【広域情報】感染症危険情報の変更に伴う水際措置等手続の変更について
令和2年11月3日
【ポイント】
●10月30日、日本において水際対策措置等の変更が決定されました。
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
【本文】
1 令和2年10月30日、外務省は、以下の9か国・地域について感染症危険情報のレベル3からレベル2への引き下げ、また新たに以下の2か国について感染症危険情報レベル2からレベル3への引き上げを行いました。
・感染症危険情報の引き下げ(レベル3→レベル2)(9か国・地域)
(アジア)韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
・感染症危険情報の引き上げ(レベル2→レベル3)(2か国)
(アジア)ミャンマー
(中東)ヨルダン
2 感染症危険情報のレベル2への引き下げに伴い、新型コロナウイルス感染症対策本部での公表等により入国拒否対象地域の指定が解除された9か国・地域については、11月1日以降に本邦に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり変更されますので御注意ください。
(1)当該地域からの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった本邦入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となります。(日本国籍者も対象)
(2)外国人の新規入国及び再入国の場合、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となります(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く。)。(日本国籍者は対象外)
(3)現在既にビジネストラックが運用されている韓国、シンガポールからビジネストラックにより、本邦に帰国・入国する際の手続も変更されます。(日本国籍者も対象)
・原則、全てのビジネストラック利用者は、出発国において出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受け、医療機関から「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、本邦入国時に、ビジネストラック誓約書と併せて、検疫官に提出する必要があります。ただし、日本居住者であって渡航先での滞在期間が7日以内の方については、当該検査証明の取得に代えて、本邦帰国後に医療機関等で検査(自費)を受けることが認められます。(医師による「陰性」の判定を得るまでは自宅等で待機することが必要です。)
・本邦入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査は原則不要となります。
※韓国、シンガポールに渡航し、現地滞在期間14日間以内でビジネストラックにより本邦に帰国される方については、やむを得ず、出国前の検査証明を取得できなかった場合には、11月14日までの間、当該検査証明の提出に代えて、空港での新型コロナウイルス感染症の検査を受けていただくことになります。
(4)入国拒否対象地域の指定解除の対象となっている9か国・地域のうち、豪州、ニュージーランド、台湾については、今般、感染症危険情報がレベル2に引き下げられることにより、査証制限措置対象国・地域となるため、査証免除措置の停止(外交・公用含む)の対象となります。また、APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用が停止されます。これらの措置は、11月1日(日)午前0時から当分の間、実施されます。(日本国籍者は対象外)
3 感染症危険情報レベル3への引き上げに伴う新型コロナウイルス感染症対策本部の公表等により、新たに入国拒否対象地域に指定されたミャンマー及びヨルダンについては、11月1日以降に日本に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり強化されます。
(1)日本人を含む全ての本邦入国者が、空港での新型コロナウイルス感染症検査の対象となります。(日本国籍者も対象)
(2)これに加え、これら2か国から入国する外国人については、原則入国拒否になりますが、特段の事情により入国、再入国する場合には、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが新たに必要となります。11月15日日以降、入国時に当該検査証明を提出しない場合には、入国拒否の対象となりますので、御注意下さい。(日本国籍者は対象外)
(3)水際措置の詳細については厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html をご覧ください。
[参考]
•新型コロナウイルス感染症対策本部決定ホームページhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
•外務省ホームページ「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・国際的な人の往来の再開(令和2年10月30日)
1.日本在住のビジネスパーソンの短期出張ニーズへの対応
11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置(注1)を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認める。
