2.国籍選択届
令和6年4月1日
【届出人】
日本国籍を選択しようとする者が、15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者等)
【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
(1)国籍選択届出書(当館備付け):2通 記入見本
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2)届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)
【届出期間】
(1) 18歳に達する以前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで
(2)18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,日本の国籍を失うことがあります。
※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。
日本国籍を選択しようとする者が、15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者等)
【必要書類】(特に記載のない限り全てオリジナルが必要です)
(1)国籍選択届出書(当館備付け):2通 記入見本
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(2)届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)
【届出期間】
(1) 18歳に達する以前に重国籍となった場合 → 20歳に達するまで
(2)18歳に達した後に重国籍となった場合 → 重国籍となった時から2年以内
なお,期限までに国籍の選択をしなかったときには,法務大臣から国籍選択の催告を受け,日本の国籍を失うことがあります。
※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください。