5. 帰国のための渡航書
令和5年3月27日
【重要】3月27日以降のパスポート(旅券)の申請について(オンライン申請が始まり、手続きが変わります)
(従来通り、窓口申請も並行して受付します。)
○旅券を紛失(盗難)/焼失したが,早急に日本に帰国する必要があり,旅券の発給が待てない場合
○フィリピンで出生し,当館に出生届を提出したが,早急に日本に帰国する必要があり,戸籍の記載(編製)が間に合わず,旅券申請ができない場合など
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
<旅券を紛失(盗難)/焼失した場合>
(1)渡航書発給申請書(当館備付け) : 1通
(2)紛失一般旅券等届出書(当館備付け) : 1通
紛失一般旅券等届出書ダウンロード
(3)6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 : 1通
※戸籍謄(抄)本を申請時に提出することができない場合,後日,戸籍謄(抄)本の原本を提出することを条件に,戸籍謄(抄)本の写し(FAX),本籍地記載のある住民票又はその写し(FAX),のいずれかによる申請も可能ですので,ご相談ください。
(4)警察発行の紛失(盗難)証明書(Police Report)または消防署発行の罹災証明書 : 1通
※罹災証明書:災害を受けたことを証明する書類
(5)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 2葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
(6)帰国航空券(e-Ticket)又は帰国便の予約証明書 : 1通
<氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合>
(7)外国政府発行の出生証明書(Birth Certificate)又は婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴り字が確認できる書類
<未成年者の渡航書申請及び紛失旅券の届出の場合>
(8)親権者の写真および署名付き身分証明書(旅券,運転免許証等公的機関が発行したもの)
(9)お子様の成長過程のわかる写真(数枚)
※未成年者(18歳未満)の渡航書申請及び紛失旅券の届出には,法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の渡航書申請及び紛失旅券の届出には両親の同意が必要です。渡航書発給申請書表面及び 紛失一般旅券等届出書裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は,通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま届出を行い,トラブルとなるケースが多く発生しています。このため,当館では,両親双方からの申請及び届出の同意を確認しています。
なお,両親の同意が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を旅券申請書に明記してください。
(注)帰国のための渡航書を使用して日本に帰国される方は,フィリピン出国にあたり,事前にフィリピン入国管理局での手続きが必要です。詳しくはこちら(帰国のための渡航書によるフィリピン出国手続き)をご覧ください。
<当館に出生届を提出し,戸籍記載(編製)前の子の場合>
(1)渡航書発給申請書(当館備付け) : 1通
(2)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 1葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
(3)フィリピンの市役所発行の出生証明書(Birth Certificate) : 1通
(4)親権者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証等公的機関が発行したもの)
(5)帰国航空券(e-Ticket)又は帰国便の予約証明書 : 1通
※未成年者(18歳未満)の渡航書申請には,法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の渡航書申請には両親の同意が必要です。渡航書発給申請書表面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は, 通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま申請を行い,トラブルとなるケースが多く見られます。このため,当館では,両親双方からの申請同意を確認しています。
なお,両親の同意が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を申請書に明記してください。
(注)日本・フィリピン二重国籍者が帰国のための渡航書のみを使用して初めてフィリピンを出国する場合,外国人と見なされ滞在査証の有無等が問題となります。日本・フィリピン二重国籍者の出入国手続きには,フィリピン旅券または出国許可証(Emigration Clearance Certificate)が必要となりますので,あらかじめフィリピン外務省(Department of Foreign Affairs,電話:02-8556-0000)もしくはフィリピン出入国管理局(Bureau of Immigration,電話:02-8527-3254)にお問い合わせください。
【所要日数】
面談の上,決定
【申請者及び受領者】