(注1)新型コロナウイルス検査、帰国後14日間の公共交通機関不使用及び位置情報の保存、誓約書及び「本邦活動計画書」の提出等(入国拒否対象地域への出張の場合は、機内及び帰国後14日間のマスク着用並びに受入責任者による健康フォローアップの実施について誓約を求める)。また、渡航先への滞在期間は7日以内(渡航先での隔離要請期間を除く)に限定するとともに、渡航先での滞在場所は業務上必要最小限のものとし、感染防止対策を徹底することについても誓約を求める。
2.入国拒否対象地域の指定解除・追加指定(注2)
(1)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の国・地域の指定を解除(注3)。ただし、当該国・地域の感染状況いかんによっては、再度入国拒否対象地域に指定することを検討。
豪州、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾
(2)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の国・地域の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
ミャンマー、ヨルダン
(注2)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で152か国・地域となる。
(注3)入国拒否対象地域の指定解除の後も、既に実施済みの査証免除措置の停止措置及び発給済み査証の効力停止措置は継続する。
3.検疫の強化等
上記2.(1)に掲げる国・地域からの入国者については、入国前14日以内に上陸拒否対象地域に滞在歴がない限り、原則として、新型コロナウイルス検査の実施対象としない。14日以内に上記2.(2)の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、新型コロナウイルス検査の実施対象とする。
4.査証の制限
上記2.(1)の国・地域のうち、豪州、ニュージーランド、台湾に対する査証免除措置を停止する。また、これらの国・地域との間のAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止する。
上記2.、3.及び4.の措置は、11月1日午前0時から当分の間実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。以上
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
●10月30日、日本において水際対策措置等の変更が決定されました。
●本件措置の主な点をお知らせ致しますので、日本への帰国等の際には、ご留意いただくとともに、最新の情報を御確認ください。
【本文】
1 令和2年10月30日、外務省は、以下の9か国・地域について感染症危険情報のレベル3からレベル2への引き下げ、また新たに以下の2か国について感染症危険情報レベル2からレベル3への引き上げを行いました。
・感染症危険情報の引き下げ(レベル3→レベル2)(9か国・地域)
(アジア)韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド
・感染症危険情報の引き上げ(レベル2→レベル3)(2か国)
(アジア)ミャンマー
(中東)ヨルダン
2 感染症危険情報のレベル2への引き下げに伴い、新型コロナウイルス感染症対策本部での公表等により入国拒否対象地域の指定が解除された9か国・地域については、11月1日以降に本邦に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり変更されますので御注意ください。
(1)当該地域からの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった本邦入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となります。(日本国籍者も対象)
(2)外国人の新規入国及び再入国の場合、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となります(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く。)。(日本国籍者は対象外)
(3)現在既にビジネストラックが運用されている韓国、シンガポールからビジネストラックにより、本邦に帰国・入国する際の手続も変更されます。(日本国籍者も対象)
・原則、全てのビジネストラック利用者は、出発国において出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受け、医療機関から「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、本邦入国時に、ビジネストラック誓約書と併せて、検疫官に提出する必要があります。ただし、日本居住者であって渡航先での滞在期間が7日以内の方については、当該検査証明の取得に代えて、本邦帰国後に医療機関等で検査(自費)を受けることが認められます。(医師による「陰性」の判定を得るまでは自宅等で待機することが必要です。)
・本邦入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査は原則不要となります。
※韓国、シンガポールに渡航し、現地滞在期間14日間以内でビジネストラックにより本邦に帰国される方については、やむを得ず、出国前の検査証明を取得できなかった場合には、11月14日までの間、当該検査証明の提出に代えて、空港での新型コロナウイルス感染症の検査を受けていただくことになります。
