1. 国籍取得届
令和6年4月1日
【届出条件】 ※手続案内以下の全てに当てはまる者
(1) 日本国籍を取得しようとする者が日本人父に認知されていること
(2) 日本国籍を取得しようとする者が18歳未満であること
(3) 日本国籍を取得しようとする者が日本国民であったことがないこと
(4) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であったこと
(5) 認知をした父が現に日本国民であること,もしくは,認知をした父が死亡の時に日本国民であったこと
【届出人】
日本国籍を取得しようとする者が、15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者等)。届出人が必ず来館してください。
【届出先】
(1) 日本国籍を取得しようとする者が海外に住んでいる場合 → 最寄りの大使館または総領事館・領事事務所
(2) 日本国籍を取得しようとする者が日本に住んでいる場合 → 居住地を管轄する法務局・地方法務局
【必要書類】
(1) 国籍取得届出書(当館備付け):2通
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2) 日本国籍を取得しようとする子の出生証明書(Certified true copy of birth certificate)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※ フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
※ 日本人父の名が明記されているものが望ましい。
(3 日本国籍を取得しようとする子の居住証明書及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
※ 最小行政区(BARANGAY)発行のもの
(54 フィリピン人母の出生証明書(Certified true copy of birth certificate)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※ フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(5) 母の無婚姻証明書(CENOMAR)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
※ CENOMAR : Certificate of Non Marriage Record, フィリピン統計局(PSA)発行のもの
※ 母のCENOMARに記載される母本人及び母の両親の氏名、母の生年月日及び出生地は、母の出生証明書に記載されているとおり記載されたもの。
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(6) 母が懐胎(妊娠)した時期の両親の渡航履歴を証する書面(当時の出入国印のある旅券,日本またはフィリピンの入国管理局(Bureau of Immigration)発行の出入国記録(Travel Record)など):2通(旅券の場合は全頁の写し2通,及び原本提示。出入国記録の場合は原本1通,写し1通、外国語の場合は日本語訳翻文2通)
※ 母の懐胎時に両親が共にいたことを確認するための資料。
※ 提出できない場合は,その理由書及び父母が接触可能であったことの疎明資料2通(原本1通,写し1通)が必要。疎明資料の例:懐胎時に受領した郵便物、公共料金の請求書、居住証明書、撮影時期の分かる父母が一緒に撮影された写真、当時の父母の生活状況を知る親族・隣人・職場の同僚等の申述書等(外国語の場合は日本語翻訳文)
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(7) 認知に至った経緯等を両親それぞれが記載した申述書(外国語で書いた場合は日本語翻訳文):各2通(原本1通,写し1通)
<申述内容>
(ア)父母が知り合った経緯
(イ)子が出生するまでの交際状況
(ウ)子の出生から認知に至る経緯
(エ)認知以後現在までの交際状況(父との同居,扶養の有無を含む)
(オ)婚姻歴等身分関係の状況
(カ)申述日,署名
※ 父母のいずれかが申述書を提出できない場合は,その理由書(外国語の場合は日本語翻訳文)。
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(8) 写真(5cm×5cm,6ヵ月以内に撮影されたもの):2枚
※ 無帽,無背景,正面をむいた上半身が写っているもの
※ 申請者が15歳未満の場合は,法定代理人(親権者)と一緒に写っているもの
※ 申請者が15歳以上の場合は,申請者のみが写っているもの
(9) 届出人を確認する写真付き身分証明書の原本(旅券,National ID, スクールID,運転免許証,SSSカードなど)
※ 上記の他,必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
※※ 兄弟についての届出を同時に行う場合に,双方に共通して提出する書類があるときは,当該書類の原本は1通のみとし,残りの提出分については写しで可。
※※※ 令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本(改製原戸籍及び除籍謄本等を含む)の提出が不要となりました(注)。一方で、国籍取得届の届出用紙には本籍地記載欄があるほか、認知者の出生から現在までの戸籍記載事項の確認を行う必要があるため、認知者の方の本籍及び筆頭者のお名前を必ず事前にご確認の上ご来館ください。
(注)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
【届出期間】
日本国籍を取得しようとする者が18歳に達する前まで。
【注意事項】
<国籍取得後の手続きについて>
国籍取得は,法務省において届出書類の審査が行われ,日本国籍の条件を備えていると認められたときは,届書の受付日に日本国籍を取得したことを証する「国籍取得証明書」が法務省から発行され,届出を受け付けた在外公館に送付されます。
この証明書が当館に到着し次第,届出人に対しその旨を連絡します。届出人はご来館の上,別途,戸籍法上の国籍取得届出を提出する必要があります。この届出が出されることにより本国籍取得者の戸籍が編製されます(当戸籍が編製されない限り,日本国旅券の申請はできません。)。
国籍法上の国籍取得届を届出人が海外で届出後,日本に滞在することが明らかな場合は,「国籍取得証明書」の交付を日本国内で希望する旨及び日本国内での連絡先(住所及び勤務先の所在,電話番号等)を記載した書面を提出することにより,日本で受け取ることも可能です。
