【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その131:コミュニティ隔離措置の変更(7月16日発表))

令和3年7月19日
【ポイント】
●7月16日、フィリピン政府は、7月15日に発表したコミュニティ隔離措置の延長・変更内容の一部を再度変更することを発表しました。
 
【本文】
1 コミュニティ隔離措置について、15日の領事メールで、フィリピン政府が7月15日に発表した延長・変更内容をお知らせしましたが、その後、フィリピン政府は16日、その内容の一部について、以下のとおり再度変更することを発表しました。
 
(1)7月31日まで「強化されたコミュニティ隔離措置(ECQ)」を課す地域に変更した地域
 ・地域6(西ビサヤ地域):イロイロ州、イロイロ市
 ・地域10(北ミンダナオ地域):カガヤン・デ・オロ市、ヒンゴオグ市(東ミサミス州)
 
(2)期間を7月31日までに変更した「一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域
 ・地域6(西ビサヤ地域):アンティーケ州
 ・地域10(北ミンダナオ地域):東ミサミス州
 
(3)7月31日まで「修正を加えた一般的なコミュニティ隔離措置(GCQ)」を課す地域に変更した地域
 ・地域3(中部ルソン地域):メキシコ市(パンパンガ州)
 
2 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
 
 
【関連情報】
● 新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)決議第127-E号(コミュニティ隔離措置の変更)
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/07jul/20210715-IATF-Resolution-127-E-RRD.pdf
 
●大統領コミュニケーション・オペレーション・オフィス(PCOO)(イロイロ州、イロイロ市、カガヤン・デ・オロ、ヒンゴオク市は7月31日までECQ)
https://pcoo.gov.ph/news_releases/iloilo-province-iloilo-city-cagayan-de-oro-gingoog-city-placed-under-ecq-until-july-31/
 
 
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
● 当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
 https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
 
・・・・・・・・・・・・・・・
 この情報は,在留届,メールマガジン及び「たびレジ」に登録されたメールアドレスに自動的に配信されております。情報は同居家族の方にも共有いただくとともに,同居家族の方が本メールを受信していない場合は,在留届へのメールアドレスの登録,または当館メールマガジンに登録をお願いします。
 
在留届・たびレジ登録
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/
 メールマガジン登録(https://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cmd/ph.html
 
(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
 住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
 電話:(市外局番02)8551-5710
 (邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
 FAX:(市外局番02)8551-5785
 ホームページ: http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○ 在セブ日本国総領事館
 住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
 電話:(市外局番032)231-7321
 FAX:(市外局番032)231-6843
 ホームページ: https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
 
○ 在ダバオ日本国総領事館
 住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
 電話:(市外局番082)221-3100
 FAX:(市外局番082)221-2176
 ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html