新型コロナウイルス感染症に対する水際対策強化のための査証の制限(重要なお知らせ)
令和2年3月6日
2020年3月6日,日本国政府は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う水際対策の抜本的強化として,以下の決定をしました。
1 中華人民共和国(香港含む)又は大韓民国に所在する日本国大使館又は総領事館において,2020年3月8日までに発給された一次査証及び数次査証(外交・公用査証も含む)の効力を当分の間停止する。
2 中華人民共和国のうち香港特別行政区(SAR旅券,BNO旅券保持者)及びマカオ特別行政区,並びに大韓民国との間の査証免除措置の適用を当分の間停止する。
3 上記1,2に基づく取扱いについては,2020年3月9日午前零時から,同月31日までの間,実施する。
1 中華人民共和国(香港含む)又は大韓民国に所在する日本国大使館又は総領事館において,2020年3月8日までに発給された一次査証及び数次査証(外交・公用査証も含む)の効力を当分の間停止する。
2 中華人民共和国のうち香港特別行政区(SAR旅券,BNO旅券保持者)及びマカオ特別行政区,並びに大韓民国との間の査証免除措置の適用を当分の間停止する。
3 上記1,2に基づく取扱いについては,2020年3月9日午前零時から,同月31日までの間,実施する。