新型コロナウイルス感染症に対する水際対策強化のための査証の制限(重要なお知らせ その3)

令和2年3月27日
2020年3月26日
日本国外務省
 
 
新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化(追加:重要なお知らせ)
 
 
 
 3月26日,日本政府は,新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う水際対策の抜本的強化に向けた更なる政府の取り組みとして,以下の対応をとることとしました。
 
1  インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,イスラエル,カタール,コンゴ民主共和国,バーレーンを管轄又は兼轄する日本国大使館又は総領事館において3月27日までに発給された一次査証及び数次査証(外交・公用査証を含む)の効力を当分の間停止する。
 
2  インドネシア,シンガポール,タイ,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,イスラエル,カタールとの間の査証免除措置の適用を当分の間停止する。
 
3  インドネシア,シンガポール,タイ,フィリピン,ブルネイ,ベトナム,マレーシア,
中国(香港を含む),韓国との,APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基
づく査証免除措置を順次停止する。
 
4  上記措置は,3月28日午前0時(日本時間)から4月末日(日本時間)まで行うものとする。
 
5  3月9日より実施されている下記措置については,4月末日まで延長する。
(1)中華人民共和国(香港含む)又は大韓民国に所在する日本国大使館又は総領事館において,2020年3月8日までに発給された一次査証及び数次査証(外交・公用査証も含む)の効力を当分の間停止する。
(2)中華人民共和国のうち香港特別行政区(SAR旅券,BNO旅券保持者)及びマカオ特別行政区,並びに大韓民国との間の査証免除措置の適用を当分の間停止する。