【領事班からのお知らせ】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置

令和3年1月10日
【ポイント】
●1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
 ( https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210108.pdf )
●1月13日午前0時(日本時間)から、日本での緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、フィリピンからを含む全ての入国者・再入国者・帰国者(日本国籍者が日本に帰国する際も含む)は、出国前72時間以内の検査証明の提出に加えて、入国時にも検査を受ける必要があります。
●実際にご帰国の際には、最新の情報を御確認ください。
 
【本文】
1月8日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。このうちフィリピンから帰国される日本国籍の方に適用される措置は以下のとおりです。
 
●フィリピンを含む非入国拒否対象国・地域から帰国する日本人について、新たに、出国前72時間以内の検査証明の提出を求めるとともに、従来同様入国時の検査も実施します。
 
●入国時に検査証明を提出できない場合は、検疫所の指定する宿泊施設(自宅等は不可)で待機する必要があります。その上で、入国後3日目に改めて検査を行い、陰性と判定された場合は待機を解除しますが、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約し、入国後14日間自宅等で待機が必要です。
 
●以上の措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から適用されますが、出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する場合に必要になります。
 
●措置の全体と詳細については下記サイトをご覧ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C006.html
 

 ●外務省(有効な「出国前検査証明」フォーマット検査証明)

 https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

 
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
 
(問い合わせ窓口)
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化)
日本国内から:0120-565-653
海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
 
○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国)
  電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447)
 
○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション
  電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013
 
○海外安全ホームページ
  https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版)
  http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)
 
○在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 
○在ダバオ日本国総領事館 
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html