新型コロナウイルス感染症の影響により出国中に再入国許可の有効期間満了日が経過した「永住者」の方へ(お知らせ)
令和4年10月11日
1 対象となる方
在留資格が「永住者」で、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて日本を出国した後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、再入国できないまま再入国許可の有効期間満了日が経過し、「永住者」の在留資格を喪失した方。
ただし、当該再入国許可の有効期間満了日が 2020年1月1日から2023年4月30日まで の方に限ります。
2 「永住者」として日本に入国するための手続き
上記1に当てはまる方は、まず、以下のとおり「定住者」の査証申請を行っていただき、同査証をもって日本の空港で入国審査を受けることで、「永住者」の資格が与えられます。
なお、通常の査証申請と同様、代理申請機関 を通じて申請を行っていただく必要があります。また、審査の結果、査証が発給されないこともあります。
(1)申請を受理できる期限
2023年4月26日(水)まで
※上記期限までに代理申請機関に申請書類を持ち込むようにしてください。期限を経過した申請は一切受理できません。
(2)提出書類
ア 査証申請書(顔写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、背景白、6か月以内撮影)を貼付してください。)
イ 旅券
ウ 在留資格「永住者」の 在留カード写し
エ 申請人本人による申立書
※必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。
(3)査証手数料
通常どおり査証手数料が必要です。
3 再入国許可の有効期間が未だ経過していない方
有効な再入国許可をお持ちの方については、従来どおり、再入国許可の有効期間の延長手続 が可能です。
在留資格が「永住者」で、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けて日本を出国した後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、再入国できないまま再入国許可の有効期間満了日が経過し、「永住者」の在留資格を喪失した方。
ただし、当該再入国許可の有効期間満了日が 2020年1月1日から2023年4月30日まで の方に限ります。
2 「永住者」として日本に入国するための手続き
上記1に当てはまる方は、まず、以下のとおり「定住者」の査証申請を行っていただき、同査証をもって日本の空港で入国審査を受けることで、「永住者」の資格が与えられます。
なお、通常の査証申請と同様、代理申請機関 を通じて申請を行っていただく必要があります。また、審査の結果、査証が発給されないこともあります。
(1)申請を受理できる期限
2023年4月26日(水)まで
※上記期限までに代理申請機関に申請書類を持ち込むようにしてください。期限を経過した申請は一切受理できません。
(2)提出書類
ア 査証申請書(顔写真(縦4.5センチ×横3.5センチ、背景白、6か月以内撮影)を貼付してください。)
イ 旅券
ウ 在留資格「永住者」の 在留カード写し
エ 申請人本人による申立書
※必要に応じて、その他の書類の提出を求めることがあります。
(3)査証手数料
通常どおり査証手数料が必要です。
3 再入国許可の有効期間が未だ経過していない方
有効な再入国許可をお持ちの方については、従来どおり、再入国許可の有効期間の延長手続 が可能です。