【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その76:入国が許可される外国人の対象拡大)

令和3年2月9日
【ポイント】
●2月5日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を拡大する旨発表しました。
 
【本文】
1 2月5日、フィリピン政府は、フィリピンへの入国が許可される外国人の対象を、2月16日から以下のとおり拡大すると発表しました。
(1)2020年3月20日時点で発行済みであり、入国時に有効であるビザを持っている外国人。
(2)既存の有効な特別居住退職者ビザ(SRRV)又は9(A)ビザを保持し、フィリピン到着時に入国管理局に入国免除文書(※)を提示できる外国人。
 ※ 入国免除文書は、フィリピン外務省(DFA)又は、在京フィリピン大使館にて入手。
 
2 また、フィリピンへの入国を許可された全ての者は、以下の条件に従うものとする。
(1)認定された検疫ホテル/施設で少なくとも6泊分の事前予約を行うこと。
(2)到着日から6日目に検疫ホテル/施設でのPCR検査を受けること(到着日を1日目として数える)。
(3)また入国日、入国空港による入国客最大受入人数にも左右される。
 
 今回の措置に関する不明点はフィリピン外務省(DFA)又は在京フィリピン大使館にお問い合わせ下さい。
 
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
 
【参考情報】
●フィリピン外務省(入国が許可される外国人の対象拡大)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/02feb/20210205-IATF-RESO-98-RRD.pdf
 
●検疫局指定の隔離ホテル(「thepoortraveler」より)
https://www.thepoortraveler.net/2020/07/doh-accredited-hotels-quarantine-manila/
 
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ):https://pcoo.gov.ph/OPS-content/on-the-iatf-resolution-no-95/
 
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(問い合わせ窓口)
○在フィリピン日本国大使館
  住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○在セブ日本国総領事館
  住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html 
 
○在ダバオ日本国総領事館
  住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html