海外での戸籍関係の届出は,大使館,総領事館の他,日本の市区町村役場でも行うことができます。当館で届出をされた場合,届出の事項が戸籍に反映されるまで2ヵ月程度を要しますので予めご了承ください。戸籍への記載を急ぐ場合は,直接,本籍地の役場に提出してください。
また,日本の市区町村役場に届け出る場合は,必要書類が異なることがありますので,事前に届出をされる市区町村役場にお問い合わせください。
外国で生まれた子の出生届は,出生の日から3ヵ月以内に届出をしてください。
(例:3月3日生まれであれば,6月2日までに届出)
戸籍法第49条により「出生の届出は,14日以内(国外で出生したときは,3ヵ月以内)にこれをしなければならない」と定められています。また,国籍法第12条により「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは,戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意志を表示しなければ,その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と定められています。
上記のとおり,出生により日本国籍とフィリピン国籍を取得する子がフィリピンで生まれた場合も,生まれてから「3ヵ月以内」に日本国籍を留保する意志を表示して出生の届出をしなければ出生のときにさかのぼって日本国籍を失いますのでご注意ください。
【届出条件】
以下のいずれかに当てはまる子
(1) 婚姻関係にある父母の両方もしくは一方が日本国籍者の子
(2) 日本国籍者の母の子
(3) 日本国籍者の父から胎児認知を受けている子
【届出人】
(1) 上記届出条件の(1)の場合は,父または母
(2) 上記届出条件の(2)(3)の場合は,母
(3) 父母のいずれも届出ができない場合は,当館領事班にご相談ください。
【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
(1)出生届出書(当館備付け) : 2通
記入見本 (PDF形式)
(ア)嫡出子
(イ)胎児認知された子
(ウ)未婚の日本人母の子(父の認知なし)
(エ)未婚の日本人母の子(フィリピン人父の認知あり)
(2)フィリピン市役所発行の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※原本と照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプがあり,抜粋形式でないもの
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(3)(手元にある場合)戸籍謄(抄)本:1通
※手元にない場合は必要ありませんが,届出書に本籍記入欄がありますので,本籍をご 確認の上,来館してください。
(4)(日本で胎児認知届を届出した場合)認知届受理証明書:1通
※認知届を受理した日本の市区町村役場発行のもの
(5)届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
(6)印鑑(ない場合は拇印可)
※新たに本籍を設ける場合(父母のいずれかが戸籍の筆頭者でない場合,胎児認知された 子,など)で,父母の現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設ける場合は,上記必 要書類は全て3通必要です。なお,この場合,新本籍が本籍として登記可能かどうかを予 め本籍地役場に確認してください。
【届出期間】
出生後3ヵ月以内 (例:3月3日に生まれた場合,6月2日まで)
※出生により日本国籍とフィリピン国籍を取得する子がフィリピンで生まれた場合は,生まれ てから「3ヵ月以内」に日本国籍を留保する意志を表示して出生の届出をしないと出生のと きにさかのぼって日本国籍を失いますのでご注意ください。(戸籍法第49条及び国籍法第 12条)
※なお,国籍法第12条の規定により日本国籍を失った子は,その子が20歳未満であり, かつ,日本に住所を有するとき(一時的滞在ではなく,生活の本拠を日本に有する必要があ り,親族訪問や留学目的の滞在は対象外),居住地を管轄する法務局または地方法務局も しくはその支局に,日本国籍の再取得の届出をすることができます。(国籍法第17条第1 項)日本国籍の再取得手続については,法務局または地方法務局にお問い合わせください 。法務省ホームページ(http:www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-5.html)
※出生により日本国籍のみを取得する子(重国籍とならない子)の出生届をせずに,出生から3ヵ月以上が過ぎてしまった場合は,当館領事班にご相談ください。
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2.認知届:出生後の認知(既に出生した子を認知する場合) |
【届出条件】
(1)日本人の父が嫡出でない子の真実の父であり,自己の意志によって届出をすること
(2)子の出生時,母が独身であったこと
(3)子が成年の場合は,子の承認があること
●嫡出でない子とは
法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子を嫡出でない子または非嫡出子といいます。
なお,日本の法律では,母親が婚姻中に懐胎した子は婚姻関係にある夫の子と推定されます(民法第772条)。
【届出人】
認知する日本人父本人(代理人不可)
【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
(1)認知届出書(当館備付け):2通 記入見本
(2)父の戸籍謄本:2通
(3)認知しようとする子の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※原本と照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプがあり,抜粋形式でない市役所発行のもの,もしくはフィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(4)母の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※フィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの(PSAに登録がない場合は,市役所発行の原本と照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプがあり抜粋形式でないもの でも可)
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(5)母の無婚姻証明書(CENOMAR:Certificate of Non Marriage Record,PSA発行のもの)及 び日本語翻訳文:各2通
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(6)子が成年の場合:認知を承諾する旨の書面及び日本語翻訳文:各2通
※上記書面は,認知届書の「その他欄」に,その旨を記載し,子が署名・押印することで省略が可能です。
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(7)届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
(8)印鑑(ない場合は拇印可)
【注意事項】
出生後の認知は,認知の届出のみによって子の国籍及び氏が変動することはありません。但し,日本人父からの認知により,日本国籍取得の要件を満たしていれば届出による日本国籍の取得が可能です。詳細は《国籍取得に至る手続き案内》をご覧ください。
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【届出条件】
(1)日本人の父が嫡出でない子の真実の父であり,自己の意志によって届出をすること
(2)母の承諾があること
(3)母が独身であること
【届出人】
認知する日本人父本人(代理人不可)
【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
(1)認知届出書(当館備付け):2通 記入見本
(2)父の戸籍謄本:2通
(3)母の出生証明書及び日本語翻訳文:各2通
