4.婚姻届:外国方式で婚姻した場合の報告的届出

令和6年7月12日
フィリピンにおいて日本人とフィリピン人が結婚するための手続きはこちらをご参照ください。

【届出条件】
(1)外国の法律に基づいて婚姻が成立していること
(2)当事者の一方が日本人であること

【届出人】
当事者双方,もしくは何れか一方

【必要書類】
(1)婚姻届出書(当館備付け):2通   記入見本
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。

(2)フィリピン人配偶者の旅券(写し)(旅券がないときは出生証明書)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通。旅券の場合は身分事項頁の写し2通を提出するとともに,原本を窓口で提示)
  日本語翻訳文書式 (PDF形式)(EXCEL形式
 ※出生証明書(Certified true copy of birth certificate)はフィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
 ※配偶者がフィリピン人以外の場合,国籍証明書又は旅券(写し)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通。旅券の場合は身分事項頁の写し2通を提出するとともに,原本を窓口で提示)
(3)婚姻証明書及び日本語翻訳文:各2通 (原本1通,写し1通)
  日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式
  ※フィリピン方式の場合は,婚姻証明書は市役所発行の原本照合済み(CERTIFIED TRUE COPY)のスタンプのあるもの,PSA発行のいずれも可
  ※フィリピン以外の国の方式の場合は,当該国行政官庁が発行した婚姻証明書及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
(4)婚姻許可証,婚姻許可申請書及び婚姻要件具備証明書のコピー:各1通
  ※フィリピン以外の国の方式の場合は,不要
(5)届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)

※婚姻後新たに本籍を設ける場合(夫婦のいずれも戸籍の筆頭者でない場合)で,現在の本籍地と違う市区町村に新たな本籍を設ける場合は,新たな本籍地(地番、枝番等)が登記可能かどうかを予め当該本籍地役場に必ず確認してください。

【届出期間】
婚姻成立後3ヵ月以内
※届出期間を過ぎても届出をすることができます。その場合には,上記必要書類の他に「遅延理由書」2通(原本1通,写し1通)を添付してください。


※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。


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