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平成26年01月30日

 

衆議院小選挙区の区割り等の改定について

 

   

平成26年1月

在フィリピン日本国大使館領事班

 

1 衆議院小選挙区の区割り等の改定
衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を緊急に是正するための公職選挙法及び衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律(いわゆる区割り改定法)が平成25年6月28日に公布,施行されました。
この改正によって,5つの県(福井県,山梨県,高知県,佐賀県)で定数が1減少します(0増5減。衆議院小選挙区の総数は300から295へ減少。)。
また,併せて17都道府県において42選挙区の改定が行われています。

 

2 在外選挙との関係
(1)この改定により,在外選挙においても,次回実施される衆議院総選挙において,改定後の小選挙区割りが適用されることとなります。なお,次回の衆議院総選挙前に実施される衆議院議員補欠選挙等においては,改定前の選挙区が適用されますので,ご注意ください。
●次回衆議院総選挙→ 改定後の小選挙区割りに基づき投票
●次回衆議院総選挙前の補欠選挙等→ 改定前の小選挙区割りに基づき投票

 

(2)区域が改定される都県及び変更される選挙区 
変更される17都県・選挙区は以下のとおりです。なお,区割り図は,次の総務省のHPでご確認できます。
●総務省:衆議院小選挙区の区割りの改定等について
http://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/senkyo/shu_kuwari/

 

青森県: 2区,3区
岩手県: 2区,3区
宮城県: 4区,5区,6区
茨城県: 4区,5区
千葉県: 4区,13区
東京都: 5区,6区,16区,17区
神奈川県: 10区,18区
福井県: 1区,2区,3区
山梨県: 1区,2区,3区
和歌山県: 2区,3区
鳥取県: 1区,2区
徳島県: 1区,2区,3区
愛媛県: 2区,4区
高知県: 1区,2区,3区
佐賀県: 1区,2区,3区
長崎県: 3区,4区
熊本県: 4区,5区

 

(3)区割り改定該当者の在外選挙人証
区割りの改定対象となる在外選挙人証を所持されている方は,改定前の選挙区が記載されているため,次回衆議院総選挙における在外選挙(在外投票)において,誤って違う選挙区に投票してしまう可能性があります。
このため,区割り改定の該当者の方につきましては,あらかじめマニラの日本大使館又はセブ,ダバオにある出張駐在官事務所にて,在外選挙人証の再交付申請を行い,新しい在外選挙人証を取得してください。
なお,在外選挙人証の再交付申請手続につきましては,以下のHPにてご確認ください。

 

●在外選挙人証の再交付(同ページの中段に再交付手続の説明等があります。)
 http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/registration%20for%20overseas%20election.htm

 

 

 

以上


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