請については、 郵送で手続き 出来ます。

  在外選挙の詳細については、当館ホームページをご覧いただくか、当館在外選挙担当までご照会ください。

 

在留届を未提出の方 、 住所等を変更された方 、 帰国予定の方 は、それぞれ 在留届、変更届、帰国届の提出が必要 です 。

各届け出はFAX、郵送、インターネット上などで出来ます。 (詳細は、当館ホームページをご覧いただくか、当館在留届担当までご照会ください。)

<問い合わせ先> 

 
在留届
変更届・帰国届
お忘れなく

在フィリピン日本国大使館

領事班 在外選挙・在留届担当 Embassy of Japan

住所 : 2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300 電話 :(02)551-5710 ( 内線 1413 ) FAX:(02)551-5785

E メール ryoji@ma.mofa.go.jp         ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/zaigai1.htm
在セブ出張駐在官事務所
Consular Office of Japan in Cebu 電話 :(032)231-7321 , 231-7322 Fax:(032)231-6843

住所 :7th Floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City

在ダバオ出張駐在官事務所
Consular Office of Japan in Davao 電話 :(082)221-3100 Fax:(082)221-2176

所在地 : Suite B305, 3rd Floor, Plaza de Luisa Complex, 140 R. Magsaysay Avenue , Davao City, 8000