【大使館からのお知らせ】特例郵便等投票等について

令和3年6月24日
(ポイント)
●在外選挙人名簿に登録されている方で、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります。
 
(本文)
1 特例郵便等投票について
(1)日本国内において新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後に、その期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」が可能になりました。
(2)在外選挙人名簿に登録されている方につきましても、帰国中に、新型コロナウイルス感染症により宿泊・自宅療養等を行い、一定の要件に該当する場合は、「特例郵便等投票」の対象になります(ただし、衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります)。
(3)「特例郵便等投票」の詳細につきましては、以下の総務省ウェブサイトをご覧ください。
〇特例郵便等投票概要:https://www.soumu.go.jp/main_content/000755432.pdf
〇投票用紙等の請求手続:https://www.soumu.go.jp/main_content/000755433.pdf
〇特例郵便等投票請求書:https://www.soumu.go.jp/main_content/000756143.pdf
〇投票の手続:https://www.soumu.go.jp/main_content/000755434.pdf
 
2 郵便等投票(海外から郵便等で国政選挙に投票できる制度です)
(1)在外選挙の郵便等投票は、在外選挙人証をお持ちの方が、国際郵便等で、日本国内の選挙管理委員会(以下、選管)に対し、直接、投票用紙を請求し、投票用紙の交付を受け、記載済みの投票用紙を、選管に送付する投票方法です。投票用紙の請求・交付・送付に、選管との間で1往復半のやりとりを要しますが、投票用紙等は、いつでも(選挙の日程等が確定する前でも)選挙管理委員会に請求することができます。
(2)2021年は衆議院総選挙が実施されます。郵便等投票は、新型コロナウィルス感染防止の一助にもなりますので、ご活用ください。郵便等投票の詳細は、以下の外務省ウェブサイトをご確認願います。
(郵便等投票)
 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote2.html
3 在外選挙人名簿登録申請
 在外選挙人名簿登録申請を行うと,海外で、国政選挙に投票することができます。投票方法は、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票のいずれかになります。   
 満18歳以上の日本国民であり、日本国内の市区町村役場に転出届を行い、海外に3ヶ月以上継続滞在している場合等には、お住まいの地域を管轄する在外公館で、在外選挙人名簿登録申請ができます。申請から登録まで2~3か月程度かかるため、選挙の直前に申請されても間に合いませんので、余裕をもって申請して下さい(注:海外滞在開始から3か月未満の時期でも、申請はできます。)。詳細は、以下の当館ウェブサイトをご覧下さい(海外転出前に国内の市町村役場にて本申請を行っている場合には、当館での申請は不要です。)。
(在外選挙人名簿登録申請)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000943.html
4 現在、在フィリピン日本国大使館では、新型コロナウィルス感染拡大等を受けて、在外選挙人名簿登録、パスポート、各種証明の申請及び戸籍・国籍関係の届出には、来館予約が必要になります。来館の際には、必ず、事前に下記の電話番号へ連絡の上、来館予約をお取りいただきますようお願いします。
 
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在フィリピン日本国大使館 領事班 
・領事班直通:02-8551-7508、7514
・領事班ファックス:02-8551-5780
・メールアドレス:ryoji@ma.mofa.go.jp
・在留届・在外選挙人名簿登録申請受付時間:8:30~12:00,13:30~16:30(休館日を除く平日)(※事前の来館予約が必要です。)
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