新型コロナウイルス感染症に関する新たな入国制限(重要なお知らせ)

令和2年4月2日
1 日本国政府は,日本の感染症法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「指定感染症」に指定したため,日本に上陸申請を行う外国人で,医師により新型コロナウイルス感染症の患者とみなされた者は,出入国管理及び難民認定法よる上陸拒否事由に該当することになります。
  また,日本の検疫法に基づいて新型コロナウイルス感染症を「検疫感染症」として指定しているため,新型コロナウイルス感染症に感染している疑いのある外国人は,検疫を受けるよう命じられることがあり,有効な査証を保有していたとしても例外とはなりません。
 
2 更に,日本政府は,2020年4月3日から,以下の3つのカテゴリーのいずれかに該当する外国人は,特段の事情がない限り,日本に上陸することを許可しないと決定しました。
 
 (1) 日本への上陸の申請日前日以内に次の国・地域における滞在歴がある外国人
〇アジア地域
•インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,中国(含:香港,マカオ),台湾,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
〇大洋州
•オーストラリア,ニュージーランド
〇北米
•米国,カナダ
〇中南米
•エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
〇中東地域
•イスラエル,イラン,トルコ,バーレーン
〇欧州地域
•アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ルーマニア,ルクセンブルク
 
 (2) 中国湖北省又は浙江省において発行された同国発行の旅券を所持する外国人

 (3) 日本の港への入港目的をもって航行し,船内で新型コロナウイルス感染症発生のおそれがある旅客船に乗船する外国人
 
3 「査証の原則的発給基準」に基づき,日本に上陸することが許可されていない上記2のカテゴリーのいずれかに該当する者からの査証申請は受け付けられません。査証申請者は,日本への上陸申請日前14日以内に,
〇アジア地域
•インドネシア,シンガポール,タイ,韓国,中国(含:香港,マカオ),台湾,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア
〇大洋州
•オーストラリア,ニュージーランド
〇北米
•米国,カナダ
〇中南米
•エクアドル,チリ,ドミニカ国,パナマ,ブラジル,ボリビア
〇中東地域
•イスラエル,イラン,トルコ,バーレーン
〇欧州地域
•アイスランド,アイルランド,アルバニア,アルメニア,アンドラ,イタリア,英国,エストニア,オーストリア,オランダ,北マケドニア,キプロス,ギリシャ,クロアチア,コソボ,サンマリノ,スイス,スウェーデン,スペイン,スロバキア,スロベニア,セルビア,チェコ,デンマーク,ドイツ,ノルウェー,バチカン,ハンガリー,フィンランド,フランス,ブルガリア,ベルギー,ポーランド,ボスニア・ヘルツェゴビナ,ポルトガル,マルタ,モナコ,モルドバ,モンテネグロ,ラトビア,リヒテンシュタイン,リトアニア,ルーマニア,ルクセンブルク
に滞在したかどうか及び滞在する予定があるかどうかに関する質問票に記入し,提出する必要があります
 
4 なお,現在有効な数次査証を保持している外国人であっても,上記1の上陸拒否事由,上記2のカテゴリーに該当する場合、日本への上陸は許可されません。
 
5 質問票において虚偽の申告がなされた場合は査証不発給の対象となり、同一目的では6か月間査証申請が受理されません。査証発給後に虚偽の申請が判明した場合は査証が取り消されることとなります。
 
6 また、上陸申請時に虚偽の申請を行った場合は、出入国管理及び難民認定法により在留資格の取り消し、退去強制及び罰則が適用されます。