令和2年4月補欠選挙に伴う在外公館投票の実施の中止について(衆議院議員補欠選挙(静岡県第4区))

令和2年4月14日
令和2年4月14日
在フィリピン日本国大使館
 
 
これまで,衆議院静岡県第4区選出議員の補欠選挙に伴う在外公館投票を4月15日に在フィリピン日本国大使館及び在セブ領事事務所で実施を予定している旨ご案内をしておりましたが,フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症の拡大状況等を踏まえ,在フィリピン日本国大使館及び在セブ領事事務所のいずれにおいても「在外公館投票」は中止することとなりました。
 
この措置は皆様の感染リスクを防ぐためのものですので,ご理解いただきますよう,お願い申し上げます。
 
なお,諸制約はあるものの,「郵便等投票」又は「日本国内における投票」の方法での投票は可能な場合がありますので,以下をご参照ください。また,補欠選挙に係る情報については,下記参考情報をご参照ください。
 
 ●郵便等投票 
(1)下記参考情報1に記載されている市区のうち,ご自身が登録している市区の選挙管理委員会の委員長に対して,直接,投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は,選挙の期日(国内投票日:4月26日(日))の4日前までに,市区選挙管理委員会に届く必要があります。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は,在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか,以下のリンクからダウンロードしてください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
 
(2)投票用紙が送られてきたら,補欠選挙の告示日の翌日(4月15日)以降に,投票用紙に投票する候補者名を記入して,下記参考情報1の選挙管理委員会の委員長へ郵送(国際宅配便送付)してください。
 
(3)国内投票日の4月26日(日)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに,投票所に到着するよう,登録先の市区選挙管理委員会に送付する必要がありますので,注意してください。
 
 ●日本国内における投票   
 在外選挙期間中に一時帰国する場合や,帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は,登録先の市区選挙管理委員会が指定した投票所等で,在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは,登録先の各市区選挙管理委員会にお尋ねください。
 
(参考情報)
1 補欠選挙の対象区
● 衆議院静岡県第4区
静岡市葵区(第1区に属しない区域)、静岡市駿河区(第1区に属しない区域)、静岡市清水区(第1区に属しない区域)、富士宮市、富士市(木島、岩淵、中之郷、南松野、北松野、中野台1丁目、中野台2丁目)
 
2 投票することができる方
●上記1の選挙管理委員会名と衆議院小選挙区が記載されている在外選挙人証をお持ちの方
(在外選挙人証に衆議院小選挙区が記載されていない場合には選挙管理委員会にお問い合わせ頂くことで選挙区を確認することができます。)
 
以上