【領事班からのお知らせ】(感染症広域情報)日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)

令和2年5月26日
<ポイント>
●5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。
 
●本件措置の主な点は以下のとおりです。日本への帰国等の際には、御留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
 
<本文>
5月25日、日本において「水際対策強化に係る新たな措置」が決定されました。本件措置の主な点は以下のとおりです。
●入国拒否対象地域に新たに11か国(注)を追加(日本国籍者は対象外)。
  • < >「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する方が、5月26日までに再入国許可をもって出国した場合は、新たに入国拒否対象地域に指定された11か国の入国拒否対象地域から再入国することは原則可能です。一方で、5月27日以降に出国する場合は、原則として入国拒否の対象となります(ただし,今回の追加以前の入国拒否対象地域については取り扱いが異なります。詳しくは法務省ホームページ( http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/20200131comment.html )を御覧ください。)。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象ではないことに変わりありません。
     
    ●検疫強化措置の地域の追加(日本国籍者も対象)。
  • < >外務省感染症危険情報レベル2が発出されている全ての国・地域及びレベル3が発出されている国・地域の一部が、査証制限等の対象となります。なお、外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )において御確認ください。
  • 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
     
    ●外国との間の航空旅客便について、減便等による到着旅客数の抑制要請の6月末日までの延長
  • < >検疫を適切に実施する観点から実施されるものです。< >https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html
     
     
    (問い合わせ窓口)
    ○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
    日本国内から:0120-565-653
    海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
     
    ○出入国在留管理庁(入国拒否)
      電話:(代表)03-3580-4111(内線2796)
     
    ○国土交通省(到着旅客数の抑制)
      電話:(代表)03-5253-8111(内線)48179、48286
     
    ○外務省領事サービスセンター
      住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
      電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
     
    (外務省関連課室連絡先)
    ○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
      電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
     
    ○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
      電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
     
    ○海外安全ホームページ
      https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
      http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
     
     
    【参考】新型コロナウイルス感染症対策本部の決定
     
    水際対策強化に係る新たな措置
     
    1.入国拒否対象地域の追加(法務省)
    入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下11か国の全域を指定(注1)。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする(注2)。
     
    アフガニスタン、アルゼンチン、インド、エルサルバドル、ガーナ、ギニア、キルギス、タジキスタン、パキスタン、バングラデシュ、南アフリカ
     
    (注1)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で111か国・地域となる。
    (注2)5月26日までに再入国許可をもって出国した「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」又は「定住者」の在留資格を有する者が同許可により、今般追加した11か国の入国拒否対象地域から再入国する場合は、原則として、特段の事情があるものとする。5月27日以降に出国した者については、この限りではない。なお、「特別永住者」については、入国拒否対象とはなっていない。
     
    2.検疫の強化(厚生労働省)
    14日以内に上記1.の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、PCR検査の実施対象とする。
     
    3.実施中の水際対策の継続
    第32回新型コロナウイルス感染症対策本部(それぞれ令和2年4月27日開催)において、5月末日までの間実施することとした検疫の強化、査証の制限等、航空機の到着空港の限定等及び到着旅客数の抑制の措置の実施期間を更新し、6月末日までの間、実施する。右期間は、更新することができる。
     
    上記1.及び2.の措置は、5月27日午前0時から当分の間、実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。
    以上