<在外選挙人証の交付のための手続き>
1. 満18歳以上の日本国民であること
2. 日本出国時,市町村役場に転出届を提出していること
3. 在外公館が管轄する地域に3か月以上継続して居住しているか,居住予定の方
【注】当地居住が3か月未満の方は,申請後,申請書を当館で預かり,居住開始から3か月が経過した時点で郵便,電話等での住所の確認次第,選挙管理委員会に申請します。
在外公館が申請書を選挙管理委員会宛てに送付してから2か月程度で,投票に必要な在外選挙人証が市区町村の選挙管理委員会より当館に送付されます。在外選挙人証は,登録申請者の希望により,窓口での直接交付,または当館よりご自宅または緊急連絡先(在留届に記載されている緊急連絡先の住所)宛に宅配便で送付することができます。登録申請から交付までの流れについてはこちらをご覧ください。
<投票方法>
在外選挙人証をお持ちの方が投票できます。在外公館に設置される投票所に出向いて投票する「在外公館投票」,選挙管理委員会に投票用紙を郵送で取り寄せ,返送する「郵便等投票」,日本に一時帰国等で国内の投票所で投票する「日本国内での投票」のいずれかの方法で国政選挙及び国民投票に投票ができます。詳しくはこちらをご覧ください。
【郵便等投票のご案内】
郵便等投票は、在外選挙人証をお持ちの方が、国際郵便等で、日本国内の選挙管理委員会(以下、選管)に対し、直接、投票用紙を請求し、投票用紙の交付を受け、記載済みの投票用紙を選管に送付する投票方法です。選管との間での投票用紙の請求・交付・送付に、1往復半のやりとりを要しますが、投票用紙等は、いつでも(選挙に日程等が確定する前でも)選管に請求することができます。郵便等投票の詳細は、以下の外務省ウェブサイトをご確認願います。
(郵便等投票)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html
<登録申請受付場所, 時間等>
1.ルソン地方(パラワン諸島)在住の方
在フィリピン日本国大使館
・休館日を除く平日8:40~12:00、13:30~16:30
・住所:Embassy of Japan
2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila, 1300
・電話:(02) 8551-5710 (内線 1415) ファックス:(02) 8551-5785
・メール:ryoji@ma.mofa.go.jp
2.ビサヤ地方在住の方
在セブ日本国総領事館
・休館日を除く平日8:40~12:30,14:00~16:30
・住所:Consular Office of Japan in Cebu
8th Floor, 2Quad Building, Cardinal Rosales Avenue, Cebu Business Park,
Cebu City 6000
・電話:(032)231-7321,7322 ファックス:(032)-231-6843
・メール:cebucoj@ce.mofa.go.jp
3.ミンダナオ地方在住の方
在ダバオ日本国総領事館
・休館日を除く平日8:40~12:30,14:00~16:30
・住所:Consulate-General of Japan in Davao
4th Floor, B Zone Building, J.P.Laurel Avenue, Bajada
Davao City 8000
・電話:(082)221-3100 ファックス: (082)221-2176
・メール:cojd2@dv.mofa.go.jp
<ご注意下さい! 在外選挙人名簿登録の抹消>
在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証をお持ちの方が,一時帰国などで日本国内に転入届を提出し,住民基本台帳に記載された後4か月が経過すると,在外選挙人名簿から抹消され,新たに登録申請,または転出時に行う出国時登録申請が必要となりますのでご注意ください。(事情により時宜に抹消とならない場合もありますので,詳細は登録先の選挙管理委員会にご照会ください)。
ただし,国外から在外選挙人名簿に登録されている市区町村に転入後,4ヶ月以内(在外選挙人名簿から抹消される前)に再度国外転出した場合は在外選挙人名簿から抹消されません(公職選挙法施行規則の改正により,2018年6月から開始)。
