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平成25年07月15日

 

大使館からのお知らせ
(フィリピン:無査証滞在期間の延長)

平成25年7月25日
在フィリピン日本国大使館

 

 

*本お知らせにつきましては,ご本人はもとより,家族内,組織

内で共有されると共に,お知り 合いの方にもお伝えいただけますよう御協力をよろしくお願いいたします。

 

 

1 今般、フィリピン入国管理局より、フィリピンを一時的に訪問(観光目的や商談等商用目的等)する短期滞在者に対する無査証滞在期間を、従来の21日から30日(日数は到着日から起算)に延長する旨通報がありました。この新たな措置は本年8月1日より実施されます。

 

2 ただし、入国審査において,パスポートの有効期間が6か月以上残っていること及び30日以内にフィリピンを出国することが確認できる復路の航空券(又はフィリピンから他国に渡航するための航空券)を提示する必要があります。


パスポートの有効残存期間が6か月未満であったり,入国審査時に復路の航空券(またはフィリピンから他国へ渡航するための航空券)を提示できない場合には,退去命令が発出され,強制的に退去させられる可能性もありますので注意してください。

 

 

(了)

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