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平成24年06月26日

 

大使館からのお知らせ

( 一時的訪問者のフィリピン入国時の注意 )

 

 

平成24年6月26日

在フィリピン日本国大使館

 

 

*本お知らせにつきましては,ご本人はもとより,家族内,組織内で共有されると共に,お知り

合いの方にもお伝えいただけますよう御協力をよろしくお願いいたします。

 

 

1 フィリピンを一時的に訪問(観光目的や商談等商用目的等)する日本人は,21日以内(日数は到着日から起算)の滞在であれば,事前の査証(ビザ)取得は必要なく,フィリピン入国時に21日間有効の滞在許可が付与されています。ただし,入国審査において,パスポートの有効期間が6か月以上残っていること及び復路の航空券(又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示する必要があることはご承知のとおりです。

 

2 こうした中,フィリピン外務省は,日本を含むフィリピン駐在の外国在外公館や国際機関に対して,事前の査証取得の必要がなく,かつ,21日以内の一時的な訪問者が,復路の航空券 (又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示できない場合には,退去命令 (Order of Exclusion) が発出され,退去させられる( shall be excluded )ことになると通報してきました。

  なお,当館よりフィリピン入国管理局に本措置につき確認したところ,(1)本措置が5月25日以降実施に移されており,フィリピンに乗り入れている航空会社に対しても既に通報していること,(2)復路のオープンチケットは認められず,退去させられることになること,(3)本措置で退去命令を受けた場合でもフィリピン入国管理局のブラックリスト(入国制限対象者リスト)に登載されることはないとの回答がありました。

 

3 つきましては,皆様のご親族,友人,知人等で観光や商用目的の出張等で短期間(21日)フィリピンを訪問される方がおられる場合には,無用のトラブルを避ける上から, 復路の航空券(又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を忘れずに手配し,提示のために手元に用意しておく必要があることをお知らせいただくようお願いいたします。