3.国籍離脱届

令和6年4月1日
【届出人】
日本国籍を離脱しようとする者が、15歳以上であるときは本人、その者が15歳未満のときは、その法定代理人(親権者等)。届出人が必ず来館してください。
 
【必要書類】
(1)国籍離脱届出書(当館備付け):2通
※ 署名以外の部分は,代筆したもの又は記載済みの1通目をコピーしたものでも可。
(
(2)フィリピン出生証明書(Certified true copy of birth certificate)及び日本語翻訳文:各2通
日本語翻訳文書式 (PDF形式)  (EXCEL形式
※フィリピン統計局(PSA)、もしくは市役所発行のもの
(3)フィリピン旅券(旅券がないときはフィリピン国籍を喪失していない旨の公証された宣誓供述書及び日本語翻訳文):各2通(原本1通,写し1通。旅券の場合は,身分事項頁の写し2通を提出するとともに,原本を窓口で提示)
(4最小行政区(BARANGAY)発行の居住証明書及び日本語翻訳文:各2通(原本1通,写し1通)
(5)日本国籍を離脱しようとする者が15歳未満の場合は,法定代理人の資格を証する書面
(6) 届出人を確認する写真付きの身分証明書(旅券,運転免許証,SSSカードなど)
 
※兄弟についての届出を同時に行う場合に,双方に共通して提出する書類があるときは,当該書類の原本は1通のみとし,残りの提出分については写しで可。


※令和6年4月1日施行の戸籍法改正に伴い、戸籍・国籍関係の届出に関し、原則として戸籍謄本の提出が不要となりました。一方で、届出用紙には本籍地記載欄がありますので、本籍及び筆頭者のお名前を必ずご確認の上ご来館ください