問1.在外選挙の登録申請は郵送でも出来ますか。
問2.在外選挙の登録申請は家族の者を通じて代理申請出来ますか。
問3.在外選挙の登録申請は必ずしないといけないのですか。
問4.日本に住民票を置いたままにしていますが、在外選挙の登録申請をすることは 出来ますか。
問5. 在外選挙の登録申請先(市区町村選挙管理委員会)を自分で選ぶことは出来ますか。
在外選挙人証
問1.日本に帰国することになりました。帰国届は提出しましたが、「在外選挙人証」はどうしたらいいですか。
問2.「在外選挙人証」を紛失しました。再交付してもらいたいのですが、郵送で手続き出来ますか。
問3.「在外選挙人証」を持っていますが、その後、転居(または改姓)しました。変更の届け出は、郵送で出来ますか。
問4.「在外選挙人証」の受け取り方法として、登録申請先の在外公館での受領の他、郵送による受領も可能ですか。
在外選挙人名簿の登録申請の際には、本人確認が必要となりますので、 郵送での登録申請はできません。 詳しくは こちら 。
なお、在外選挙人証の記載事項(住所、氏名、住所以外の送付先(勤務先))変更の届出や在外選挙人証の再交付の申請は郵送でも可能です。
| 問
2
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| 在外選挙の登録申請は家族の者を通じて代理申請出来ますか。 |
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申請者の同居家族(在留届に記載されている日本人同居家族に限ります。)であれば、 代理申請出来ます。 詳しくは こちら 。
なお、在留届に記載されている同居家族以外の方を通じた代理申請は出来ません。
| 問
3
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| 在外選挙の登録申請は必ずしないといけないのですか。 |
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在外選挙は、海外に居住する満20歳以上の日本国民に選挙権の行使の機会を保障する制度です。
在外選挙に参加するためには、事前登録が必要であり、登録手続きには約2ヶ月ほどかかりますので、
急に投票したくなり選挙の直前に登録申請しても投票出来ません。
まだ在外選挙人証をお持ちでない方は、日本国民としての権利(参政権)を行使し、あなたの声を国政に反映することが出来るように、次回の国政選挙に備えて早めに登録申請するようにしてください。詳しくは こちら 。
| 問
4
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| 日本に住民票を置いたままにしていますが、在外選挙の登録申請をすることは出来ますか。 |
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登録申請することは出来ません。
在外選挙は、 市区町村役場へ 海外転出届を提出した(住民票がない)方が日本の国政選挙に投票するための制度です。
日本国内の 市区町村役場に海外に転出した旨の届出をせず海外に滞在している方 ( 日本に住民票がある方 ) は、 国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿との二重登録の申請をすることは出来ません。
海外転出の 届出 (※) を済ませた上で、 登録申請を行って下さい 。海外転出届の方法は、住民票を置いている市区町村役場にご照会ください。
(※) 住民基本台帳法に基づき、 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。)をする者は、 居住している市区町村役場へ 転出届を提出する必要があります。
| 問
5
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| 在外選挙の登録申請先(市区町村選挙管理委員会)を自分で選ぶことは出来ますか。 |
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登録申請先を自分で選ぶことは出来ません。
在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選挙管理委員会は次の通りです。
なお、一時帰国の際に市区町村役場に転入届及び転出届を提出した場合、登録申請先は届出を提出した市区町村選挙管理委員会となります。
| 平成 6 年( 1994 年) 5 月 1 日以降に日本を出国した方 |
最終住所地 |
| 平成 6 年( 1994 年) 4 月 30 日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(出国後、日本国内で住民基本台帳に記録されたことがない場合で、一時帰国は含まない) |
本籍地
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| 外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方 |
本籍地 |
在外選挙人証
| 問1. |
| 日本に帰国することになりました。帰国届は提出しましたが、「在外選挙人証」はどうしたらいいですか。 |
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「在外選挙人証」は所持したまま日本に帰国し 、市区町村役場に 転入届を提出後4ヶ月後に選挙管理委員会に返納してください 。
日本に帰国直後(市区町村役場に転入届を提出して3ヶ月を経っていない場合)は、国内の選挙人名簿に登録されません。その間に国政選挙が実施された場合には、 「在外選挙人証」を使って日本国内で投票する 形となります。
市区町村役場に転入届を提出して4ヶ月後に、在外選挙人名簿から抹消され「在外選挙人証」は無効となりますので、それ以降に発行元の市区町村選挙管理委員会に返納(郵送または持参)してください。
| 問 2 . |
| 「在外選挙人証」を紛失しました。再交付してもらいたいのですが、郵送で手続き出来ますか。 |
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再交付の申請は郵送で手続き出来ます。
なお、「在外選挙人証」は在外選挙に参加(投票)する際に必ず必要となります。「 在外選挙人証」を紛失、消失した場合、必ず在外選挙人証の再交付の申請をしてください。 詳しくは こちら 。
| 問 3 . |
| 「在外選挙人証」を持っていますが、その後、転居(または改姓)しました。変更の届け出は、郵送で出来ますか。 |
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変更の届け出は郵送で手続き出来ます。 速やかに変更の届け出をしてください。
なお、転居した方で、「住所以外の送付先」(勤務先)に変更がない場合や郵便投票を予定していない場合には、変更の手続きは特段必要ありません。 詳しくは こちら 。
| 問 4 . |
| 「在外選挙人証」の受け取り方法として、登録申請先の在外公館での受領の他、郵送による受領も可能ですか。 |
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可能です。
なお、在外選挙人名簿への登録申請時に、勤務先を「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」に指定していれば、勤務先への郵送も可能です。