ホーム - 領事関連情報 - 在外選挙

 

 

 

 

在 外 選 挙 制 度 と は?

海外に住んでいる人が、外国にいながら日本の国政選挙 (※) に投票できる制度のこと。

 

  国政選挙: 衆議院・参議院の比例代表選挙、(小)選挙区選挙、それらの補欠選挙、再選挙。

 

在外選挙制度による投票ができるのは、日本国籍を持つ満 20 歳以上の有権者で、「在外選挙人名簿」に登録され「在外選挙人証」を持っている人です。


   「在外選挙人名簿」への登録の申請は、 住所地 を管轄する在外公館(大使館・領事館、出張駐在官事務所)の領事窓口で受け付けています。

 

まだ在外選挙登録がお済みでない方は、早めに登録申請してください (※)

 

  登録申請書を国内選挙管理委員会宛てに送付してから在外選挙人証が交付されるまでには、概ね2ヶ月程度を要します。 選挙の直前に申請されても間に合いませんので、時間的余裕をもって申請して下さい

 

  居住期間が3か月未満の方の申請の場合 、在外公館では 申請書を いったん お預かりし、居住期間の3か月経過時に 改めて申請者の方の住所を確認した上で、 手続きを再開することとなります 。この場合、手続き再開から在外選挙人証の受領まで概ね2ヶ月程度を要することとなりますのでご注意ください。

在外選挙の詳細は以下をご覧ください。

在外選挙 外務省HP

在外選挙 総務省HP

 

  まだ在外選挙登録がお済みでない方

 

まだ「在外選挙人名簿」への登録がお済みでない方は、 早めに登録申請してください 。同居家族の方の分については、 代理申請も可能です

申請受付は、住所地を管轄する在外公館(日本国大使館・総領事館・出張駐在官事務所)の領事窓口で行っています。

詳細は こちら をご覧ください。

 

 

  日本国内の 最終住所地の市区町村に海外に転出した旨の届出を行っていない方(住民票 を抜いていない方)は、 国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿への登録は行えません。 先に届出を済ませた上で、 登録申請を行って下さい

 

  在外選挙人証を所持しているが、日本の市区町村に転入届を提出された方

 

在外選挙人証を所持されている方で、日本への一時帰国などで日本国内の市区町村役場に転入届を提出し住民票を作成された方は、(短期間で役場に転出届を提出し再び海外に転出した場合でも、日本国内での滞在期間の長短に関係なく)住民票作成日から4ヶ月後に在外選挙人名簿から自動的に抹消されることから、在外選挙人証は無効となりますので在外投票はできません。海外の住所地に戻ってから 改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります 。同居家族の方の分については、代理申請も可能です。

 

住所地を管轄する在外公館(日本国大使館・総領事館・出張駐在官事務所)の領事窓口にお越しください。

 

詳細は こちら をご覧ください。

 

  在外選挙人証を所持しているが、住所、氏名、住所以外の送付先(勤務先)に変更が生じている方

 

登録後、転居・転職・結婚などで在外選挙人証に記載されている住所、氏名、または住所以外の送付先(勤務先)に変更が生じている方は、 記載事項変更の手続きが必要です

 

変更届出書などを、住所地を管轄する在外公館(日本国大使館・総領事館・出張駐在官事務所)の領事窓口 に提出または郵送して下さい。

 

なお、郵便投票を予定していない場合や「住所」に変更が生じたけれども住所以外の送付先(勤務先)に変更がない場合には、変更の手続きは特段必要ありません。

 

 詳細は こちら をご覧ください。

 

 

  在外選挙人証を紛失された方

 

在外選挙人証を紛失した方は、 再交付の申請が必要です

 

再交付申請書などを、住所地を管轄する在外公館(日本国大使館・総領事館・出張駐在官事務所)の領事窓口 に提出または郵送して下さい。

詳細は こちら をご覧ください。

 

 

在 外 選 挙 の 登 録 申 請

 

登録申請の概要は次のとおりです。なお、詳細は以下をご覧ください。

在外選挙 人名簿の登録申請の流れ (外務省HP)

在外選挙 人名簿の登録申請の流れ (外務省動画チャンネル)

 

申請先

 

住所地を管轄する在外公館 (※) の領事窓口

 

①ルソン地方(フィリピン北部):  在フィリピン日本国大使館

②ビサヤ地方(フィリピン中部):  在セブ出張駐在官事務所

③ミンダナオ地方(フィリピン南部): 在ダバオ出張駐在官事務所

 

上記在外公館の所在地・連絡先等は、 こちら をご覧ください。

申請の受付時間 (3公館共通)

 

  平日 午前8時40分~午後12時、 午後1時30分~午後4時30分

 

申請者

 

