在留届
◆在留届とは?
「在留届」は、旅券法16条により、外国に住所または居所を定めて3ヶ月以上滞在する方は、その地域を管轄する日本大使館(領事事務所を含む)または総領事館に届け出をすることが義務付けられています。緊急事態発生時には、提出された「在留届」をもとに、大使館(領事事務所を含む)及び総領事館が、安否確認・支援活動等を行う他、在留届に登録されたメールアドレスに安全情報や現地の生活に必要な最新情報等を配信しています。
【注意事項】
1.内容に誤りがある在留届を提出しますと、在外公館では迅速な邦人援護や在留邦人への行政サービスの提供ができませんので、正確な内容を記載してください。
2.平成26年(2014年)4月1日より、以下の方は当該在外公館の管轄地域から転出したものと見なされることがありますのでご注意ください。
● 「滞在期間」欄記載の滞在期間終了予定日を経過した後、特段のご連絡をいただいておらず、更にその後1年間、当該の在外公館において在留が確認できない方
● 「滞在期間」欄記載の滞在終了予定日が到来していない方のうち、1年間わたり、当該の在外公館より連絡がつかない方
◆在留届の提出方法
オンライン提出、またはお住まいの地域を管轄する在外公館への提出の2つの方法があります。オンライン提出をしますと、登録情報の変更や帰国・転出の手続きもオンラインでいつでもできますので、オンライン提出をお勧めします。
1.オンライン届提出
外務省 オンライン在留届(ORRネット)
オンラインで在留届を提出した場合には、登録情報の変更や帰国届の提出も上記のウェブ・サイトから行うことができます
【注意事項】在外公館に在留届を提出した場合、変更や帰国・転出の手続きはオンラインではできません。変更届、帰国・転出届は当該在外公館に提出してください。
2.お住まいの地域を管轄する在外公館に提出(2025年3月24日書式改訂)
●在留届(PDF)
●変更届(記載内容変更、同居家族の追加・削除等の場合)(PDF)
●帰国・転出届(帰国、提出先在外公館の管轄地域への転居の場合)(PDF)
ご自身の住所の管轄する在外公館に、メール、郵送、又は窓口にて提出ください(パラワン州を含むルソン地方は日本大使館、ミンダナオ地方の方は在ダバオ日本国総領事館、ビサヤ地方の方はセブ総領事館に提出願います。各在外公館の連絡先については、こちらをご覧ください)。
【注意事項】在留届をオンライン提出した場合、変更や帰国・転出の手続きはオンラインでしてください。