<在外選挙人証の新規登録申請>
【提出書類】
1. 登録申請者本人による申請の場合【提出書類】
(1)在外選挙人名簿登録申請書
(2)有効な日本国旅券(原本)
滞在許可の更新のため旅券をフィリピン政府に提出している等の理由で手元にない場合は、日本国又はフィリピン国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書(運転免許証、外国人登録証(ACR)、外国人雇用許可証(AEP)等)をお持ちください。
(3)当館管轄地域に居住することを確認出来る書類
ア.3か月以上継続して居住している場合
管轄の在外公館に在留届を申請の3か月以上前に提出している場合には不要です。在留届の提出がお済みではない場合は,住宅賃貸契約書,滞在許可証,外国人登録証,居住証明書等を提示ください。
イ.申請時における居住期間が3か月未満の場合
管轄の在外公館に在留届を提出している場合には不要です。在留届の提出がお済みではない場合は,上記ア.に記載のある書類を提示ください(*居住開始から3か月が経過した時点で郵便,電話等で住所の確認を行います)。
この間に住所が変更となった場合には,在留届を変更し,在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書 を追加で提出ください。
2.同居家族等による代理申請の場合【提出書類】
(1)在外選挙人名簿登録申請書
(2)申出書
(3)登録申請者本人の有効な日本国旅券(原本)
旅券を提示できない場合は、日本国又はフィリピン国の政府や地方公共団体が交付した顔写真付きの身分証明書 ( 運転免許証、外国人登録証(ACR)、外国人雇用許可証(AEP)等) をお持ちください。)
(4)代理申請者の有効な日本国旅券(原本)
【注】日本国旅券以外の身分証明書で代用することはできませんのでご注意ください。
(5)登録申請者が当館管轄地域に居住することを確認できる書類
ア.登録申請者が3か月以上継続して居住している場合
管轄の在外公館に在留届を申請の3か月以上前に提出している場合には不要です。在留届の提出がお済みではない場合は,住宅賃貸契約書,滞在許可証,外国人登録証,居住証明書等を提示ください。
イ.登録申請者が申請時における居住期間が3か月未満の場合
管轄の在外公館に在留届を提出している場合には不要です。在留届の提出がお済みではない場合は,上記ア.に記載のある書類を提示ください(*居住開始から3か月が経過した時点で郵便,電話等で住所を確認します)。
この間に住所が変更となった場合には,在留届を変更し,在外選挙人名簿登録申請書記載事項等変更届書を追加で提出ください。
次のような場合には,在外選挙人証の再交付を申請することができます。以下の書類を管轄区域の在外公館に郵送するか又は直接窓口に提出して下さい。
1.在外選挙人証を紛失,汚損・破損した場合
2.在外選挙人証の記載欄(投票用紙の交付記録欄)に余白がなくなった場合
3. 在外選挙人証を交付した選挙管理委員会の名称(市町村合併の場合)や衆議院小選挙区の変更があった場合
【提出書類】
1. 在外選挙人証再交付申請書(兼記載事項変更届出書)
2.在外選挙人証(原本)(紛失の場合は不要です)
<在外選挙人証の住所変更・氏名変更>
在外選挙人証に記載されている住所から転居したり、在外選挙人証に住所以外の送付先の記載があり,その内容を変更したい場合には、在外選挙人証記載事項の変更手続を行ってください。
婚姻等により氏名を変更した場合も同様です。この場合、あらかじめ管轄の在外公館に婚姻届を提出しておくとともに、在外選挙人証記載事項の変更手続を行っておく必要があります。
住所・氏名変更を行う場合には以下の書類を管轄区域在外公館に郵送するか、直接,管轄の在外公館の窓口に提出してください。
【提出書類】
1.在外選挙人証記載事項変更届出書
2.在外選挙人証(原本)
原本を提出できない場合には,<在外選挙人証の再交付> の様式も合わせて提出してください。
3.在留届関係書類(既に在留届を変更されている方は不要です)
(1)在留届の提出が済んでいない方
オンライン在留届 (又は,書面による在留届)
(2)既に在留届を提出したが,住所変更されていない方
在留届の変更届
4.氏名変更の場合は,氏名変更を裏付ける書類
氏名を変更した新旅券と旧氏名の日本旅券または戸籍謄本等(原本)(原本は,内容確認後返却します)