【緊急】【セブ領事事務所からのお知らせ】マクタン・セブ国際空港から近々出国を希望されている方へ
令和2年4月7日
フィリピンのセブ州等ビサヤ地方(セブ領事事務所管轄区域)にお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本大使館
(ポイント)
(セブ州等ビサヤ地方に滞在中の方向けの情報)
●フィリピン航空によると,マクタン・セブ国際空港から成田空港までの臨時便(4月15日発予定)を検討しているとのことです。搭乗を希望される邦人の皆様におかれましては,搭乗希望者の取りまとめを行っているセブ日本人会のFacebookをご覧ください。
(本文)
1 フィリピン航空によると,マクタン・セブ国際空港から成田空港までの臨時便(4月15日発予定)を検討しているとのことです。搭乗を希望される邦人の皆様におかれましては,以下2の注意事項にもご留意の上,搭乗希望者の取りまとめを行っているセブ日本人会のFacebookをご覧ください。
【セブ日本人会Facebook】
https://www.facebook.com/JapaneseAssociationCebuInc/posts/1849941011802968?__tn__=-R
問合せ先:0995-142-6804
2 注意事項
(1)セブ州(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市を含む。)全域で「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」が実施されており,外出及び公共交通機関が大幅に規制されています。本件臨時便の利用に伴う移動の方途については各自確保に努めてください。なお,セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそれぞれ,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)期間中,出国のために空港へ向かう場合,身分証明書(パスポート)及び航空券を提示することで,空港までのアクセスが認められる」旨の文書が発表されています。
(2)日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定され,フィリピンからの入国者に対する検疫強化が実施されており,日本国籍者も対象となります。本件措置の詳細について,以下のリンク先も参照頂き,ご質問については厚生労働省問合せ先までご照会ください。
・厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
・日本国内から:0120-565-653
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
●在フィリピン日本国大使館からのこれまでの「お知らせ」:
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
在フィリピン日本大使館
(ポイント)
(セブ州等ビサヤ地方に滞在中の方向けの情報)
●フィリピン航空によると,マクタン・セブ国際空港から成田空港までの臨時便(4月15日発予定)を検討しているとのことです。搭乗を希望される邦人の皆様におかれましては,搭乗希望者の取りまとめを行っているセブ日本人会のFacebookをご覧ください。
(本文)
1 フィリピン航空によると,マクタン・セブ国際空港から成田空港までの臨時便(4月15日発予定)を検討しているとのことです。搭乗を希望される邦人の皆様におかれましては,以下2の注意事項にもご留意の上,搭乗希望者の取りまとめを行っているセブ日本人会のFacebookをご覧ください。
【セブ日本人会Facebook】
https://www.facebook.com/JapaneseAssociationCebuInc/posts/1849941011802968?__tn__=-R
問合せ先:0995-142-6804
2 注意事項
(1)セブ州(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市を含む。)全域で「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)」が実施されており,外出及び公共交通機関が大幅に規制されています。本件臨時便の利用に伴う移動の方途については各自確保に努めてください。なお,セブ圏の主な都市(セブ市,ラプラプ市,マンダウエ市)からそれぞれ,「強化されたコミュニティ隔離措置(Enhanced Community Quarantine)期間中,出国のために空港へ向かう場合,身分証明書(パスポート)及び航空券を提示することで,空港までのアクセスが認められる」旨の文書が発表されています。
(2)日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定され,フィリピンからの入国者に対する検疫強化が実施されており,日本国籍者も対象となります。本件措置の詳細について,以下のリンク先も参照頂き,ご質問については厚生労働省問合せ先までご照会ください。
・厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A:
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
・日本国内から:0120-565-653
・海外から:+81-3-3595-2176(日本語,英語,中国語,韓国語に対応)
●在フィリピン日本国大使館からのこれまでの「お知らせ」:
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/index.html
○在セブ領事事務所
住所:7th floor, Keppel Center, Samar Loop cor, ardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City, Philippines
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843