【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その125:マニラ首都圏等における規則の改訂(6月30日発表))
令和3年7月1日
【ポイント】
●6月30日、フィリピン政府は、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された、マニラ首都圏等における規則を以下のとおりとすることを発表しました。
【本文】
1 6月30日、フィリピン政府は、「いくつかの制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」(マニラ首都圏、ブラカン州、リサール州)が課された地域の規則を、7月15日まで以下のとおりとすることを発表しました。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の40%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。(継続)
(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 50%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。(継続)
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは、会場の収容人数の最大40%で再開することが許可されるが、同施設での社交イベントは会場収容人数の最大10%で許可される。(更新)
(4)屋内観光名所、史跡および博物館は、フィリピン観光局(DOT)から発出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守し、史跡および博物館が配置されている地方自治政府の承認に従って、定員収容人数の40%で開くことが許可される。(更新)
屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を厳守して、50%で許可される。(継続)
(5)ジム、フィットネス・センターは、定員の40%で運営することが許可される。その他の屋内非接触スポーツ施設は、定員の50%で運営することが許可される。(更新)
(6)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。(継続)
(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。(継続)
(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。(継続)
(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の30%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を50%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。(継続)
(10)NCR、ブラカン州及びリザール州と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。
2 また、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」(ラグナ州、カヴィテ州)が課された地域の規則を、7月15日まで以下のとおりとすることを発表しました。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。(継続)
(2))ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大30%の定員または座席数で運営できる。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。(継続)
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントの運営は許可されない。(継続)
(4)屋外の観光アトラクションは、最低限の公衆衛生基準を厳守し、引き続き会場収容人数の30%まで許可される。(継続)
(5)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。(継続)
(6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。(継続)
(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。(継続)
(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。(継続)
(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。(継続)
(10)ラグナ州、カヴィテ州と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。(継続)
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第124号(GCQ地域における規則の改訂等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/06jun/20210630-IATF-RESO-124-RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
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○在フィリピン日本国大使館
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電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
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○在セブ日本国総領事館
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FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●6月30日、フィリピン政府は、「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」が課された、マニラ首都圏等における規則を以下のとおりとすることを発表しました。
【本文】
1 6月30日、フィリピン政府は、「いくつかの制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」(マニラ首都圏、ブラカン州、リサール州)が課された地域の規則を、7月15日まで以下のとおりとすることを発表しました。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の40%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。(継続)
(2)ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大 50%の定員または座席数で運営される場合がある。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。(継続)
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントは、会場の収容人数の最大40%で再開することが許可されるが、同施設での社交イベントは会場収容人数の最大10%で許可される。(更新)
(4)屋内観光名所、史跡および博物館は、フィリピン観光局(DOT)から発出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守し、史跡および博物館が配置されている地方自治政府の承認に従って、定員収容人数の40%で開くことが許可される。(更新)
屋外の観光名所は、最低限の公衆衛生基準を厳守して、50%で許可される。(継続)
(5)ジム、フィットネス・センターは、定員の40%で運営することが許可される。その他の屋内非接触スポーツ施設は、定員の50%で運営することが許可される。(更新)
(6)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。(継続)
(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。(継続)
(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。(継続)
(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の30%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を50%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。(継続)
(10)NCR、ブラカン州及びリザール州と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。
2 また、フィリピン政府は、「制限が強化された一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」(ラグナ州、カヴィテ州)が課された地域の規則を、7月15日まで以下のとおりとすることを発表しました。
(1)レストラン、飲食店などの食品準備施設における屋内食事サービスは定員の20%まで、屋外での食事サービスは定員の50%までの座席数で運営できる。(継続)
(2))ビューティー・サロン、ビューティー・パーラー、理髪店、ネイル・スパなどのパーソナル・ケア・サービスは、最大30%の定員または座席数で運営できる。
なお、上記施設は、顧客を含めフェイスマスクの常時着用でも可能なサービスのみに限られる。(継続)
(3)適格な会場施設での会議、インセンティブ活動、コンベンション、展示会 (MICE) イベントの運営は許可されない。(継続)
(4)屋外の観光アトラクションは、最低限の公衆衛生基準を厳守し、引き続き会場収容人数の30%まで許可される。(継続)
(5)安全シール認証プログラムに基づく安全シール認証を取得した事業所は、所定の敷地内収容人数または会場/収容人数のいずれか該当する方の10%を超えて追加営業することが許可される。(継続)
(6)屋内スポーツ・コート、会場、および屋内観光アトラクションは、営業を許可されない。(継続)
(7)年齢制限のないステイケーションなど、観光局 (DOT) の専門市場は、DOTによって課される可能性のあるプロトコル、および制限に従う限りにおいて引き続き許可される。(継続)
(8)「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」と「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(MGCQ)」との間の地域への移動は、18歳未満および 65 歳以上に対する移動前PCR検査の受検、DOTおよび目的地の地方自治政府(LGU)にて課される可能性のあるその他のプロトコル、制限要件を条件として、年齢制限なしで許可されるものとする。(継続)
(9)宗教的な集会は、宗教的な集会が行われる地方自治政府(LGU)からの反対がない限り、会場の収容人数の10%まで許可される。また、LGUは会場の最大収容人数を30%まで増やすことができる。なお、宗教宗派は、提出されたプロトコルと最低限の公衆衛生基準を厳密に遵守する必要がある。
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会は、その期間中、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみ関係を示す書類を提出することを条件として許可される。(継続)
(10)ラグナ州、カヴィテ州と他の地域間の移動や公共交通機関の運行に関する規定等、上記に影響されない、コミュニティ隔離措置の実施に関するオムニバス・ガイドラインのその他の規定については、前回までのオムニバス・ガイドラインに従う必要がある。(継続)
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
・新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第124号(GCQ地域における規則の改訂等)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/06jun/20210630-IATF-RESO-124-RRD.pdf
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【以下、新型コロナウイルス関連情報】
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https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
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(問い合わせ窓口)
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住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html