日本政府はフィリピン政府との間で牛肉輸出解禁のための検疫協議を全て終了しました。
平成16 年6 月以降、日本政府はフィリピン政府当局との間において、牛肉輸出解禁のための検疫協議を進めてきました。
今般、二国間の検疫協議が全て終了し、我が国からの牛肉輸出が認められることとなりました。
このため、フィリピン向け輸出施設を管轄する地方自治体及び日本の動物検疫所において、輸出に必要な衛生証明書の発行を開始します(今後、地方自治体及び動物検疫所に通知された後、実際の輸出が可能となります。)。
〈主な輸出条件〉
・特定危険部位(SRM)を含まないこと。
・圧縮空気もしくはガスを頭蓋腔に注入する機器を用いたスタンニング又はピッシングを行わないこと。
・フィリピン向け輸出施設で処理されること。
・月齢制限はなし。
〈フィリピン向け輸出施設〉
・飛騨食肉センター/飛騨ミート農業協同組合連合会(岐阜県)
・滋賀食肉センター(滋賀県)
・株式会社ミヤチク都農工場(宮崎県)
・南九州畜産興業株式会社(鹿児島県)
・株式会社阿久根食肉流通センター/スターゼンミートプロセッサー株式会社阿久根工場(鹿児島県)
参考:フィリピン向け牛肉の輸出について(農林水産省ホームページ)
http://www.maff.go.jp/j/press/syouan/douei/140311.html