本人または申請者の同居家族( 日本国籍者 )

 

申請の際に必要な書類

  以下を窓口に御持参下さい(郵送不可)。同居家族による代理申請も可能です。

 

 申請者本人による申請:

(1)日本国旅券(原本) (※)

旅券が提示できない場合は 、日本国又はフィリピンの政府や地方公共団体が交付した顔写真付き身分証明書( 例えば 運転免許証、外国人登録証 (ACR)、 外国人雇用許可証 (AEP)など )

 

(2) 申請書 (領事窓口に備え付け、ダウンロード用紙使用可) (※)  【 記入例 】

申請書 には「本籍地」と「日本の最終住所地」を記入しますので、事前に確認しておいて下さい。用紙は http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html からダウロード可能です。

 

 同居家族(日本国籍)による代理申請:

 

 上記(1)と(2)に加えて、以下書類が必要です。

(3) 申出書 (領事窓口に備え付け、ダウンロード用紙使用可) ( ※ )  【 記入例 】

申請者本人が、事前に「 申出書 」(いわゆる委任状)と「 申請書 」に同じ署名をする必要があります。用紙は http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html からダウロード可能です。)

 

(4)代理申請される方の日本国旅券

 

在外選挙人名簿の登録先

在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選挙管理委員会は次の通りです。

 

平成 6 年( 1994 年) 5 月 1 日以降に日本を出国した方
最終住所地
平成 6 年( 1994 年) 4 月 30 日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(出国後、日本国内で住民基本台帳に記録されたことがない場合で、一時帰国は含まない)

本籍地

 

外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方
本籍地

 

在外選挙人証の受領等

在外公館で受け付けられた登録申請書は、申請者の最終住所地(または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録されます。

在外選挙人名簿に登録後、選挙管理委員会より「在外選挙人証」 (※) が発行され、登録申請を受け付けた在外公館経由で交付されます。

 

在外選挙人証は、以下の方法のいずれかにより、受領することができます。

① 登録申請した在外公館の 領事窓口で受領

② 在外公館から 自宅の住所 または 住所以外の送付先 ( 勤務先 宛てに送付

 

  在外選挙人証は、投票する際には必ず必要となりますので、大切に保管して下さい。

 

 

在 外 選 挙 人 証 の 記 載 事 項 の 変 更

 

在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、 できるだけ早い機会に「在外選挙人証」記載事項の変更手続きを行ってください。

①    在外選挙人証に記載されている 住所または住所以外の送付先を変更した場合 (※)

  住所変更の手続きを行わないと、郵便等投票の投票用紙を請求しても旧住所あてに送付されてしまい、受け取ることができません。郵便投票を考えている場合は、必ず変更の手続きをしてください。

なお、郵便投票を予定していない場合や「住所」に変更が生じたけれども住所以外の送付先(勤務先)に変更がない場合には、変更の手続きは特段必要ありません。

 

② 婚姻等により 氏名を変更した場合 (※)

 

  あらかじめ管轄の在外公館に婚姻届を提出しておくとともに、投票時の本人確認に備えて日本国旅券の追記頁に氏名訂正の記載若しくは新規発給の手続を行っておく必要があります。

必要書類

在外選挙人証の記載事項(住所・住所以外の送付先・氏名)を変更する場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか又は直接領事窓口に提出してください。

 

 

現在お持ちの「在外選挙人証」(原本)

 

 

在外選挙人証記載事項変更届出書 」(当館備え付け) (※)

 

  総務省のホームページ( http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html ) からも入手可能です。

 

 

(未提出の場合)在留届に関する「 記載事項変更届 」(当館備え付け) (※)

 

  当館ホームページ( http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/form1.htm ) からも入手可能です。なお、提出済みの場合は不要です。

届出先・送付先

 

 

届出先・送付先は、 こちら をご覧ください。

 

新しい「在外選挙人証」の受領方法等

在外公館で受け付けられた変更届出書は、申請者の最終住所地(または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、変更後、選挙管理委員会より在外公館経由で(または直接申請者宛に)新しい「在外選挙人証」が送付されます。

 

届出の受付より新しい「在外選挙人証」の受領まで概ね1ヶ月を要します。

 

 

 

在 外 選 挙 人 証 の 再 交 付

 

在外選挙人証の交付を受けた方は、次のような場合には、在外選挙人証の再交付を申請することができます。
①在外選挙人証を紛失、消失した場合 (※)
②在外選挙人証を汚損、破損した場合(証を汚したり、破れたりした場合など)。
③在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合。
④在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合。

  なお、在外選挙人証を紛失、消失した場合は在外投票出来ませんので、必ず在外選挙人証の再交付の申請をしてください。

必要書類

在外選挙人証の再交付申請を行う場合は、以下の書類を在外公館に郵送するか又は直接領事窓口に提出してください。

 

