5.婚姻届:日本人同士の婚姻(日本方式による創設的届出)

令和6年4月1日
【届出条件】
(1)当事者双方が日本人であること
(2)婚姻年齢(18歳)に達していること
(3)重婚ではないこと
(4)未成年の子が婚姻する場合は,その父母の同意があること
(5)当事者双方の関係が法定の近親者でないこと

【届出人】
当事者双方

【必要書類】
(1)婚姻届書(当館備付け):2通
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
※ 成人の証人(外国人でも可)2名の署名等が必要です。
(2)届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証など)

※婚姻後新たに本籍を設ける場合(夫婦のいずれも戸籍の筆頭者でない場合)で,夫婦の本籍のいずれとも異なる市区町村に新たな本籍を設ける場合は,新たな本籍地(地番、枝番等)が登記可能かどうかを予め当該本籍地役場に必ず確認してください。

※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。


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