(4)入国拒否対象地域の指定解除の対象となっている9か国・地域のうち、豪州、ニュージーランド、台湾については、今般、感染症危険情報がレベル2に引き下げられることにより、査証制限措置対象国・地域となるため、査証免除措置の停止(外交・公用含む)の対象となります。また、APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用が停止されます。これらの措置は、11月1日(日)午前0時から当分の間、実施されます。(日本国籍者は対象外)
3 感染症危険情報レベル3への引き上げに伴う新型コロナウイルス感染症対策本部の公表等により、新たに入国拒否対象地域に指定されたミャンマー及びヨルダンについては、11月1日以降に日本に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり強化されます。
(1)日本人を含む全ての本邦入国者が、空港での新型コロナウイルス感染症検査の対象となります。(日本国籍者も対象)
(2)これに加え、これら2か国から入国する外国人については、原則入国拒否になりますが、特段の事情により入国、再入国する場合には、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが新たに必要となります。11月15日日以降、入国時に当該検査証明を提出しない場合には、入国拒否の対象となりますので、御注意下さい。(日本国籍者は対象外)
(3)水際措置の詳細については厚生労働省ホームページ水際対策の抜本的強化に関するQ&A (随時更新される予定です)https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html をご覧ください。
[参考]
•新型コロナウイルス感染症対策本部決定ホームページhttps://www.kantei.go.jp/jp/singi/novel_coronavirus/taisaku_honbu.html
•外務省ホームページ「国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について」https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/cp/page22_003380.html
・国際的な人の往来の再開(令和2年10月30日)
1.日本在住のビジネスパーソンの短期出張ニーズへの対応
11月1日から、日本在住の日本人及び在留資格保持者を対象に、全ての国・地域への短期出張からの帰国・再入国時に、防疫措置(注1)を確約できる受入企業・団体がいることを条件に、ビジネストラックと同様の14日間待機緩和を認める。
(注1)新型コロナウイルス検査、帰国後14日間の公共交通機関不使用及び位置情報の保存、誓約書及び「本邦活動計画書」の提出等(入国拒否対象地域への出張の場合は、機内及び帰国後14日間のマスク着用並びに受入責任者による健康フォローアップの実施について誓約を求める)。また、渡航先への滞在期間は7日以内(渡航先での隔離要請期間を除く)に限定するとともに、渡航先での滞在場所は業務上必要最小限のものとし、感染防止対策を徹底することについても誓約を求める。
2.入国拒否対象地域の指定解除・追加指定(注2)
(1)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の国・地域の指定を解除(注3)。ただし、当該国・地域の感染状況いかんによっては、再度入国拒否対象地域に指定することを検討。
豪州、シンガポール、タイ、韓国、中国(香港及びマカオを含む)、ニュージーランド、ブルネイ、ベトナム、台湾
(2)入管法に基づき入国拒否を行う対象地域として、以下の国・地域の全域を指定。14日以内にこれらの地域に滞在歴のある外国人は、特段の事情がない限り、入国拒否対象とする。
ミャンマー、ヨルダン
(注2)本措置を受け、入国拒否を行う対象地域は、合計で152か国・地域となる。
(注3)入国拒否対象地域の指定解除の後も、既に実施済みの査証免除措置の停止措置及び発給済み査証の効力停止措置は継続する。
3.検疫の強化等
上記2.(1)に掲げる国・地域からの入国者については、入国前14日以内に上陸拒否対象地域に滞在歴がない限り、原則として、新型コロナウイルス検査の実施対象としない。14日以内に上記2.(2)の入国拒否対象地域に滞在歴のある入国者について、新型コロナウイルス検査の実施対象とする。
4.査証の制限
上記2.(1)の国・地域のうち、豪州、ニュージーランド、台湾に対する査証免除措置を停止する。また、これらの国・地域との間のAPEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用を停止する。
上記2.、3.及び4.の措置は、11月1日午前0時から当分の間実施する。実施前に外国を出発し、実施後に本邦に到着した者も対象とする。以上
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
電話:(代表)03-3580-4111(内線4446,4447)
○外務省領事サービスセンター
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(代表)03-3580-3311(内線)2902、2903
(外務省関連課室連絡先)
○外務省領事局外国人課(査証の効力停止)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)3168
○外務省経済局アジア太平洋経済協力室(APEC・ビジネス・トラベル・カード)
電話:(代表)03-3580-3311(内線)5876
○海外安全ホームページ
https://www.anzen.mofa.go.jp/ PC版・スマートフォン版)
http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)