参議院議員補欠選挙に伴う在外選挙の実施について (令和3年10月(予定))
令和3年9月21日
【ポイント】
●令和3年10月、参議院静岡県選出議員及び山口県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙が実施されます。在外公館投票日は10月9日(土)(予定)です。
●フィリピン国内における在外公館投票の投票場所は、日本国大使館及び在セブ日本国総領事館になります。
【本文】
令和3年9月17日
参議院静岡県選出議員及び山口県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方は以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
海外に在住する有権者の皆様の投票方法としては、在外公館投票のほか、以下のとおり郵便等投票が可能です。手続きには一定の時間がかかりますので、あらかじめご検討いただきますようお願いいたします。(郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することはできます。)
なお、当国では新型コロナウイルス感染症対策により、コミュニティ隔離措置が行われています。今後、感染拡大の状況によっては、10月9日(土)に当館及び在セブ日本国総領事館で予定している在外公館投票に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ます。
1 投票することができる方
●静岡県内の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
●山口県内の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
2 在外選挙の日程
●告示日:2021年10月 7日(木)(予定)
●在外公館投票日:2021年10月 9日(土)(予定)
●日本国内の投票日:2021年10月24日(日)(予定)
3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
※「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等を請求す
る必要がありますが、この請求はいつでも行うことができますので、郵便事情もご確認の上、活用ください。
在外公館投票
●投票時間:午前9時30分から午後5時まで (予定)
●投票場所:在外公館投票を実施する公館(日本大使館・総領事館及び領事事務所など)
※実施公館については以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page25_101607.html
●持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
※フィリピンにおける投票場所は、在フィリピン日本国大使館と在セブ日本国総領事館の2か所のみになります(在ダバオ日本国総領事館では在外公館投票は実施しません。)※
【在フィリピン日本国大使館】
●投票場所:領事待合室(日本人窓口側)
(住所)2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila
●留意事項:大使館で投票する場合、上記とは別の写真付き身分証明書1点を入口にてお預かりしますので、身分証明書2点を持参願います。
【在セブ日本国総領事館】
●投票場所:領事待合室
(住所)7th Floor Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City
郵便等投票
(1)登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下のリンクからダウンロードしてください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(10月8日予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(3)国内投票日の10月24日(日)(予定)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。
●令和3年10月、参議院静岡県選出議員及び山口県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙が実施されます。在外公館投票日は10月9日(土)(予定)です。
●フィリピン国内における在外公館投票の投票場所は、日本国大使館及び在セブ日本国総領事館になります。
【本文】
令和3年9月17日
参議院静岡県選出議員及び山口県選出議員の補欠選挙に伴う在外選挙の概要は、以下のとおりです。
在外選挙登録の申請手続きについて知りたい方は以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow.html
海外に在住する有権者の皆様の投票方法としては、在外公館投票のほか、以下のとおり郵便等投票が可能です。手続きには一定の時間がかかりますので、あらかじめご検討いただきますようお願いいたします。(郵便等投票のための投票用紙の交付を受けた後でも、郵便等投票から在外公館投票に変更することはできます。)
なお、当国では新型コロナウイルス感染症対策により、コミュニティ隔離措置が行われています。今後、感染拡大の状況によっては、10月9日(土)に当館及び在セブ日本国総領事館で予定している在外公館投票に来ていただくことが困難になる状況も十分に生じ得ます。
1 投票することができる方
●静岡県内の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
●山口県内の市町村の在外選挙人名簿に登録されている在外選挙人証をお持ちの方
2 在外選挙の日程
●告示日:2021年10月 7日(木)(予定)
●在外公館投票日:2021年10月 9日(土)(予定)
●日本国内の投票日:2021年10月24日(日)(予定)
3 投票方法
「在外公館投票」「郵便等投票」「日本国内における投票」のうちのいずれかを選択して投票することができます。あなたにあった投票方法を知るには以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/vote.html
※「郵便等投票」の方法を選択する場合、事前に登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対し、投票用紙等を請求す
る必要がありますが、この請求はいつでも行うことができますので、郵便事情もご確認の上、活用ください。
在外公館投票
●投票時間:午前9時30分から午後5時まで (予定)
●投票場所:在外公館投票を実施する公館(日本大使館・総領事館及び領事事務所など)
※実施公館については以下のリンクをご参照ください。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ov/page25_101607.html
●持参すべき書類:(1)在外選挙人証 (2)旅券等の身分証明書
※フィリピンにおける投票場所は、在フィリピン日本国大使館と在セブ日本国総領事館の2か所のみになります(在ダバオ日本国総領事館では在外公館投票は実施しません。)※
【在フィリピン日本国大使館】
●投票場所:領事待合室(日本人窓口側)
(住所)2627 Roxas Boulevard, Pasay City, Metro Manila
●留意事項:大使館で投票する場合、上記とは別の写真付き身分証明書1点を入口にてお預かりしますので、身分証明書2点を持参願います。
【在セブ日本国総領事館】
●投票場所:領事待合室
(住所)7th Floor Keppel Center, Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave., Cebu Business Park, Cebu City
郵便等投票
(1)登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に対して、直接、投票用紙等を請求してください。投票用紙の請求は、いつでもできます。請求の際は在外選挙人証を必ず同封してください。請求用紙は、在外選挙人証とともにお配りした「在外投票の手引き」からコピーするか、以下のリンクからダウンロードしてください。https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/shinseisyo.html
(2)投票用紙が送られてきたら、補欠選挙の告示日の翌日(10月8日予定)以降に、投票用紙に投票する候補者名を記入して、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長へ送付してください。
(3)国内投票日の10月24日(日)(予定)の投票所が閉じられる時刻(原則午後8時)までに、投票所に到着するよう、登録先の市町村選挙管理委員会の委員長に送付する必要がありますので、注意してください。
日本国内における投票
在外選挙期間中に一時帰国する場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間(転入届提出後3か月間)は、登録先の市町村選挙管理委員会が指定した投票所等で、在外選挙人証を提示して投票することができます。詳しくは、登録先の市町村選挙管理委員会にお尋ねください。