【領事班からのお知らせ】日本における新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置(1月13日発表)
令和3年1月14日
【ポイント】
●1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
( https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_01.pdf )
●1月14日午前0時(日本時間)から、海外から入国・再入国・帰国する全ての方(日本人及び外国人(新規入国者、再入国者とも))は、日本の空港に到着後、誓約書を提出する必要があります。
●実際にご帰国の際には、最新の情報を御確認ください。
【本文】
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館
1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。このうちフィリピンから入国・再入国・帰国される日本人及び外国人(新規入国者、再入国者とも)の方に適用される措置は以下のとおりです。
1 フィリピンを含む全ての入国・再入国・帰国者(日本人及び外国人(新規入国者、再入国者とも))は、日本の空港に到着後、以下の内容の誓約書を提出する必要があります。
(1)入国後14日間の公共交通機関を使用しない。
(2)14日間の自宅又は宿泊施設で待機する。
(3)位置情報を保存する。
(4)保健所等から位置情報を求められた場合には応ずる。 等
※誓約書・位置情報等の保存等については、下記リンク先をご参照ください。
2 なお、制約に違反した場合には、以下の措置がとられることとなります。
(1)検疫法上の停留対象となる。
(2)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るものとする。
(3)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする。
3 また、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請する。
4 以上の措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する場合に必要になります。
●措置の全体と詳細については下記サイトをご覧ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
●日本国厚生労働省
(帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた維持情報の保存)
https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf
(新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA:陽性者との接触の可能性について通知を受ける)の導入)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
●日本国外務省
(誓約書:日本入国の空港で検疫所に提出)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100136899.pdf(日本語版)
https://www.mofa.go.jp/files/100136939.pdf(英語版)
(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(有効な「出国前検査証明」フォーマット検査証明:出発前72時間以内に実施したCOVID-19の陰性であることの検査証明書について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
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在留届・たびレジ登録(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ )
メールマガジン登録(https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/ph.html )
(問い合わせ窓口)
○外務省領事サービスセンター(海外安全相談班)
住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(東京03)3580-3311 内線 2902
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。
( https://corona.go.jp/news/pdf/mizugiwataisaku_20210113_01.pdf )
●1月14日午前0時(日本時間)から、海外から入国・再入国・帰国する全ての方(日本人及び外国人(新規入国者、再入国者とも))は、日本の空港に到着後、誓約書を提出する必要があります。
●実際にご帰国の際には、最新の情報を御確認ください。
【本文】
フィリピンにお住まいの皆様及び旅行者の皆様へ
在フィリピン日本国大使館
1月13日、日本において新たな水際対策措置が決定されました。このうちフィリピンから入国・再入国・帰国される日本人及び外国人(新規入国者、再入国者とも)の方に適用される措置は以下のとおりです。
1 フィリピンを含む全ての入国・再入国・帰国者(日本人及び外国人(新規入国者、再入国者とも))は、日本の空港に到着後、以下の内容の誓約書を提出する必要があります。
(1)入国後14日間の公共交通機関を使用しない。
(2)14日間の自宅又は宿泊施設で待機する。
(3)位置情報を保存する。
(4)保健所等から位置情報を求められた場合には応ずる。 等
※誓約書・位置情報等の保存等については、下記リンク先をご参照ください。
2 なお、制約に違反した場合には、以下の措置がとられることとなります。
(1)検疫法上の停留対象となる。
(2)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るものとする。
(3)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得るとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得るものとする。
3 また、誓約書を提出しない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することを要請する。
4 以上の措置は、令和3年1月14日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する場合に必要になります。
●措置の全体と詳細については下記サイトをご覧ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2021C009.html
●日本国厚生労働省
(帰国後14日間の既存の地図アプリを通じた維持情報の保存)
https://www.mhlw.go.jp/content/000652555.pdf
(新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA:陽性者との接触の可能性について通知を受ける)の導入)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
●日本国外務省
(誓約書:日本入国の空港で検疫所に提出)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100136899.pdf(日本語版)
https://www.mofa.go.jp/files/100136939.pdf(英語版)
(新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html
(有効な「出国前検査証明」フォーマット検査証明:出発前72時間以内に実施したCOVID-19の陰性であることの検査証明書について)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページ( https://www.anzen.mofa.go.jp/ )を御確認ください。
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住所:東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:(東京03)3580-3311 内線 2902
○在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html