在外選挙人証再交付申請書 」(当館備え付け) (※)

 

  総務省のホームページ( http://www.soumu.go.jp/senkyo/zaigai6.html ) からも入手可能です。

 

 

現在お持ちの「在外選挙人証」(原本)( 在外選挙人証を紛失、消失した場合は除く )

申請先・送付先

申請先・送付先は、 こちら をご覧ください。

 

新しい「在外選挙人証」の受領方法等

在外公館で受け付けられた再交付申請書は、登録先の市区町村選挙管理委員会に送付され、手続き後、選挙管理委員会より在外公館経由で(または直接申請者宛に)新しい「在外選挙人証」が送付されます。

申請の受付より新しい「在外選挙人証」の受領まで概ね1ヶ月を要します。

 

 

投  票  の  方  法

 

「在外選挙人証」をお持ちの方は、国政選挙の度に、次の3つの投票方法のいずれかにより投票することができます。( フローチャート 参照 )。

在外公館投票 郵便等投票 日本国内における投票

在外公館投票

在フィリピン日本国大使館、在セブ出張駐在官事務所、在ダバオ出張駐在官事務所などの 在外公館 (※) に出向いて投票する方法 です。

  ※  在外公館投票を実施している在外公館であれば、滞在先の国以外の在外公館でも投票できます。

詳細は以下をご覧ください。

在外公館投票 (外務省HP)

在外公館投票 (外務省動画チャンネル)

郵便等投票

 

在外選挙人名簿に登録されている市区町村選挙委員会に対して、投票用紙の交付請求を行い、入手後に同用紙に記載の上、再び 登録先の選挙管理委員会に郵送して投票する方法 です。

詳細は以下をご覧ください。

郵便等投票 (外務省HP)

郵便等投票 (外務省動画チャンネル)

日本国内における投票

日本に 一時帰国した方 や、帰国直後で 転入届を提出して3か月を経ていない方が 、在外選挙人証を提示して、 日本国内において投票する方法 です。

詳細は以下をご覧ください。

日本国内における投票 (外務省HP)

日本国内における投票 (外務省動画チャンネル)

 

 

よ く あ る お 問 い 合 わ せ ( FAQ )

登 録 申 請

問1.在外選挙の登録申請は郵送でも出来ますか。

 

問2.在外選挙の登録申請は家族の者を通じて代理申請出来ますか。

 

問3.在外選挙の登録申請は必ずしないといけないのですか。

 

問4.日本に住民票を置いたままにしていますが、在外選挙の登録申請をすることは 出来ますか。

 

問5. 在外選挙の登録申請先(市区町村選挙管理委員会)を自分で選ぶことは出来ますか。

 

在外選挙人証

 

問1.日本に帰国することになりました。帰国届は提出しましたが、「在外選挙人証」はどうしたらいいですか。

 

問2.「在外選挙人証」を紛失しました。再交付してもらいたいのですが、郵送で手続き出来ますか。

 

問3.「在外選挙人証」を持っていますが、その後、転居(または改姓)しました。変更の届け出は、郵送で出来ますか。

 

問4.「在外選挙人証」の受け取り方法として、登録申請先の在外公館での受領の他、郵送による受領も可能ですか。


登録申請

問1.
在外選挙の登録申請は郵送でも出来ますか。

 

在外選挙人名簿の登録申請の際には、本人確認が必要となりますので、 郵送での登録申請はできません。 詳しくは こちら

なお、在外選挙人証の記載事項(住所、氏名、住所以外の送付先(勤務先))変更の届出や在外選挙人証の再交付の申請は郵送でも可能です。

 

問 2 .
在外選挙の登録申請は家族の者を通じて代理申請出来ますか。

 

申請者の同居家族(在留届に記載されている日本人同居家族に限ります。)であれば、 代理申請出来ます。 詳しくは こちら

なお、在留届に記載されている同居家族以外の方を通じた代理申請は出来ません。

 

問 3 .
在外選挙の登録申請は必ずしないといけないのですか。

 

在外選挙は、海外に居住する満20歳以上の日本国民に選挙権の行使の機会を保障する制度です。

在外選挙に参加するためには、事前登録が必要であり、登録手続きには約2ヶ月ほどかかりますので、

急に投票したくなり選挙の直前に登録申請しても投票出来ません。

まだ在外選挙人証をお持ちでない方は、日本国民としての権利(参政権)を行使し、あなたの声を国政に反映することが出来るように、次回の国政選挙に備えて早めに登録申請するようにしてください。詳しくは こちら

 

問 4 .
日本に住民票を置いたままにしていますが、在外選挙の登録申請をすることは出来ますか。

 