旅券を紛失/焼失した際の代理申請・代理受領はできませんので,必ず申請者本人が出頭してください。
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は,領事手数料をご参照ください。
(従来通り、窓口申請も並行して受付します。)
○旅券を紛失(盗難)/焼失したが,早急に日本に帰国する必要があり,旅券の発給が待てない場合
○フィリピンで出生し,当館に出生届を提出したが,早急に日本に帰国する必要があり,戸籍の記載(編製)が間に合わず,旅券申請ができない場合など
【必要書類】(特に記載のない限り全て原本が必要です)
<旅券を紛失(盗難)/焼失した場合>
(1)渡航書発給申請書(当館備付け) : 1通
(2)紛失一般旅券等届出書(当館備付け) : 1通
紛失一般旅券等届出書ダウンロード
(3)6ヵ月以内に発行された戸籍謄(抄)本 : 1通
※戸籍謄(抄)本を申請時に提出することができない場合,後日,戸籍謄(抄)本の原本を提出することを条件に,戸籍謄(抄)本の写し(FAX),本籍地記載のある住民票又はその写し(FAX),のいずれかによる申請も可能ですので,ご相談ください。
(4)警察発行の紛失(盗難)証明書(Police Report)または消防署発行の罹災証明書 : 1通
※罹災証明書:災害を受けたことを証明する書類
(5)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 2葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
(6)帰国航空券(e-Ticket)又は帰国便の予約証明書 : 1通
<氏名表記に非ヘボン式ローマ字または別名併記を希望する場合>
(7)外国政府発行の出生証明書(Birth Certificate)又は婚姻証明書(Marriage Certificate)等のローマ字綴り字が確認できる書類
<未成年者の渡航書申請及び紛失旅券の届出の場合>
(8)親権者の写真および署名付き身分証明書(旅券,運転免許証等公的機関が発行したもの)
(9)お子様の成長過程のわかる写真(数枚)
※未成年者(18歳未満)の渡航書申請及び紛失旅券の届出には,法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の渡航書申請及び紛失旅券の届出には両親の同意が必要です。渡航書発給申請書表面及び 紛失一般旅券等届出書裏面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は,通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま届出を行い,トラブルとなるケースが多く発生しています。このため,当館では,両親双方からの申請及び届出の同意を確認しています。
なお,両親の同意が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を旅券申請書に明記してください。
(注)帰国のための渡航書を使用して日本に帰国される方は,フィリピン出国にあたり,事前にフィリピン入国管理局での手続きが必要です。詳しくはこちら(帰国のための渡航書によるフィリピン出国手続き)をご覧ください。
<当館に出生届を提出し,戸籍記載(編製)前の子の場合>
(1)渡航書発給申請書(当館備付け) : 1通
(2)写真(縦4.5cm×横3.5cm,正面,無帽,無背景,6ヵ月以内に撮影されたもの) : 1葉
※写真は白黒・カラーどちらでも構いませんが,写真専用用紙を使用していない写真受け付けられません。写真規格の詳細はこちらをご覧ください。
(3)フィリピンの市役所発行の出生証明書(Birth Certificate) : 1通
(4)親権者の顔写真付き身分証明書(旅券,運転免許証等公的機関が発行したもの)
(5)帰国航空券(e-Ticket)又は帰国便の予約証明書 : 1通
※未成年者(18歳未満)の渡航書申請には,法定代理人(親権者等)の同意が必要となります。
民法第818条第3項により,父母婚姻中の未成年の子の親権は父母双方にあるとされていますので,未成年の子の渡航書申請には両親の同意が必要です。渡航書発給申請書表面「法定代理人(親権者、後見人など)署名」欄は, 通常,両親のどちらか一方の署名をもって,両親の同意を代表するものとみなして申請を受け付けていますが,最近,一方の親の同意がないまま申請を行い,トラブルとなるケースが多く見られます。このため,当館では,両親双方からの申請同意を確認しています。
なお,両親の同意が確認できない場合は,当館より電話等にて旅券申請に関する同意を確認しますので,日中連絡可能な携帯電話などの番号を申請書に明記してください。
(注)日本・フィリピン二重国籍者が帰国のための渡航書のみを使用して初めてフィリピンを出国する場合,外国人と見なされ滞在査証の有無等が問題となります。日本・フィリピン二重国籍者の出入国手続きには,フィリピン旅券または出国許可証(Emigration Clearance Certificate)が必要となりますので,あらかじめフィリピン外務省(Department of Foreign Affairs,電話:02-8556-0000)もしくはフィリピン出入国管理局(Bureau of Immigration,電話:02-8527-3254)にお問い合わせください。
【所要日数】
面談の上,決定
【申請者及び受領者】
旅券を紛失/焼失した際の代理申請・代理受領はできませんので,必ず申請者本人が出頭してください。
【手数料】
交付時に現金にてお支払いください。手数料額は,領事手数料をご参照ください。