海外に住んでいても、日本の国政選挙(衆議院・参議院の比例区・(小)選挙区の選挙、それらの補欠選挙、再選挙)に投票出来ます。そのためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録申請し、「在外選挙人証」を取得する必要があります。
申請のためには、本人確認のため 日本国旅券の提示 が必要です。
(旅券が提示できない場合は、日本国又はフィリピン国の政府や地方公共団体が交付した 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、外国人登録証等) をお持ちください。)
なお、 同居家族(日本国籍)による 代理申請される場合の 必要書類 は以下をご覧ください。
http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/registration%20for%20overseas%20election.htm#9
外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在される全ての日本人 の 方は、旅券法により、 在留届の提出 が義務づけられています。
また、在留届を提出済みの方で、在留届の記載事項(住所・携帯電話番号・メールアドレス等)に変更の生じた方は 変更届 、帰国予定の方は 帰国届 の提出が必要です。
旅券の 申請 をされる方は、後日、ご本人が受領のため当館までお越しいただく必要があります。
旅券の 交付 を受ける方は、 9月12日(月)までに 当館で事前申請していただく必要があります。 (今回の出張サービスで 交付を希望する 旨忘れずにお知らせください。)
証明書の申請をされる方は、後日、ご本人が受領のため当館までお越しいただく必要があります。
証明書の交付を受ける方は、 9月15日(木)までに 当館で事前申請していただく必要があります。 (今回の出張サービスで 交付を希望する 旨忘れずにお知らせください。)
(5) ( 出生届、婚姻届、 認知届 等の ) 戸籍関係の届 出 、国籍関係の届 出 : |
大使館からのお知らせ(メールマガジン)の読者登録等。 |