海外に住んでいても、日本の国政選挙(衆議院・参議院の比例区・(小)選挙区の選挙、それらの補欠選挙、再選挙)に投票出来ます。そのためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」に登録申請し、「在外選挙人証」を取得する必要があります。
申請のためには、本人確認のため 日本国旅券の提示 が必要です。
(旅券が提示できない場合は、日本国又はフィリピン国の政府や地方公共団体が交付した 顔写真付きの身分証明書(運転免許証、外国人登録証等) をお持ちください。)
なお、 同居家族(日本国籍)による 代理申請の場合の 必要書類 は以下をご覧ください。
http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/registration%20for%20overseas%20election.htm#9
外国に住所又は居所を定めて3ヶ月以上滞在される全ての日本人の方は、旅券法により、 在留届の提出 が義務づけられています。
また、在留届を提出済みの方で、在留届の記載事項(住所・携帯電話番号・メールアドレス等)に変更の生じた方は 変更届 、帰国予定の方は 帰国届 の提出が必要です。
旅券の 申請 をされる方は、後日、ご本人が受領のため当館までお越しいただく必要があります。
旅券の 交付 を受ける方は、 9月7日(水)までに 当館窓口またはヨコハマ・タイヤ・フィリピン社(担当: 内線102 、受付:月~金(8月22~24日及び同29~30日は除く)午前9時~12時、午後1時~5時)経由で事前申請していただく必要があります。 ( 当館窓口で事前申請された場合は 今回の出張サービスで 交付を希望する 旨忘れずにお知らせください。なお、 同社経由では旅券の紛失に伴う新規発給と帰国のための渡航書の申請は不可。 )
(4) ( 在留、署名、 婚姻要件具備,出生,婚姻 等 ) 各種証明書の申請 、交付 : |
証明書の申請をされる方は、後日、ご本人が受領のため当館までお越しいただく必要があります。
証明書の交付を受ける方は、 9月7日(水)までに 当館窓口またはヨコハマ・タイヤ・フィリピン社(担当: 内線102 、受付:月~金(8月22~24日及び同29~30日は除く)午前9時~12時、午後1時~5時)経由で事前申請していただく必要があります。 ( 当館窓口で事前申請された場合は 今回の出張サービスで 交付を希望する 旨忘れずにお知らせください。なお、 同社経由では署名証明と婚姻要件具備証明の申請は不可。 )
(5) ( 出生届、婚姻届、 認知届 等の ) 戸籍関係の届 出 、国籍関係の届 出 : |
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