6. 死亡届
令和6年4月1日
【届出条件】
死亡した者が日本人であること
※外国人配偶者の死亡を戸籍に反映させるためには「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を死亡証明書及び日本語翻訳文を添付して届け出る必要があります。詳しくは当館領事班にお問い合わせください。
【届出人】
死亡届は以下の順に届出の義務がありますが、順位に関係なく届出することが可能です。
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
また、同居していない親族、後見人、補佐人、補助人及び任意後見人は届出の義務はありませんが、届出をすることができます。
【必要書類】
(1)死亡届書(当館備付け):2通 記入見本
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2)フィリピン市役所発行の死亡証明書(Certified True Copy of Death Certificate)又はフィリピン統計局(PSA)発行のもの、及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
日本語翻訳文書式 (PDF形式)(EXCEL形式) 。
(4)届出人を確認する写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証、SSSカードなど)
【届出期間】
死亡の事実を知った日から3ヵ月以内
届出期間内に届出を行わなかった場合には、上記必要書類の他に「遅延理由書」2通(原本1通、写し1通)を添付してください。(英文のものは日本語翻訳文が必要です。)
※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。
死亡した者が日本人であること
※外国人配偶者の死亡を戸籍に反映させるためには「婚姻解消事由(死亡事項)の記載方に関する申出書」を死亡証明書及び日本語翻訳文を添付して届け出る必要があります。詳しくは当館領事班にお問い合わせください。
【届出人】
死亡届は以下の順に届出の義務がありますが、順位に関係なく届出することが可能です。
(1)同居の親族
(2)その他の同居者
(3)家主、地主または家屋もしくは土地の管理人
また、同居していない親族、後見人、補佐人、補助人及び任意後見人は届出の義務はありませんが、届出をすることができます。
【必要書類】
(1)死亡届書(当館備付け):2通 記入見本
※署名以外の部分は、代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2)フィリピン市役所発行の死亡証明書(Certified True Copy of Death Certificate)又はフィリピン統計局(PSA)発行のもの、及び日本語翻訳文:各2通(原本1通、写し1通)
日本語翻訳文書式 (PDF形式)(EXCEL形式) 。
(4)届出人を確認する写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証、SSSカードなど)
【届出期間】
死亡の事実を知った日から3ヵ月以内
届出期間内に届出を行わなかった場合には、上記必要書類の他に「遅延理由書」2通(原本1通、写し1通)を添付してください。(英文のものは日本語翻訳文が必要です。)
※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。