登録申請することは出来ません。

在外選挙は、 市区町村役場へ 海外転出届を提出した(住民票がない)方が日本の国政選挙に投票するための制度です。

日本国内の 市区町村役場に海外に転出した旨の届出をせず海外に滞在している方 ( 日本に住民票がある方 ) は、 国内の選挙人名簿に登録されているため、在外選挙人名簿との二重登録の申請をすることは出来ません。

海外転出の 届出 (※) を済ませた上で、 登録申請を行って下さい 。海外転出届の方法は、住民票を置いている市区町村役場にご照会ください。

(※) 住民基本台帳法に基づき、 転出(市町村の区域外へ住所を移すことをいう。)をする者は、 居住している市区町村役場へ 転出届を提出する必要があります。

 

問 5 .

在外選挙の登録申請先(市区町村選挙管理委員会)を自分で選ぶことは出来ますか。

 

登録申請先を自分で選ぶことは出来ません。

在外選挙人名簿の登録申請先となる市区町村選挙管理委員会は次の通りです。

 

なお、一時帰国の際に市区町村役場に転入届及び転出届を提出した場合、登録申請先は届出を提出した市区町村選挙管理委員会となります。

 

平成 6 年( 1994 年) 5 月 1 日以降に日本を出国した方 最終住所地
平成 6 年( 1994 年) 4 月 30 日以前に日本を出国し、その後日本国内に居住していない方(出国後、日本国内で住民基本台帳に記録されたことがない場合で、一時帰国は含まない)

本籍地

 

外国で生まれ日本国内に一度も居住したことがない方 本籍地

 

 

在外選挙人証

 

問1.
日本に帰国することになりました。帰国届は提出しましたが、「在外選挙人証」はどうしたらいいですか。

 

「在外選挙人証」は所持したまま日本に帰国し 、市区町村役場に 転入届を提出後4ヶ月後に選挙管理委員会に返納してください 。

日本に帰国直後(市区町村役場に転入届を提出して3ヶ月を経っていない場合)は、国内の選挙人名簿に登録されません。その間に国政選挙が実施された場合には、 「在外選挙人証」を使って日本国内で投票する 形となります。

市区町村役場に転入届を提出して4ヶ月後に、在外選挙人名簿から抹消され「在外選挙人証」は無効となりますので、それ以降に発行元の市区町村選挙管理委員会に返納(郵送または持参)してください。

 

問 2 .
「在外選挙人証」を紛失しました。再交付してもらいたいのですが、郵送で手続き出来ますか。

 

再交付の申請は郵送で手続き出来ます。

なお、「在外選挙人証」は在外選挙に参加(投票)する際に必ず必要となります。「 在外選挙人証」を紛失、消失した場合、必ず在外選挙人証の再交付の申請をしてください。 詳しくは こちら

 

問 3 .
「在外選挙人証」を持っていますが、その後、転居(または改姓)しました。変更の届け出は、郵送で出来ますか。

 

変更の届け出は郵送で手続き出来ます。 速やかに変更の届け出をしてください。

なお、転居した方で、「住所以外の送付先」(勤務先)に変更がない場合や郵便投票を予定していない場合には、変更の手続きは特段必要ありません。 詳しくは こちら

 

問 4 .
「在外選挙人証」の受け取り方法として、登録申請先の在外公館での受領の他、郵送による受領も可能ですか。

 

可能です。

なお、在外選挙人名簿への登録申請時に、勤務先を「住所以外の送付先(在留届の緊急連絡先)」に指定していれば、勤務先への郵送も可能です。

 

 

 

申 請 先 ・ 送 付 先、 お 問 い 合 わ せ 先

ルソン地方(フィリピン北部)

在フィリピン日本国大使館 領事班 在外選挙担当
Embassy of Japan , Consular Section
所在地 : 2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300
郵便物宛先: P.O. Box No. 414, Pasay Central Post Office, Pasay City, Metro Manila
電 話 :02-551-5710 (内線1413又は1443 )
FAX :02-551-5785
Eメール: ryoji@ma.mofa.go.jp

HP http://www.ph.emb-japan.go.jp/index_japanese_version.htm

ビサヤ地方(フィリピン中部)

在セブ出張駐在官事務所

Consular Office of Japan in Cebu
所在地 : 7th Floor, Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park, Cebu City
電 話 :032-231-7321、 231-7322
FAX :032-231-6843

ミンダナオ地方(フィリピン南部)

在ダバオ出張駐在官事務所  

Consular Office of Japan in Davao
所在地 : Suite B305, 3rd Floor, Plaza de Luisa Complex, 140 R. Magsaysay Ave., Davao City, 8000
(P.O. Box No. 80637)
電 話 :082-221-3100
FAX :082-221-2176