【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その156:NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン変更(9月23日発表))
令和3年9月24日
【ポイント】
●9月23日、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインを変更することを発表しました。
【本文】
1 9月23日、フィリピン政府は、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインの、警戒レベル4における屋外運動に関する規定(同ガイドライン、PART I,SECTION[3](3))を以下のとおり変更することを発表しました。
・屋外運動は、18歳未満の者、65歳以上の者、免疫不全、併存疾患、健康上のリスクがある者、妊娠中の女性は許可されるものとするが、居住地の一般的なエリア内に限定される。
2 また、首都圏(NCR)における警戒レベル・システムのパイロット実施が9月30日以降に延長される場合、同ガイドラインの一部を10月1日から以下のとおり修正することも発表しました。
(1)PART I,SECTION[3](3)
屋外運動は、18歳未満の者、65歳以上の者、免疫不全、併存疾患、健康上のリスクがある者、妊娠中の女性は許可されるものとするが、居住地の一般的なエリア内に限定される。
ただし、完全にワクチンを接種した65歳以上の者は、それぞれの居住地の一般的なエリアを超えた屋外運動が許可される。
(2)PART I,SECTION[3](4)j.
屋内、屋外を問わない、すべてのコンタクトスポーツ。ただし、IATFによって採用され、開催されるLGUによって承認された関連ガイドラインの下で規定されているバブルタイプのセットアップで行われるものを除く。
(3)PART I,SECTION[3](4)k.
エステティック、コスメティック、メイクアップ、スパ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター、およびその他の同様のサービスを提供する施設も含まれる。これらの活動のためのホームサービスは同様に許可されない。
(4)PART I,SECTION[3](8)
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会およびCOVID-19が原因で死亡した人の火葬した遺骨の収集は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみに限定されることを条件として許可される。
(5)さらに、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン内のCOVID-19が原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会について、コミュニティ隔離措置の分類に関係なく許可するように修正される。
また、COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会およびCOVID-19が原因で死亡した人の火葬した遺骨の収集は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみに限定されることを条件として許可される。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第140号:NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン変更等
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210923-IATF-140-RRD.pdf
・NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210913-Certified-Guidelines-for-Pilot-Areas.pdf
+++++++++++++
【以下、新型コロナウイルス関連情報】
●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
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(https://www.ezairyu.mofa.go.jp/https://www.ezairyu.mofa.go.jp/ORRnet/ )
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(問い合わせ窓口)
○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
ホームページ:https://www.davao.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
●9月23日、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインを変更することを発表しました。
【本文】
1 9月23日、フィリピン政府は、フィリピン政府は、マニラ首都圏(NCR)におけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドラインの、警戒レベル4における屋外運動に関する規定(同ガイドライン、PART I,SECTION[3](3))を以下のとおり変更することを発表しました。
・屋外運動は、18歳未満の者、65歳以上の者、免疫不全、併存疾患、健康上のリスクがある者、妊娠中の女性は許可されるものとするが、居住地の一般的なエリア内に限定される。
2 また、首都圏(NCR)における警戒レベル・システムのパイロット実施が9月30日以降に延長される場合、同ガイドラインの一部を10月1日から以下のとおり修正することも発表しました。
(1)PART I,SECTION[3](3)
屋外運動は、18歳未満の者、65歳以上の者、免疫不全、併存疾患、健康上のリスクがある者、妊娠中の女性は許可されるものとするが、居住地の一般的なエリア内に限定される。
ただし、完全にワクチンを接種した65歳以上の者は、それぞれの居住地の一般的なエリアを超えた屋外運動が許可される。
(2)PART I,SECTION[3](4)j.
屋内、屋外を問わない、すべてのコンタクトスポーツ。ただし、IATFによって採用され、開催されるLGUによって承認された関連ガイドラインの下で規定されているバブルタイプのセットアップで行われるものを除く。
(3)PART I,SECTION[3](4)k.
エステティック、コスメティック、メイクアップ、スパ、リフレクソロジー、エステティック、ウェルネス、ホリスティックセンター、およびその他の同様のサービスを提供する施設も含まれる。これらの活動のためのホームサービスは同様に許可されない。
(4)PART I,SECTION[3](8)
COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会およびCOVID-19が原因で死亡した人の火葬した遺骨の収集は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみに限定されることを条件として許可される。
(5)さらに、フィリピンにおけるコミュニティ隔離措置に関するオムニバス・ガイドライン内のCOVID-19が原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会について、コミュニティ隔離措置の分類に関係なく許可するように修正される。
また、COVID-19以外の原因で死亡した人の葬儀サービス、通夜、埋葬、葬儀のための集会およびCOVID-19が原因で死亡した人の火葬した遺骨の収集は、規定された最低限の公衆衛生基準を満たし、家族関係者(2親等)のみに限定されることを条件として許可される。
3 在留邦人及び短期渡航者の皆様におかれては、感染予防に万全を期すとともに、コミュニティ隔離措置、感染状況、医療事情、航空便、入国に係る規制(検査・検疫措置を含む。)等に関する最新情報に引き続き注意してください。
【関連情報】
●新興感染症に関する省庁間タスクフォース(IATF)
・決議第140号:NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン変更等
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210923-IATF-140-RRD.pdf
・NCRにおけるCOVID-19対応のための警戒レベル・システムのパイロット実施に関するガイドライン
https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2021/09sep/20210913-Certified-Guidelines-for-Pilot-Areas.pdf
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●当館ホームページ(フィリピン国政府の発表・関連情報等(フィリピンへの入国を予定の方へ)
https://www.ph.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00309.html
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○ 在フィリピン日本国大使館
住所:2627 Roxas Boulevard, Pasay City,Metro Manila
電話:(市外局番02)8551-5710
(邦人援護ホットライン)(市外局番02)8551-5786
FAX:(市外局番02)8551-5785
ホームページ:http://www.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在セブ日本国総領事館
住所:7th floor,Keppel Center,Samar Loop cor. Cardinal Rosales Ave.,Cebu Business Park,Cebu City
電話:(市外局番032)231-7321
FAX:(市外局番032)231-6843
ホームページ:https://www.cebu.ph.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○ 在ダバオ日本国総領事館
住所:4th Floor, B.I. Zone Building, J.P. Laurel Avenue, Bajada, Davao City 8000
電話:(市外局番082)221-3100
FAX:(市外局番082)221-2176
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