4.婚姻要件具備証明(独身証明)
(注)再婚の場合(死別,離別のある方)は、婚姻要件具備証明にその事実の記載が必要となります。
前婚が離別(離婚)の場合は、婚姻要件具備証明に加えて離婚証明も発行します。
【使用目的】
フィリピンにおける婚姻手続き
※フィリピンにおける婚姻手続きの方法については「フィリピンでの結婚手続きについて」をご覧ください。
【必要書類】
(1)婚姻要件具備証明申請(2ページともご記入ください)、 記入見本
(2)戸籍謄(抄)本 3ヵ月以内発行のもの
※婚姻歴のある方は、婚姻要件具備証明にその事実も記載し、「離婚証明」を作成しますので、戸籍謄(抄)本に前婚の婚姻及び婚姻解消(離婚等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。
初婚の方につきましても分籍などにより、申請者本人が戸籍の筆頭者になっている場合には、過去の婚姻歴が無いことを確認しますので、戸籍が編製された理由(分籍等)の事実が記載されていることを確認してください。記載されていない場合は、その事実の記載があるまで遡って改製原戸籍または除籍謄本もご用意ください。
上記の確認ができない場合には、婚姻要件具備証明を発給できませんのでご注意ください。
(3)パスポート
(4)フィリピン人婚約者の出生証明書(Certified True Copy of Birth Certificate)
※フィリピン統計局(PSA)もしくは市役所発行のもの
※印刷が不鮮明で氏名等が確認できない場合は、有効なパスポートまたは洗礼証明書が必要となります。
【所要日数】 ※休館日(土・日・祝祭日)を除く
マニラ:2日間(申請の翌開館日に交付:但し、申請が午後の場合、交付は翌日午後となります。)
セ ブ:2日間(申請の翌開館日に交付:但し、申請が午後の場合、交付は翌日午後となります。)
ダバオ:2日間(申請の翌開館日に交付)
【申請者及び受領者】
(1) 申請者:本人のみ
(2) 交付者:本人のみ
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は、領事手数料をご参照ください。
※再婚(離別)の方は、2通分(婚姻要件具備証明と離婚証明)の手数料が必要です。