1.出生届(フィリピンで出生した子の届出)

令和8年4月17日
外国で生まれた子の出生届は、出生の日から3ヵ月以内に届出をしてください。
(例:2月3日生まれであれば、5月2日までに届出)

  戸籍法第49条により「出生の届出は、14日以内(国外で出生したときは、3ヵ月以内)にこれをしなければならない」と定められています。また、国籍法第12条により「出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれたものは、戸籍法の定めるところにより日本の国籍を留保する意志を表示しなければ、その出生の時にさかのぼって日本の国籍を失う」と定められています。
  上記のとおり、出生により日本国籍とフィリピン国籍を取得する子がフィリピンで生まれた場合も、生まれてから「3ヵ月以内」に日本国籍を留保する意志を表示して出生の届出をしなければ、出生のときにさかのぼって日本国籍を失いますのでご注意ください。

【届出条件】
 以下のいずれかに当てはまる子
(1) 婚姻関係にある父母の両方もしくは一方が日本国籍者の子
(2) 日本国籍者の母の子
(3) 日本国籍者の父から胎児認知を受けている子

【届出人】
(1) 上記届出条件の(1)の場合は、父または母
(2) 上記届出条件の(2)(3)の場合は、母
(3) 父母のいずれも届出ができない場合は、当館領事班にご相談ください 

【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
(1)出生届出書(当館備付け): 2通
※ 署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可
  記入見本 (PDF形式)
(ア)嫡出子
(イ)胎児認知された子
(ウ)未婚の日本人母の子(父の認知なし)
(エ)未婚の日本人母の子(フィリピン人父の認知あり)
(2)フィリピン市役所発行の出生証明書(Certified true copy of birth certificate)又はフィリピン統計局(PSA)のもの(※)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
  日本語翻訳文書式 (PDF形式)(EXCEL形式
  ※PSAの出生証明書は、通常出生から発行まで数ヶ月かかるため、市役所発行の出生証明書をおすすめします
(3)届出人を確認する写真付き身分証明書(旅券、運転免許証など)

<日本で胎児認知届を届出した場合>
(4)認知届受理証明書(写):1通
  ※認知届を受理した日本の市区町村役場発行のものの写し

<子が嫡出でない場合>
(5)父の氏名、生年月日及び国籍が分かる身分証明書(旅券(写し)(※旅券がないときは出生証明書)及び日本語翻訳文):各2通(原本1通、写し1通。旅券の場合は身分事項頁の写し2通を提出するとともに、原本を窓口で提示)

※新たに本籍を設ける場合(父母のいずれかが戸籍の筆頭者でない場合、胎児認知された子など)で、父母の現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設ける場合は、新たな本籍(地番、枝番等)が登記可能かどうか、予め新本籍地の役場に必ず確認してください。 

【届出期間】
 出生後3ヵ月以内 (例:2月3日に生まれた場合、5月2日まで)
 ※出生により日本国籍とフィリピン国籍を取得する子がフィリピンで生まれた場合は、生まれた日を含めて「3ヵ月以内」に日本国籍を留保する意志を表示して出生の届出をしなければ、出生のときにさかのぼって日本国籍を失いますのでご注意ください。(戸籍法第49条及び国籍法第12条)
 ※なお、国籍法第12条の規定により日本国籍を失った子は、その子が18歳未満であり、かつ、日本に住所を有するとき(一時的滞在ではなく、生活の本拠を日本に有する場合。親族訪問や留学目的の滞在は対象外。)、居住地を管轄する法務局または地方法務局もしくはその支局に、日本国籍の再取得の届出をすることができます。(国籍法第17条第1項)日本国籍の再取得手続については、法務局または地方法務局にお問い合わせください。法務省ホームページ(http:www.moj.go.jp/ONLINE/NATIONALITY/6-5.html
 ※出生により日本国籍のみを取得する子(重国籍とならない子)の出生届をせずに、出生から3ヵ月以上が過ぎてしまった場合は、当館領事班にご相談ください。

 ※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。

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