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※フィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの(PSAに登録がない場合は,市役所発行の原本と照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプがあり抜粋形式でないものでも可)
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(4)母の無婚姻証明書(CENOMAR:Certificate of Non Marriage Record,PSA発行のもの)及び日本語翻訳文:各2通
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(5)母が認知を承諾する旨の書面及び日本語翻訳文:各2通
※上記書面は,認知届書の「その他欄」に,その旨を記載し,母親の署名・押印することで省略することが可能です。
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(6)届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券,運転免許証など)
(7)印鑑(ない場合は拇印可)
【届出期間】
届出期間の定めはありませんが,子が出生してからの胎児認知はできません。
【注意事項】
胎児認知をした場合,出生した子は出生時に日本国籍を取得します。その場合,母親が届出人となって,出生の日を含めて3ヵ月以内に『出生届』を当館または日本の市区町村役場に提出してください(詳細は上記1.出生届をご覧ください)。
なお,3ヵ月以内に国籍留保付きの出生の届出がなされなかった場合は,子は出生の時にさかのぼって日本の国籍を喪失しますのでご注意ください。(国籍法第12条)
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フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚するための手続きはこちらをご参照ください。
【届出条件】
(1)外国の法律に基づいて婚姻が成立していること
(2)当事者の一方が日本人であること
【届出人】
当事者双方,もしくは何れか一方
【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
(1)婚姻届出書(当館備付け):2通 記入見本
(2)戸籍謄(抄)本:2通
(3)フィリピン人配偶者の出生証明書及び日本語翻訳文各:2通
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※フィリピン統計局(PSA:旧NSO)発行のもの(PSAに登録がない場合は,市役所発行のものでも可)
※配偶者がフィリピン人以外の場合,国籍証明書及び日本語翻訳文:2通
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(4)婚姻証明書及び日本語翻訳文:各2通
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※フィリピン方式の場合は,婚姻証明書は市役所発行の原本照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプのあるもの,PSA発行のい ずれも可
※フィリピン以外の国の方式の場合は,当該国行政官庁が発行した婚姻証明書及び日本語翻訳文:各2通
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(5)婚姻許可証,婚姻許可申請書及び婚姻要件具備証明書のコピー:各1通
※フィリピン以外の国の方式の場合は,不要
(6)届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)
(7)印鑑(ない場合は拇印可)
※新たに本籍を設ける場合(夫婦のいずれも戸籍の筆頭者でない場合)で,現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設ける場合は, フィリピン人配偶者の出生証明書及び婚姻証明書は3通必要です。なお,この場合,新本籍が本籍として登記可能かどうかを予め本籍地 役場に確認してください。
【届出期間】
婚姻成立後3ヵ月以内
※届出期間を過ぎても届出をすることができます。その場合には,上記必要書類の他に「遅延理由書」を添付してください。
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5.婚姻届:日本人同士の婚姻(日本方式による創設的届出) |
【届出条件】
(1)当事者双方が日本人であること
(2)婚姻年齢(男性18歳,女性16歳)に達していること
(3)重婚ではないこと
(4)未成年の子が婚姻する場合は,その父母の同意があること
(5)女性は再婚の場合,再婚禁止期間が終了していること
(6)当事者双方の関係が法定の近親者でないこと
【届出人】
当事者双方
【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
(1)婚姻届書(当館備付け):3通
※成人の証人2名の署名,捺印(印鑑がない場合,拇印)が必要です。外国人が証人になることも可能です。
(2)当事者双方の戸籍謄(抄)本:各2通
(3)届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)
(4)印鑑(ない場合は拇印可)
※新たに本籍を設ける場合(夫婦のいずれも戸籍の筆頭者でない場合)で,夫婦の本籍のいずれとも違う市区町村に新たな本籍を設ける 場合は,必要書類の通数が異なりますので,当館領事班にご確認ください。なお,この場合,新本籍が本籍として登記可能かどうかを予め 本籍地役場に確認してください。
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【届出条件】
死亡した者が日本人であること
※外国人配偶者の死亡を戸籍に反映させるためには「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を死亡証明書及び日本語翻 訳文を添付して届け出る必要があります。詳しくは当館領事班にお問い合わせください。
【届出人】
死亡届は以下の順に届出の義務がありますが,順位に関係なく届出することが可能です。
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主,地主または家屋もしくは土地の管理人
また,同居していない親族,後見人,補佐人,補助人及び任意後見人は届出の義務はありませんが,届出をすることができます。
【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
(1)死亡届書(当館備付け):2通 記入見本
(2)フィリピン政府発行の死亡証明書及び日本語翻訳文:各2通
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※日本語翻訳文の1通はコピー可
(3)(手元にある場合)戸籍謄(抄)本
※手元にない場合は必要ありませんが,届出書に本籍記入欄がありますので,本籍をご確認の上,来館してください。
(4)届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)
(5)印鑑(ない場合は拇印可)
【届出期間】
死亡後3ヵ月以内
届出期間内に届出を行わなかった場合には,上記必要書類の他に「遅延理由書」を添付してください。(英文のものは日本語翻訳文が必 要です。)
【注意事項】
ご遺体またはご遺骨を日本に移送され,日本での火葬または埋葬を希望する場合には,日本の市区町村役場から火葬または埋葬の許可を得る必要があります。この許可は,市区町村での死亡届の受理又は,戸籍への死亡事実の記載があることが条件となっています。当館(を含む在外公館)で死亡届を受理した場合,届出書は外務省を経由し本籍地役場へ送付されるため,本籍地役場へ届出書が到着するまで概ね1ヵ月半程度の時間を要しますので,日本での埋葬(または火葬)を希望される場合,死亡届は日本の市区町村役場へ直接提出してください。
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