(1) 日本国籍を取得しようとする者が日本人父に認知されていること
(2) 日本国籍を取得しようとする者が18歳未満であること
(3) 日本国籍を取得しようとする者が日本国民であったことがないこと
(4) 認知をした父が子の出生の時に日本国民であったこと
(5) 認知をした父が現に日本国民であること,もしくは,認知をした父が死亡の時に日本国民であったこと
【届出人】
日本国籍を取得しようとする者が、15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者等)。届出人が必ず来館してください。
【届出先】
(1) 日本国籍を取得しようとする者が海外に住んでいる場合 → 最寄りの大使館または総領事館・領事事務所
(2) 日本国籍を取得しようとする者が日本に住んでいる場合 → 居住地を管轄する法務局・地方法務局
【必要書類】
(1) 国籍取得届出書(当館備付け):2通
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2) 日本国籍を取得しようとする子の出生証明書(Certified true copy of birth certificate)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※ フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
※ 日本人父の名が明記されているものが望ましい。
(3 日本国籍を取得しようとする子の居住証明書及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
※ 最小行政区(BARANGAY)発行のもの
(54 フィリピン人母の出生証明書(Certified true copy of birth certificate)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
日本語翻訳文書式 (PDF形式) (EXCEL形式)
※ フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(5) 母の無婚姻証明書(CENOMAR)及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
※ CENOMAR : Certificate of Non Marriage Record, フィリピン統計局(PSA)発行のもの
※ 母のCENOMARに記載される母本人及び母の両親の氏名、母の生年月日及び出生地は、母の出生証明書に記載されているとおり記載されたもの。
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(6) 母が懐胎(妊娠)した時期の両親の渡航履歴を証する書面(当時の出入国印のある旅券,日本またはフィリピンの入国管理局(Bureau of Immigration)発行の出入国記録(Travel Record)など):2通(旅券の場合は全頁の写し2通,及び原本提示。出入国記録の場合は原本1通,写し1通、外国語の場合は日本語訳翻文2通)
※ 母の懐胎時に両親が共にいたことを確認するための資料。
※ 提出できない場合は,その理由書及び父母が接触可能であったことの疎明資料2通(原本1通,写し1通)が必要。疎明資料の例:懐胎時に受領した郵便物、公共料金の請求書、居住証明書、撮影時期の分かる父母が一緒に撮影された写真、当時の父母の生活状況を知る親族・隣人・職場の同僚等の申述書等(外国語の場合は日本語翻訳文)
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(7) 認知に至った経緯等を両親それぞれが記載した申述書(外国語で書いた場合は日本語翻訳文):各2通(原本1通,写し1通)
<申述内容>
(ア)父母が知り合った経緯
(イ)子が出生するまでの交際状況
(ウ)子の出生から認知に至る経緯
(エ)認知以後現在までの交際状況(父との同居,扶養の有無を含む)
(オ)婚姻歴等身分関係の状況
(カ)申述日,署名
※ 父母のいずれかが申述書を提出できない場合は,その理由書(外国語の場合は日本語翻訳文)。
※ 認知が裁判により確定した場合は,必要ありません。
(8) 写真(5cm×5cm,6ヵ月以内に撮影されたもの):2枚
※ 無帽,無背景,正面をむいた上半身が写っているもの
※ 申請者が15歳未満の場合は,法定代理人(親権者)と一緒に写っているもの
※ 申請者が15歳以上の場合は,申請者のみが写っているもの
(9) 届出人を確認する写真付き身分証明書の原本(旅券,National ID, スクールID,運転免許証,SSSカードなど)
※ 上記の他,必要に応じて追加資料の提出を求める場合があります。
※※ 兄弟についての届出を同時に行う場合に,双方に共通して提出する書類があるときは,当該書類の原本は1通のみとし,残りの提出分については写しで可。
※※※ 令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本(改製原戸籍及び除籍謄本等を含む)の提出が不要となりました(注)。一方で、国籍取得届の届出用紙には本籍地記載欄があるほか、認知者の出生から現在までの戸籍記載事項の確認を行う必要があるため、認知者の方の本籍及び筆頭者のお名前を必ず事前にご確認の上ご来館ください。
(注)原戸籍・除籍を含む戸籍情報の一部については、電子データ化されていないため、従前どおり戸籍謄本を提出していただく必要があります。
【届出期間】
日本国籍を取得しようとする者が18歳に達する前まで。
【注意事項】
<国籍取得後の手続きについて>
国籍取得は,法務省において届出書類の審査が行われ,日本国籍の条件を備えていると認められたときは,届書の受付日に日本国籍を取得したことを証する「国籍取得証明書」が法務省から発行され,届出を受け付けた在外公館に送付されます。
この証明書が当館に到着し次第,届出人に対しその旨を連絡します。届出人はご来館の上,別途,戸籍法上の国籍取得届出を提出する必要があります。この届出が出されることにより本国籍取得者の戸籍が編製されます(当戸籍が編製されない限り,日本国旅券の申請はできません。)。
国籍法上の国籍取得届を届出人が海外で届出後,日本に滞在することが明らかな場合は,「国籍取得証明書」の交付を日本国内で希望する旨及び日本国内での連絡先(住所及び勤務先の所在,電話番号等)を記載した書面を提出することにより,日本で受け取ることも可能です。