1.在留証明
令和5年11月21日
【主な使用目的】 | ||||
(1) | 年金、恩給受給手続き | |||
(2) | 不動産登記(売買)手続き、遺産相続手続き、自動車譲渡(売買)手続き、本邦金融機関での諸手続き | |||
(3) | 日本の学校受験手続き | |||
(4) | 免税品の購入 | |||
(免税目的の在留証明の注意点) | ||||
・下記【必要書類】(1)~(4)に加えて、(5)及び(6)が必要です。 | ||||
・在留証明の発行日については、最後に日本に入国した日から起算して6ヵ月前の日以降に作成されている必要があります。 | ||||
・免税店では、パスポートを提示し、「非居住者」であること(本邦帰国後6ヶ月未満であること)の確認を受ける必要があります。日本入国時に自動化ゲートを利用する場合の注意点はこちら。 | ||||
・免税店では在留証明の原本の提示が求められますが、免税店側からコピーを求められる場合に備えて、コピーを用意しておくことをおすすめします。なお、在留証明は原本を1通取得すれば、複数店舗で使用できます。 | ||||
・在留証明の他に、日本以外の地域に引き続き二年以上住所又は居所を有することを証明する方法として、戸籍の附票の写しがあります。本籍地が記載されていること、最後に日本に入国した日から起算して6ヵ月前の日以降に作成されていること等の条件がありますので、詳細はご自身の本籍地役場にご確認ください。 | ||||
・観光庁のホームページ、「日本人一時帰国者向け よくある質問」もご参照ください。 | ||||
【申請条件】 | ||||
(1) | 日本国籍者であること | |||
(2) | フィリピンに3ヵ月以上滞在していること、または3ヵ月以上の滞在が見込まれていること | |||
※フィリピンを離れた後に申請することはできません。 | ||||
(3) | 原則として、日本国内に住民登録がないこと。 | |||
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です。) | ||||
(1) | 在留証明申請書 (大使館備付け) | |||
(2) | 在留証明願(大使館備付け) | |||
(ア)一般 、 記入見本、 記入見本(免税目的) (イ)年金・恩給受給手続き用(日本年金機構提出用) 、 記入見本 (ウ)同居家族も含め証明する場合、 記入見本 (エ)過去の住所(フィリピン国内のみ)も含め証明する場合 、 記入見本 |
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(3) | パスポート | |||
(4) | 住所を立証できる書類(以下のいずれか1つで可) | |||
(ア)フィリピン外国人登録証(I-Card) (イ)フィリピン運転免許証 (ウ)バランガイ証明書 (エ)公共料金の請求書(請求先が申請者のもの。フィリピン人家族名義の場合はご相談ください。 (オ)住宅賃貸借契約書(借り主が申請者のもの。会社名義で契約している場合は、会社から申請者に貸与している旨のレターも併せてお持ちください。) |
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(カ)銀行のステートメントで住所の記載があるもの | ||||
《以下(5)及び(6)の書類は、提出先より在留証明書への記載を求められる場合にのみ必要です。》 | ||||
(5) | 滞在期間を立証できる書類(以下のいずれか1つで可) | |||
※免税目的の場合は、2年以上の継続した在留歴が確認できる立証書類が必要です。 | ||||
(ア)バランガイ証明書(滞在開始時期が記載されているもの。ない場合は発行日からの証明となります。) (イ)公共料金の請求書(滞在期間全てを含んでいるものをお持ちください。) (ウ)住宅賃貸借契約書 (エ)銀行のステートメント(滞在期間全てを含んでいるものをお持ちください。) |
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(6) | 本籍地(市町村名及び地番まで記載を要する場合)※免税目的の場合は必要です。 | |||
戸籍謄(抄)本 ※戸籍謄(抄)本の原本の提示が困難な場合は写しでも構いませんが、現在の本籍地が記載されているものに限ります。発行日の規定はありません。 | ||||
《年金恩給手続きに使用される場合で、手数料が無料となる場合のみ》 | ||||
(7) | 年金の裁定請求書、案内書、現況届、特別給付金案内書等 | |||
※年金・恩給受給手続きに使用される場合で、手数料が無料となる(以下の手数料の欄をご参照ください)ものについては、日本年金機構、各共済組合、総務省人事恩給局などの提出先から送付される裁定請求書、案内書、現況届等をお持ちください。 | ||||
参考情報:フィリピンを含む、新型コロナウィルス感染症の影響を受けて郵便の受付が停止されている国・地域に居住する年金受給者の方へ(日本年金機構ウェブサイト) | ||||
《同居家族も含め証明する場合》(同居家族も日本国籍者に限り証明が可能です。) 上記(1)~(7)の書類に加え、以下の書類が必要です。なお、同居家族として在留証明に記載される場合、当該同居家族は免税購入対象者となりません。免税目的の場合は、同居家族も個別に申請者として在留証明を取得する必要があります。 |
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(8) | 申出書 (大使館備付け) | |||
(9) | 証明する同居家族の有効な日本国パスポート(フィリピン滞在査証があるもの) | |||
(10) | 同居を証明する書類 | |||
《過去の住所(フィリピン国内のみ)も含め証明する場合》 上記(1)~(7)の書類に加え、過去の住所を確認する書類が必要です。 また、過去の住所証明を要求されている理由及び提出先等の確認が必要となりますので、事前に領事班にお問い合わせください。 |
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【所要日数】 ※休館日(土・日・祝祭日)を除く マニラ: 申請当日交付(申請から1時間程度お待ちいただきます。但し、15:00以降の申請は翌開館日の交付となります。) セ ブ: 申請当日交付(申請から1時間程度お待ちいただきます。但し、15:00以降の申請は翌開館日の交付となります。) ダバオ: 申請当日交付(但し、申請時間が遅い場合、窓口の混み具合等により翌開館日の交付となることがあります。) |
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【申請者及び受領者】 | ||||
(1) | 申請者:本人のみ(但し、病気、ケガなど来館できないやむを得ない事情がある場合は、代理申請可) | |||
※代理申請者の必要書類 ・申請者署名のある在留証明用委任状 在留証明用委任状記入見本 ・申請者のパスポート(原本、コピー不可) ・代理申請者の顔写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証、SSSカードなど) |
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(2) | 受領者:代理受領可(委任状必要) | |||
※代理受領者の必要書類 ・申請者署名のある委任状 ・申請者の身分証明書写し ・代理受領者の顔写真付き身分証明書(パスポート、運転免許証、SSSカードなど) ・申請時に交付された「証明関係引換券」(Exchange Slip for Certificate) |
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【手数料】 | ||||
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は、領事手数料をご参照ください。 (注)恩給、国民年金、厚生年金、共済年金、労働者災害補償保険年金など一部の公的年金に係る受給手続き(受給裁定請求、現況届、合算対象期間等)に使用する場合は、手数料は無料になります。国民年金基金、企業年金(厚生年金基金を含む)については手数料が必要です。 |